2011年3月23日水曜日

見守り新鮮情報 第106号                 平成23年3月18日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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注意!震災に便乗した悪質商法
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事例1
実家の両親宅に業者が訪れ、「地震で瓦が落ちているので、修理が必要だ。
すぐに屋根の修理工事をしたほうがよい」と勧誘し、両親は契約してしまった
ようだ。震災に便乗した商法ではないかと不審に思う。

事例2
「行政から補助金が出る」と、震災後のリフォーム工事の勧誘が横行してい
るようだ。近所も液状化現象が起きており、今後補修工事が必要な家はたくさ
んある。勧誘にのってしまうのではないかと心配だ。

事例3
「北海道産のカニを半額で買わないか、売上金の一部を震災の義援金にする」
との電話勧誘があった。信用できるか。
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<ひとこと助言>
☆災害時の混乱や、被災者を支援したいという気持ちにつけこんだ便乗商法と
疑われる相談が寄せられています。今後被害が広がる可能性がありますので、
被害防止のために紹介するものです。
☆その場ですぐに契約してはいけません。頼んでもいないのに押しかけてきて、
しつこく勧誘する業者には特に注意してください。
☆公的な制度については、業者の説明をうのみにせず、必ず自治体に確認しま
しょう。
☆この他にも、義援金名目の振り込め詐欺にも注意が必要です。
☆被害に遭いそうになったとき、被害に遭ってしまったときは、すぐにお住ま
いの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は3月24日に国民生活センターホームペ
ージに掲載します。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen106.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「震災に関する消費生活情報」
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/sn-20110314.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年3月22日火曜日

長崎発 災害が起こった時のボランティア活動情報のページ

長崎発 災害が起こった時のボランティア活動情報のページ(長崎県社会福祉協議会)

東日本大震災関係通知集

東日本大震災関係通知集(三重県健康福祉部長寿社会室)

2011年3月16日水曜日

東北地方太平洋沖地震

3月11日、国内観測史上最大規模の東北地方太平洋沖地震が発生し、この震災により沢山の方々の尊い命が失われたことに、深い哀悼の意を捧げます。同時に被災された皆様に対し心よりお見舞いを申し上げます。

2011年3月8日火曜日

見守り新鮮情報 第105号

見守り新鮮情報 第105号                 平成23年3月7日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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ペースメーカーの材料に!?…新手の貴金属の訪問買取
・平成22年12月
・関東地方
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庭で草取りをしていたら、見知らぬ男性に「ペースメーカーの材料に使う金
とプラチナが不足しているので、貴金属を持っていたら出してほしい」と声を
かけられた。断ったのに「たんすを開けたらあるでしょう」などとしつこく言
われ、ペースメーカーに使われるのなら…という思いもあり、一応探してみよ
うと家に向かうと玄関まで一緒に入ってきた。壊れたネックレス3本と指輪を出
すと、買取料として5千円を渡された。後になって「どうして渡してしまったの
か」と悔やんでいる。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆「不意打ち的に勧誘され、わけがわからないうちに買い取られた」「強引で
怖かった」など、貴金属の訪問買取の相談が多く寄せられています。
☆最近は、「ペースメーカーの部品になるので人の命が助かる」「医療機器に
再生するので社会貢献になる」など、親切心につけ込むケースが出てきまし
た。
☆日本で使われている心臓ペースメーカーはすべて輸入品で、国内で作られる
わけではありません。さらに、金とプラチナは主な材料ではなく、心臓ペー
スメーカーが不足しているという事実もありません。
☆突然の訪問で、冷静に判断する間もなく買い取られてしまうケースが多く見
られます。買い取ってもらうつもりがなければ、勇気を出してきっぱりと断
りましょう。居座られたり脅されたりしたときは警察を呼びましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen105.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年3月2日水曜日

見守り新鮮情報 第104号

見守り新鮮情報 第104号                平成23年2月25日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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プレゼントされたデジタルフォトフレームに月々の費用や高額な解約料が!

         ・平成22年10月

         ・関東地方
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長く使っていた旧世代の携帯電話が使えなくなると通知がきたので、販売店で新しい携帯電話を購入した。その際店員に「本来は5千円以上する写真立てをプレゼントする」と言われ、署名して受け取った。家に戻って息子に渡すと、息子に「これはただの写真立てではなく通信機能が付いたデジタルフォトフレーム」と言われ、契約書類を確認して初めて月々の料金がかかることがわかった。驚いて店に行き解約を申し出ると、2年以内の解約には約1万円の解約料がかかると言われた。こんな年寄りをだますような売り方は許せない。(60歳代女性)

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<ひとこと助言>

☆デジタルフォトフレームは、写真の画像データを写真立て風の液晶画面に表示させるデジタル機器です。メモリカードを差し込んでデータを機器に入れるタイプのものだけでなく、事例のように、携帯電話回線を使った通信機能が付いていて、画像データを直接受信できるものもあります。このタイプは、携帯電話会社が提供していて、携帯電話などの通信端末と同じように月々の費用が必要です。

☆この月々の費用や解約料について、販売店の説明不足や消費者側の理解不足によって、トラブルが起きています。

☆通信サービスやデジタル機器の契約では、聞きなれない用語が多く使われています。サービス内容も複雑です。理解できない場合は、その場での契約は避けましょう。

☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen104.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html