見守り新鮮情報 第135号 平成24年5月16日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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注意!介護ベッドの手すりの隙間に首などを挟む事故!
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消費者庁によると、介護ベッドの手すりの隙間に頭や首・手足などを挟まれ
て死亡や重症に至った事故は、2007年度から約5年間で58件報告されています。
そのうち死亡事故は29件にものぼります。
介護ベッドの各製造事業者は、事故を防ぐための部品を配布したり、製品の
安全使用に関する注意喚起を行ったりしていますが、部品の入手や交換をして
いない使用者もいます。隙間に頭や首などが入り込むおそれのある製品を使用
している場合は、部品を入手して取り付けるなどの対策が必要です。
================================
<ひとこと助言>
☆介護ベッドの手すりは、ベッドの側面に取り付けられ、ベッドからの起き上
がりや乗り降りの際につかまって体を支えたり、体がベッドから落ちたりし
ないようにするためのものです。
☆しかし、手すり本体や手すりとベッドとの間に生じる隙間、手すりを逆向き
に取り付けたために生じた隙間などに頭や首・手足などが挟まれる重大な事
故が発生しています。
☆各製造事業者は、事故の危険性のある製品に対し、隙間を埋めたり、逆向き
取り付けを防止したりする部品を配布しています。介護ベッドの使用者や介
護者などは、事故の危険性のある製品かを製造事業者に確認し、該当する場
合は至急対策を講じましょう。
☆2009年に介護ベッドの日本工業規格(JIS)が改正され、挟み込み防止のため
の隙間の基準強化が図られています。購入などの際には、新JIS対応製品であ
ることを必ず確認するようにしましょう。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen135.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
________________________________
本情報は、消費者庁からの情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「介護ベッド用手すりのすき間に頭や首、手足などを挟む事故等に係
る注意喚起について」[PDF形式](消費者庁)
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/101001kouhyou_2.pdf
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
2012年5月18日金曜日
2012年4月26日木曜日
平成24年度
長崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会
第1回総会及び研修会の開催について(お知らせ)
【研修会】
受付 12:30~13:00
講義 13:00~14:30(1.5H)
「地域ケア会議の進め方~気づきの事例検討会で実践力を高める~」
講師/社会保険大牟田天領病院 地域医療室
課長 梅田 真嗣 氏
※会員センターの職員は参加無料です。
【第1回総会】
受付 14:30~14:45
総会 14:45~15:45(1H)
協議題
(1)平成23年度事業報告書(案)及び会計収支決算書(案)について
(2)平成24年度事業計画書(案)及び会計収支予算書(案)について
(3)役員の改選について
(4)その他
〒852-8555 長崎市茂里町3-24
長崎県社会福祉協議会 施設団体課(担当:山野)
TEL:095-844-2056
FAX:095-845-1181
長崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会
第1回総会及び研修会の開催について(お知らせ)
1.日程 平成24年5月8日(火)
【研修会】
受付 12:30~13:00
講義 13:00~14:30(1.5H)
「地域ケア会議の進め方~気づきの事例検討会で実践力を高める~」
講師/社会保険大牟田天領病院 地域医療室
課長 梅田 真嗣 氏
※会員センターの職員は参加無料です。
【第1回総会】
受付 14:30~14:45
総会 14:45~15:45(1H)
協議題
(1)平成23年度事業報告書(案)及び会計収支決算書(案)について
(2)平成24年度事業計画書(案)及び会計収支予算書(案)について
(3)役員の改選について
(4)その他
2.場所 長崎県総合福祉センター 4階中会議室
(長崎市茂里町3-24)
お問合せ先
長崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会事務局〒852-8555 長崎市茂里町3-24
長崎県社会福祉協議会 施設団体課(担当:山野)
TEL:095-844-2056
FAX:095-845-1181
2012年4月25日水曜日
見守り新鮮情報 第134号
見守り新鮮情報 第134号 平成24年4月24日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
カンボジア?がれき?さまざまな劇場型勧誘に注意!
