◆募集期間は、
平成22年5月10日(月)から平成22年6月11日(金)までです。(当日消印有効)
◆募集委員の人数は2名程度です。
◆応募資格は、
県内に住居又は通勤・通学している20歳以上(平成22年5月1日現在)の方を対象とします。
◆任期は、
原則として、平成22年6月から平成23年3月末までです。
◆活動内容は、
「長崎県介護予防市町支援委員会」へ出席していただき、審議や提言をしていただきます。(会議は年間2回開催する予定です。)
会議開催の際は、交通費等(県の基準による)をお支払いします。
支援委員会は、保健・医療・福祉等関係団体、学識経験者、住民、関係行政機関等から計25名以内で構成されます。
◆応募方法は、
「長崎県介護予防市町支援委員会委員・応募申し込書」に必要事項を記入し「高齢者の介護予防について」(800字程度の小論文)を添えて、郵送によりお申し込みください。
※小論文は高齢者の介護予防についての提言、意見をお願いします。なお小論文の書式は自由です。
◆選考:小論文による一次選考の後面接(平成22年6月下旬頃の予定)により決定します。
◆応募先:〒850-8570
長崎市江戸町2-13 長崎県福祉保健部長寿社会課
電話(代表)095-824-1111(内線2434)
(直通)095-895-2423
◆この公募要領・応募申込書は、最寄りの県の機関(県庁、振興局、福祉事務所、保健所)に設置の他、県ホームページ内「長崎県の審議会」をご利用ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/singi/bosyu.php
2010年4月30日金曜日
見守り新鮮情報 第82号
見守り新鮮情報 第82号 平成22年4月28日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
________________________
「足場を貸して」を口実に、屋根工事を勧誘
・平成21年7月
・中部地方
________________________
「隣の家の工事をするので足場を借りたい」と業者が来た。うちの屋根に上がり、「古い」「雨漏りがする」と屋根工事を勧誘された。初めは断ったが、「瓦を留めている土が流れて家が壊れる」などと1時間近くしつこく言われ、病院に行く予定で時間も気になったので、工事合計23万円の書類に署名した。後で、隣は工事の勧誘を断っており、「足場を借りたい」はウソであることが判明した。(70歳代 女性)
============================
<ひとこと助言>
☆「隣の屋根工事のために足場を借りたい」と、相手の善意を利用して勧誘のきっかけをつくり、「屋根が傷んでいる」「雨漏りがする」などと不安にさせ、契約をさせる手口です。
☆本当に必要な工事かをよく考え、業者に言われるままその場で契約しないようにしましょう。
☆トラブルにあったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen82.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
____________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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「足場を貸して」を口実に、屋根工事を勧誘
・平成21年7月
・中部地方
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「隣の家の工事をするので足場を借りたい」と業者が来た。うちの屋根に上がり、「古い」「雨漏りがする」と屋根工事を勧誘された。初めは断ったが、「瓦を留めている土が流れて家が壊れる」などと1時間近くしつこく言われ、病院に行く予定で時間も気になったので、工事合計23万円の書類に署名した。後で、隣は工事の勧誘を断っており、「足場を借りたい」はウソであることが判明した。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆「隣の屋根工事のために足場を借りたい」と、相手の善意を利用して勧誘のきっかけをつくり、「屋根が傷んでいる」「雨漏りがする」などと不安にさせ、契約をさせる手口です。
☆本当に必要な工事かをよく考え、業者に言われるままその場で契約しないようにしましょう。
☆トラブルにあったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen82.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
2010年4月9日金曜日
見守り新鮮情報 第81号
見守り新鮮情報 第81号 平成22年4月8日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
_________________________
「すばらしい作品」「ぜひ掲載したい」短歌・俳句の新聞掲載トラブル
・この1年で急増
・全国で
_________________________
事例1