__________________________
<事例1>
A社からカンボジアの農業用不動産の投資に関するパンフレットが届いた翌日、
B社から、「パンフレットにあるようにA社がカンボジアの土地を坪15万円で販
売している。購入してくれたらうちはそれを倍以上の価格で買い取る」という
電話があった。怪しいと思うがどうしたらよいか。(60歳代 女性)
<事例2>
証券会社を名乗る業者から、「Cという会社ががれき処理工場建設のための出資
を募っている。それに関するパンフレットが届いたら連絡してほしい。パンフ
レットを3万円で買い取る」と電話があった。後日、本当にパンフレットが届い
たが、どう対処すればよいか。(70歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆業者が販売する商品や権利を、別業者が「購入額より高値で買い取る」など
と言って買うように仕向ける「劇場型勧誘」の相談が後を絶ちません。
☆業者はその時々の社会情勢を反映させたセールストークを使って勧誘します。
事例と同様の相談で「カンボジア経済は右肩上がりで、同国の不動産は最適
の資産運用だ」「がれき処理は被災地の復興支援になる」などと説明された
例もありました。
☆「パンフレットを買い取る」と持ちかけ、その後言葉巧みに前述のような「劇
場型勧誘」の話に変えていくケースも出ています。
☆一度お金を支払ってしまうと、取り戻すのは極めて困難です。うまい話を持
ちかけられてもきっぱり断りましょう。
☆おかしいと感じたら、支払う前にお住まいの自治体の消費生活センター等に
ご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen134.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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カンボジア?がれき?さまざまな劇場型勧誘に注意!
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<事例1>
A社からカンボジアの農業用不動産の投資に関するパンフレットが届いた翌日、
B社から、「パンフレットにあるようにA社がカンボジアの土地を坪15万円で販
売している。購入してくれたらうちはそれを倍以上の価格で買い取る」という
電話があった。怪しいと思うがどうしたらよいか。(60歳代 女性)
<事例2>
証券会社を名乗る業者から、「Cという会社ががれき処理工場建設のための出資
を募っている。それに関するパンフレットが届いたら連絡してほしい。パンフ
レットを3万円で買い取る」と電話があった。後日、本当にパンフレットが届い
たが、どう対処すればよいか。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆業者が販売する商品や権利を、別業者が「購入額より高値で買い取る」など
と言って買うように仕向ける「劇場型勧誘」の相談が後を絶ちません。
☆業者はその時々の社会情勢を反映させたセールストークを使って勧誘します。
事例と同様の相談で「カンボジア経済は右肩上がりで、同国の不動産は最適
の資産運用だ」「がれき処理は被災地の復興支援になる」などと説明された
例もありました。
☆「パンフレットを買い取る」と持ちかけ、その後言葉巧みに前述のような「劇
場型勧誘」の話に変えていくケースも出ています。
☆一度お金を支払ってしまうと、取り戻すのは極めて困難です。うまい話を持
ちかけられてもきっぱり断りましょう。
☆おかしいと感じたら、支払う前にお住まいの自治体の消費生活センター等に
ご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen134.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
2012年4月11日水曜日
見守り新鮮情報 第133号
見守り新鮮情報 第133号 平成24年4月6日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
資料請求をしただけなのに、高額なかつらを契約!
__________________________
部分かつらのカタログを取り寄せようと業者に電話したところ、「ちょうど
そちらの地域に行くので、訪問して説明させてください」としつこく言われ、
了承してしまった。その日のうちに女性の販売員の訪問を受け、注文もしてい
ないのに頭のサイズを測られたり、写真を撮られたりして断れない感じになっ
た。カタログには価格表示がなく、販売員も値段について何も言わないので、
高くても20万円くらいかなと想像していたが、どんどん話が進んでしまい、契
約書を書くときになって初めて60万円以上することがわかった。解約したい。
(70歳代 女性)
===============================
<ひとこと助言>
☆カタログ請求だけのつもりが販売員の訪問を受けることになったり、突然業
者が家に来たりして、女性用かつらを勧められ、あれよあれよという間に契
約してしまったという相談が寄せられています。
☆女性用かつらは種類も価格も多様です。高価なものも多く、購入に当たって
は、事前にかつらのタイプや価格等を調べ慎重に検討することが必要です。
事例のようなトラブルを避けるためにも、訪問自体をきっぱりと断ることも
一つの方法です。
☆訪問を受け、業者のペースで購入を勧められても、不明な点や迷いがあった
ら、その場での契約は避けましょう。
☆訪問販売の場合、法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以内であれ
ばクーリング・オフが可能です。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen133.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
______________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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資料請求をしただけなのに、高額なかつらを契約!
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部分かつらのカタログを取り寄せようと業者に電話したところ、「ちょうど
そちらの地域に行くので、訪問して説明させてください」としつこく言われ、
了承してしまった。その日のうちに女性の販売員の訪問を受け、注文もしてい
ないのに頭のサイズを測られたり、写真を撮られたりして断れない感じになっ
た。カタログには価格表示がなく、販売員も値段について何も言わないので、
高くても20万円くらいかなと想像していたが、どんどん話が進んでしまい、契
約書を書くときになって初めて60万円以上することがわかった。解約したい。
(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆カタログ請求だけのつもりが販売員の訪問を受けることになったり、突然業
者が家に来たりして、女性用かつらを勧められ、あれよあれよという間に契
約してしまったという相談が寄せられています。
☆女性用かつらは種類も価格も多様です。高価なものも多く、購入に当たって
は、事前にかつらのタイプや価格等を調べ慎重に検討することが必要です。
事例のようなトラブルを避けるためにも、訪問自体をきっぱりと断ることも
一つの方法です。
☆訪問を受け、業者のペースで購入を勧められても、不明な点や迷いがあった
ら、その場での契約は避けましょう。
☆訪問販売の場合、法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以内であれ
ばクーリング・オフが可能です。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen133.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
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2012年3月22日木曜日
見守り新鮮情報 第132号
見守り新鮮情報 第132号 平成24年3月16日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
危険!肥料用消石灰で失明!
__________________________
肥料用消石灰をバケツに入れ、手に持って畑に散布しているときに転倒した。
その際、バケツに入っていた肥料用消石灰をかぶり、消石灰が両目に入ってし
まった。入院し治療を受けたが、左目を失明した。(80歳代 女性)
================================
<ひとこと助言>
☆肥料用消石灰は、家庭菜園や農業などで作物に適した土壌を作るために用い
られる肥料です。ホームセンターなどでも販売されており、土作りに広く利
用されています。
☆消石灰は強いアルカリ性の物質で、皮膚や目、呼吸器などに障害を引き起こ
す危険性があるとされています。特に、目に入ると失明することもあり、取
り扱いには十分な注意が必要です。
☆肥料用消石灰を使用する際は、必ず保護メガネ、保護手袋、保護マスク等を
着用し、目や皮膚などを守ることが大切です。飛散しにくい粒状タイプも販
売されているので、利用を検討するのもよいでしょう。
☆目に入ったり皮膚に付いたりした場合は、きれいな水で十分洗い流し、吸い
込んだ場合は、うがいをしてください。気分が悪くなったり飲み込んだりし
た場合は、医師の診断を受けましょう。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen132.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「消石灰による失明事故発生」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20111006_1.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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危険!肥料用消石灰で失明!