「あなたの作品を新聞に掲載させてほしい」と電話があり、無料であることを確認して承諾した。しかし、送られてきた書類には、掲載料9万5千円と書かれていたうえ、さらに12回掲載分の100万円を超える請求書が届いた。(80歳代女性)
事例2
「歌人会の会報を見た。すばらしい作品だ。新聞に載せないか」と勧誘電話があった。掲載料は24万円と高額で迷ったが、「最後に新聞に載るようなことがあってもいいか」と応じた。掲載後、別のいろいろな業者から勧誘を受け、毎日請求されて困っている。(80歳代 女性)
============================
<ひとこと助言>
☆短歌や俳句の新聞や雑誌への掲載を電話勧誘するトラブルが、急増しています。相談者の約9割は70歳以上の高齢者です。
☆事例以外にも「断ったのに振込用紙が届いた」「断っても『掲載枠がとってあるので解約できない』と言われた」「本当に掲載されたのか分からない」など、さまざまなトラブルが起きています。
☆業者の説明をうのみにせず、しつこい勧誘はきっぱりと断りましょう。承諾していないのに業者が勝手に掲載し、請求書を送ってきても、支払う必要はありません。
☆トラブルにあったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen81.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「高齢者をねらう、短歌・俳句の新聞掲載への勧誘電話-趣味につけ込む商法に注意-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100407_1.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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「すばらしい作品」「ぜひ掲載したい」短歌・俳句の新聞掲載トラブル
・この1年で急増
・全国で
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事例1
「あなたの作品を新聞に掲載させてほしい」と電話があり、無料であることを確認して承諾した。しかし、送られてきた書類には、掲載料9万5千円と書かれていたうえ、さらに12回掲載分の100万円を超える請求書が届いた。(80歳代女性)
事例2
「歌人会の会報を見た。すばらしい作品だ。新聞に載せないか」と勧誘電話があった。掲載料は24万円と高額で迷ったが、「最後に新聞に載るようなことがあってもいいか」と応じた。掲載後、別のいろいろな業者から勧誘を受け、毎日請求されて困っている。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆短歌や俳句の新聞や雑誌への掲載を電話勧誘するトラブルが、急増しています。相談者の約9割は70歳以上の高齢者です。
☆事例以外にも「断ったのに振込用紙が届いた」「断っても『掲載枠がとってあるので解約できない』と言われた」「本当に掲載されたのか分からない」など、さまざまなトラブルが起きています。
☆業者の説明をうのみにせず、しつこい勧誘はきっぱりと断りましょう。承諾していないのに業者が勝手に掲載し、請求書を送ってきても、支払う必要はありません。
☆トラブルにあったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen81.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「高齢者をねらう、短歌・俳句の新聞掲載への勧誘電話-趣味につけ込む商法に注意-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100407_1.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
2010年4月5日月曜日
【遺言の日 無料法律相談】
4月15日(木)10時~16時
◆面談相談 事前予約制です
相談場所:長崎県弁護士会 (長崎市栄町1-25 長崎MSビル4階)
予約期間:4月1日(木)~4月14日(水) (土・日・祝除く)
予約方法:上記期間に長崎県弁護士会に電話でご予約ください
予約電話:095-824-3903
※定員になり次第締め切りますのでご予約はお早めに
◆でんわ相談 当日直接お電話ください
095-824-7522(代)
※当日だけの臨時電話です。
事前のお問い合わせは長崎県弁護士会へ
TEL:095-824-3903
遺言書の書き方や遺産遺産分割の方法など
お気軽にご相談ください!!
◆面談相談 事前予約制です
相談場所:長崎県弁護士会 (長崎市栄町1-25 長崎MSビル4階)
予約期間:4月1日(木)~4月14日(水) (土・日・祝除く)
予約方法:上記期間に長崎県弁護士会に電話でご予約ください
予約電話:095-824-3903
※定員になり次第締め切りますのでご予約はお早めに
◆でんわ相談 当日直接お電話ください
095-824-7522(代)
※当日だけの臨時電話です。
事前のお問い合わせは長崎県弁護士会へ
TEL:095-824-3903
遺言書の書き方や遺産遺産分割の方法など
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