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肥料用消石灰をバケツに入れ、手に持って畑に散布しているときに転倒した。
その際、バケツに入っていた肥料用消石灰をかぶり、消石灰が両目に入ってし
まった。入院し治療を受けたが、左目を失明した。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆肥料用消石灰は、家庭菜園や農業などで作物に適した土壌を作るために用い
られる肥料です。ホームセンターなどでも販売されており、土作りに広く利
用されています。
☆消石灰は強いアルカリ性の物質で、皮膚や目、呼吸器などに障害を引き起こ
す危険性があるとされています。特に、目に入ると失明することもあり、取
り扱いには十分な注意が必要です。
☆肥料用消石灰を使用する際は、必ず保護メガネ、保護手袋、保護マスク等を
着用し、目や皮膚などを守ることが大切です。飛散しにくい粒状タイプも販
売されているので、利用を検討するのもよいでしょう。
☆目に入ったり皮膚に付いたりした場合は、きれいな水で十分洗い流し、吸い
込んだ場合は、うがいをしてください。気分が悪くなったり飲み込んだりし
た場合は、医師の診断を受けましょう。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen132.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「消石灰による失明事故発生」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20111006_1.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
2012年3月16日金曜日
【キリン福祉財団】平成24年度キリン・シルバー「力」応援事業(公募助成)について
公益財団法人 キリン福祉財団による
助成事業のお知らせです。
【キリン・シルバー「力」(ちから)応援事業】概要
1. テーマについて
「高齢者が、地域のために、その知識・技術・経験を活用するグループによる
ボランティア活動」
2. 助成金額
1件(1団体)当りの上限額 30 万円
3.応募申込受付期間
平成24年3月19日(月)~4月30日(月)
(当日消印有効)
【その他】
1.募集要項等は下記アドレスのホームページよりダウンロードできます。
キリン福祉財団http://www.kirin.co.jp/foundation/
2.この件に関するお問合せ先
公益財団法人 キリン福祉財団事務局 (栃内)
東京都中央区新川2丁目10番1号
TEL03-5540-3522
助成事業のお知らせです。
【キリン・シルバー「力」(ちから)応援事業】概要
1. テーマについて
「高齢者が、地域のために、その知識・技術・経験を活用するグループによる
ボランティア活動」
2. 助成金額
1件(1団体)当りの上限額 30 万円
3.応募申込受付期間
平成24年3月19日(月)~4月30日(月)
(当日消印有効)
【その他】
1.募集要項等は下記アドレスのホームページよりダウンロードできます。
キリン福祉財団http://www.kirin.co.jp/foundation/
2.この件に関するお問合せ先
公益財団法人 キリン福祉財団事務局 (栃内)
東京都中央区新川2丁目10番1号
TEL03-5540-3522
2012年3月7日水曜日
見守り新鮮情報 第131号
見守り新鮮情報 第131号 平成24年3月6日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
断っているのに帰ってくれない!新聞勧誘
__________________________
新聞の勧誘員が家に来た。「今取っている新聞で不満はないから」と断って、
ドアを閉めようとしたが無理やり玄関に入ってきた。何度も断っているのに
「何で断るんだ!」と怒っているような口調で言われたかと思うと、今度は
「頼むからお願いします!お願いします!」と泣き落としのように頼み込まれ
たりしてあまりにしつこいので、仕方なく3カ月間の購読契約をしてしまった。
やはり2紙も必要ないので解約したい。(80歳代 女性)
================================
<ひとこと助言>
☆新聞の勧誘員から強引に購読を勧められたという相談が寄せられています。
☆事例の他にも、購読開始時期が「1年後の○月から」といった数カ月~数年先
の契約をさせられるケースも目立っています。認知症の高齢者などの場合、
配達が始まって初めて契約していたことに周囲が気づくこともありました。
☆訪問販売でクーリング・オフができる期間は契約書を受け取ってから8日間で
す。それを過ぎると、「○年○月~○年○月」などと期間が決まっている購
読契約は途中でやめることが難しいので、注意が必要です。
☆ドアを開ける前に業者名と用件を聞き、必要なければきっぱりと断りましょ
う。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen131.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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断っているのに帰ってくれない!新聞勧誘
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新聞の勧誘員が家に来た。「今取っている新聞で不満はないから」と断って、
ドアを閉めようとしたが無理やり玄関に入ってきた。何度も断っているのに
「何で断るんだ!」と怒っているような口調で言われたかと思うと、今度は
「頼むからお願いします!お願いします!」と泣き落としのように頼み込まれ
たりしてあまりにしつこいので、仕方なく3カ月間の購読契約をしてしまった。
やはり2紙も必要ないので解約したい。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆新聞の勧誘員から強引に購読を勧められたという相談が寄せられています。
☆事例の他にも、購読開始時期が「1年後の○月から」といった数カ月~数年先
の契約をさせられるケースも目立っています。認知症の高齢者などの場合、
配達が始まって初めて契約していたことに周囲が気づくこともありました。
☆訪問販売でクーリング・オフができる期間は契約書を受け取ってから8日間で
す。それを過ぎると、「○年○月~○年○月」などと期間が決まっている購
読契約は途中でやめることが難しいので、注意が必要です。
☆ドアを開ける前に業者名と用件を聞き、必要なければきっぱりと断りましょ
う。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen131.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
2012年2月22日水曜日
見守り新鮮情報 第130号
見守り新鮮情報 第130号 平成24年2月17日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
「架空請求」は、とにかく無視!
__________________________
「以前契約した訪問販売及び寝具販売業者に対して未納料もしくは契約不履
行があり当該会社が裁判所に訴訟を起こした」といった内容のはがきが届いた。
全く身に覚えがないが「このまま連絡せずに放置すると裁判所に出廷すること
になり、給料や財産が差し押さえられることもある」などと書いてある。覚え
がない場合は早急に連絡するよう赤字で書かれているが連絡するべきだろうか。
(80歳代 女性)
================================
<ひとこと助言>
☆はがきや封書、電子メールなどで、身に覚えがない請求を受けたという、い
わゆる「架空請求」に関する相談が、いまだに寄せられています。
☆「訴訟を起こした」「給料や財産を差し押さえる」など、過去に利用した業
者に未払いがあったのかと勘違いさせる言葉を並べ、不安にさせる手口です。
☆「早急に連絡してください」などと書かれていても、絶対に連絡してはいけ
ません。連絡したところ「訴訟取り下げのために必要」などと様々な理由を
つけられて数十万円を請求されたケースもありました。
☆請求された内容に不明な点があったり、不安を感じたりした場合は、相手に
は連絡せずに、まずお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くださ
い。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen130.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
「架空請求」は、とにかく無視!
__________________________
「以前契約した訪問販売及び寝具販売業者に対して未納料もしくは契約不履
行があり当該会社が裁判所に訴訟を起こした」といった内容のはがきが届いた。
全く身に覚えがないが「このまま連絡せずに放置すると裁判所に出廷すること
になり、給料や財産が差し押さえられることもある」などと書いてある。覚え
がない場合は早急に連絡するよう赤字で書かれているが連絡するべきだろうか。
(80歳代 女性)
================================
<ひとこと助言>
☆はがきや封書、電子メールなどで、身に覚えがない請求を受けたという、い
わゆる「架空請求」に関する相談が、いまだに寄せられています。
☆「訴訟を起こした」「給料や財産を差し押さえる」など、過去に利用した業
者に未払いがあったのかと勘違いさせる言葉を並べ、不安にさせる手口です。
☆「早急に連絡してください」などと書かれていても、絶対に連絡してはいけ
ません。連絡したところ「訴訟取り下げのために必要」などと様々な理由を
つけられて数十万円を請求されたケースもありました。
☆請求された内容に不明な点があったり、不安を感じたりした場合は、相手に
は連絡せずに、まずお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くださ
い。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen130.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
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2012年2月8日水曜日
見守り新鮮情報 第129号
見守り新鮮情報 第129号 平成24年2月7日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
2カ月で総額400万円!?次々に布団を買わされた!
__________________________
訪問販売で次々と羽毛布団などを買わされ、家の中に未使用の布団がたくさ
んある。2カ月前から同じ業者が何度も来て、勝手に部屋に上がり込み布団を置
いていった。布団は特に必要なかったが仕返しが怖くて断れず、今まで誰にも
相談できなかった。支払いは全て現金で、業者と一緒に郵便局に行ってお金を
下ろしたこともあり、総額で400万円以上支払っている。業者に「暗証番号を教
えてくれれば自分が下ろしてくる」と言われたこともあったが、それは断った。
契約書は6枚あるが、一度に300万円払ったものと最後に契約したものしか覚え
ていない。(90歳代 女性)
================================
<ひとこと助言>
☆訪問販売で高齢者に布団などを次々と購入させるトラブルが後を絶ちません。
一人暮らしや判断力が不十分な高齢者などを狙い、強引に契約させる手口が
目立ちます。
☆中には契約書を渡さないばかりか業者名なども明かさずに売りつけたり、過
去に売りつけた布団等を回収したりして、足がつかないようにする悪質なケ
ースもあります。
☆このようなトラブルでは、被害に遭ったことを恥だと感じたり業者に対して
恐怖心を抱いたりして誰にも相談せずに被害が拡大してしまうことがあるた
め、身近な人による見守りが不可欠です。
☆事例のような悪質な業者は、見守りの体制ができている家を狙いません。家
に見知らぬ人が出入りしていないか、家の中に不要なものや契約書などがな
いかなど、身近な人が日ごろから気を配りましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen129.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
2カ月で総額400万円!?次々に布団を買わされた!
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訪問販売で次々と羽毛布団などを買わされ、家の中に未使用の布団がたくさ
んある。2カ月前から同じ業者が何度も来て、勝手に部屋に上がり込み布団を置
いていった。布団は特に必要なかったが仕返しが怖くて断れず、今まで誰にも
相談できなかった。支払いは全て現金で、業者と一緒に郵便局に行ってお金を
下ろしたこともあり、総額で400万円以上支払っている。業者に「暗証番号を教
えてくれれば自分が下ろしてくる」と言われたこともあったが、それは断った。
契約書は6枚あるが、一度に300万円払ったものと最後に契約したものしか覚え
ていない。(90歳代 女性)
================================
<ひとこと助言>
☆訪問販売で高齢者に布団などを次々と購入させるトラブルが後を絶ちません。
一人暮らしや判断力が不十分な高齢者などを狙い、強引に契約させる手口が
目立ちます。
☆中には契約書を渡さないばかりか業者名なども明かさずに売りつけたり、過
去に売りつけた布団等を回収したりして、足がつかないようにする悪質なケ
ースもあります。
☆このようなトラブルでは、被害に遭ったことを恥だと感じたり業者に対して
恐怖心を抱いたりして誰にも相談せずに被害が拡大してしまうことがあるた
め、身近な人による見守りが不可欠です。
☆事例のような悪質な業者は、見守りの体制ができている家を狙いません。家
に見知らぬ人が出入りしていないか、家の中に不要なものや契約書などがな
いかなど、身近な人が日ごろから気を配りましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen129.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
2012年1月27日金曜日
全社協主催 第7回権利擁護・虐待防止セミナーについて(お知らせ)
全国社会福祉協議会
会 場 全社協・灘尾ホール
参 加 費
『月刊福祉』『ふれあいケア』購読者 7,000円
≪『月刊福祉』2月号(1月6日発行)、『ふれあいケア』2月号(1月20日発行)に掲載した本セミナー要綱の所定シールを貼付の場合に限る≫
第7回 権利擁護・虐待防止セミナー
テーマ 成年後見のひろがり ~専門職、市民、法人~
主 催 全国社会福祉協議会
期 日 平成24年2月24日(金) 10時20分~16時30分(受付:9時30分開始)
会 場 全社協・灘尾ホール
参加対象 地域包括支援センター、在宅介護支援センター、福祉施設(高齢者・障害者・児童福祉サービス事業者)、民生委員・児童委員、社会福祉協議会(日常生活自立支援事業、成年後見センター等権利擁護関係部所)、市町村、都道府県、児童相談所等、虐待防止活動を行う非営利組織・専門職組織、教育機関、対人援助専門職(社会福祉士)等
受付締切 平成24年2月3日(金)必着(ただし、定員になり次第締切)・350名
参 加 費
『月刊福祉』『ふれあいケア』購読者 7,000円
≪『月刊福祉』2月号(1月6日発行)、『ふれあいケア』2月号(1月20日発行)に掲載した本セミナー要綱の所定シールを貼付の場合に限る≫
一般参加者 9,000円
内 容
基調報告 講師: 明治大学法科大学院教授/弁護士 平田 厚
① 専門職後見
・社会福祉士/かながわ福祉サービス運営適正化委員会事務局次長 古畑 英雄
② 市民後見
・大阪市社会福祉協議会 大阪市成年後見支援センター
・世田谷区社会福祉協議会 世田谷区成年後見支援センター
福祉支援部長 小渕 由紀夫
・「市民後見人の育成及び活用について」
厚生労働省老健局高齢者支援課 認知症・虐待防止対策推進室
課長補佐 田中 一裕
③ 法人後見(社協)
・八幡浜市社会福祉協議会 総務福祉課長 田中 奈美
④ 法人後見(NPO)
・NPO法人西成後見の会 理事・事務局長 鈴木 貴子
⑤ 地域の見守り・支援活動を基盤とした権利擁護活動
・西宮市社会福祉協議会 地域福祉課 課長補佐 上野 武利
お問合せ【参加、支払、キャンセル等に関する内容】
〈名鉄観光サービス株式会社新霞が関支店(担当:下枝、葛西)〉
℡03-3595-1121 Fax03-3595-1119 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
【研修内容、上記以外の内容】
〈全国社会福祉協議会 政策企画部(担当:上村)〉
℡03-3581-7889 Fax03-3580-5721 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
2012年1月24日火曜日
見守り新鮮情報 第128号
見守り新鮮情報 第128号 平成24年1月20日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
断ったのに置いていかれた配置薬
__________________________
突然訪問して来た男性が、「薬屋です」と言って薬箱を玄関に置いたので、
「病院にかかっていて薬をもらっているのでいらない」と断った。しかしその
販売員は、薬箱を置いたまま、走るように立ち去ってしまった。玄関先まで行
き辺りを見たが、もう姿が見えなくなっていた。返却したいがどうしたらよい
か。業者の名前や連絡先は薬箱に印字されているが、契約書などの書類はない。
(80歳代 女性)
================================
<ひとこと助言>
☆配置薬の訪問販売に関する相談が後を絶ちません。断っているのにしつこく
勧誘したり、泣き落としをしたりして契約を迫る他、消費者に断る隙を与え
ず勝手に薬を置いて立ち去るケースもあります。
☆他に、返却等を申し出ても薬をなかなか引き取ってもらえなかったり、定期
訪問の際に高額な健康食品を売りつけられたりするトラブルもあります。
☆配置薬は、業者から薬を預かり、次回の来訪時に使った分だけ支払う仕組み
です。自分の判断で薬を処分しないようにしましょう。
☆できれば玄関のドアを開けずに対応し、必要なければきっぱり断りましょう。
意に反して預かることになっても、速やかに引き取り等を申し出ましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen128.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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断ったのに置いていかれた配置薬
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突然訪問して来た男性が、「薬屋です」と言って薬箱を玄関に置いたので、
「病院にかかっていて薬をもらっているのでいらない」と断った。しかしその
販売員は、薬箱を置いたまま、走るように立ち去ってしまった。玄関先まで行
き辺りを見たが、もう姿が見えなくなっていた。返却したいがどうしたらよい
か。業者の名前や連絡先は薬箱に印字されているが、契約書などの書類はない。
(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆配置薬の訪問販売に関する相談が後を絶ちません。断っているのにしつこく
勧誘したり、泣き落としをしたりして契約を迫る他、消費者に断る隙を与え
ず勝手に薬を置いて立ち去るケースもあります。
☆他に、返却等を申し出ても薬をなかなか引き取ってもらえなかったり、定期
訪問の際に高額な健康食品を売りつけられたりするトラブルもあります。
☆配置薬は、業者から薬を預かり、次回の来訪時に使った分だけ支払う仕組み
です。自分の判断で薬を処分しないようにしましょう。
☆できれば玄関のドアを開けずに対応し、必要なければきっぱり断りましょう。
意に反して預かることになっても、速やかに引き取り等を申し出ましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen128.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
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2012年1月23日月曜日
平成23年度 ネットワークづくりの展開方法研修会
地域包括・在宅介護支援センター協議会主催の研修会についてお知らせします。
研修名:平成23年度地域包括・在宅介護支援センター協議会研修会
「ネットワークづくりの展開方法~地域支援計画の作成方法を学ぶ~」
趣旨:
①ネットワーク構築の活動報告によりネットワークづくりのコツをつかむ
②地域ニーズに基づく「地域への支援計画表」の作成演習
期 日:平成24年2月23日(木)
参加費:県地域包括・在介センター協議会の会員:1,000円/名
非会員:4,000円/名
会 場:長崎県総合福祉センター
定 員:60名
参加対象者:地域包括支援センター 並びに
在宅介護支援センター職員
その他参加を希望する者
詳細・申込み用紙は↓ ↓ ↓
http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/sisetu/syubetu/kensyu/index.php
参加申込み先:
長崎県社会福祉協議会
施設団体課(担当:山野)
TEL 095-844-2056
FAX 095-845-1181
研修名:平成23年度地域包括・在宅介護支援センター協議会研修会
「ネットワークづくりの展開方法~地域支援計画の作成方法を学ぶ~」
趣旨:
①ネットワーク構築の活動報告によりネットワークづくりのコツをつかむ
②地域ニーズに基づく「地域への支援計画表」の作成演習
期 日:平成24年2月23日(木)
参加費:県地域包括・在介センター協議会の会員:1,000円/名
非会員:4,000円/名
会 場:長崎県総合福祉センター
定 員:60名
参加対象者:地域包括支援センター 並びに
在宅介護支援センター職員
その他参加を希望する者
詳細・申込み用紙は↓ ↓ ↓
http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/sisetu/syubetu/kensyu/index.php
参加申込み先:
長崎県社会福祉協議会
施設団体課(担当:山野)
TEL 095-844-2056
FAX 095-845-1181
2012年1月16日月曜日
見守り新鮮情報 第127号
見守り新鮮情報 第127号 平成24年1月13日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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公的介護保険を補ってくれる介護サービス?
__________________________
知人から「国の介護保険で受けられる介護サービスには限りがある。入会時
に約100万円を一括で納めておけば、それ以上の介護サービスが必要になったと
き、必要なだけ受けることができる」などと介護サービスについての勧誘を受
けた。納めた約100万円のうち、いくらかが紹介者である知人に入り、紹介によ
って加入者を増やしていくらしい。説明時に見せられたパンフレットは回収さ
れたので詳細はわからない。老後の保障は手厚いほうが心強いので、倒産の心
配がなければ加入したいが、大丈夫だろうか。(60歳代 女性)
================================
<ひとこと助言>
☆友人や知人から「加入しておけば、将来介護が必要になったとき公的介護保
険とは別に必要なサービスが受けられる」などと勧誘される介護サービスに
ついての相談が寄せられています。
☆事例の他に、高額な入会金を支払った後、サービスを受ける前に退会を申し
出たのに一切返金されないといった相談も寄せられています。
☆たとえ知り合いからの勧めでも安易に応じず、契約前にサービスの具体的な
内容や中途解約時の返金などについて十分に確認しましょう。よく分からな
い場合は契約しないといった慎重な対応が必要です。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen127.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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公的介護保険を補ってくれる介護サービス?
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知人から「国の介護保険で受けられる介護サービスには限りがある。入会時
に約100万円を一括で納めておけば、それ以上の介護サービスが必要になったと
き、必要なだけ受けることができる」などと介護サービスについての勧誘を受
けた。納めた約100万円のうち、いくらかが紹介者である知人に入り、紹介によ
って加入者を増やしていくらしい。説明時に見せられたパンフレットは回収さ
れたので詳細はわからない。老後の保障は手厚いほうが心強いので、倒産の心
配がなければ加入したいが、大丈夫だろうか。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆友人や知人から「加入しておけば、将来介護が必要になったとき公的介護保
険とは別に必要なサービスが受けられる」などと勧誘される介護サービスに
ついての相談が寄せられています。
☆事例の他に、高額な入会金を支払った後、サービスを受ける前に退会を申し
出たのに一切返金されないといった相談も寄せられています。
☆たとえ知り合いからの勧めでも安易に応じず、契約前にサービスの具体的な
内容や中途解約時の返金などについて十分に確認しましょう。よく分からな
い場合は契約しないといった慎重な対応が必要です。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen127.html
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