2011年12月5日月曜日

見守り新鮮情報 第125号

見守り新鮮情報 第125号                平成23年12月2日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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大掃除中の事故に気をつけて!
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事例1
エアコンの掃除をしようと椅子にのぼった際に、バランスを崩して床に落ち、
右ひざを強打した。(60歳代 男性)
事例2
大掃除中、2階から1階へ網戸を運んでいるとき、階段から転落し骨折してしま
った。(70歳代 男性)
事例3
キッチンカウンターの上に立って掃除中、バランスを崩して転落し、シンクの
ふちに右わき腹を強くぶつけた。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆東京消防庁によると、掃除中の救急搬送事故は、大掃除の時季となる12月に
他の月の2.5倍以上起きており、そのうち転倒・転落・墜落事故が約7割を占
めています。(2006年1月~2010年9月)。
☆救急搬送された人の約5割が65歳以上の高齢者で、年々割合が増えています。
一人暮らしや高齢者のみの世帯増加に伴い「年齢的にきつい掃除でも自分で
やらなければならない」という人が増えているためと考えられます。
☆高所で掃除する場合は、安定した足場を選んで椅子や脚立などを置き、片方
の手で固定された家具等にしっかりつかまるなど、バランスを崩さぬよう十
分に注意し、昇降の際も足を踏み外さないように気をつけましょう。
☆年齢や個々の体力などを考慮して、無理な作業は控えることも大切です。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen125.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、東京消防庁の情報をもとに編集・発行しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年11月15日火曜日

見守り新鮮情報 第124号

見守り新鮮情報 第124号                平成23年11月14日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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スーパーやコンビニのATMへ誘導する還付金等詐欺に注意!
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市役所の職員を名乗る人物から「医療費の還付金があり、1時間以内に手続き
が必要だ。指示する連絡先に電話するように」と電話があった。指示された連
絡先に電話したところ、通帳とキャッシュカードを持って金融機関でないとこ
ろのATMに行くように言われた。冷静になって考えてみるとおかしい。(70歳代
女性)
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<ひとこと助言>
☆市役所等の職員を名乗り、医療費や社会保険料等の還付金手続きのためにATM
へ誘導して送金させる「還付金等詐欺」が、2011年度に入り再び増加してい
ます。
☆全国で、地域ごとに短期間・集中的に発生しています。現在、自分の地域で
発生していなくても、今後注意が必要です。
☆「今日中」「1時間以内」などと還付手続きをせかし、冷静に考えたり周囲に
相談したりする余裕を与えません。
☆金融機関のATMコーナーでは声かけを行うなどの振り込め詐欺対策をとってい
るため、操作の様子が周囲から見過ごされがちなスーパーやコンビニなどの
ATMへ誘導するケースが目立ちます。
☆不審に感じたら、すぐに最寄りの警察署や消費生活センター等にご相談くだ
さい。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen124.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「市役所職員をかたる還付金等詐欺が再び増加!-急かしながら、ス
ーパーやコンビニのATMへと誘導する新たな手口-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20111101_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年11月9日水曜日

見守り新鮮情報 第123号

見守り新鮮情報 第123号                平成23年11月8日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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海外から届く「当選金獲得!」には手を出さない!
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海外から「宝くじの当選金を受け取る権利がある」というような主旨の手紙
が届いたので、当選金をもらうために必要だという5000円分の定額小為替を返
信用封筒に入れて送った。すると、いろいろな国から同様の手紙が大量に届く
ようになった。どれも1週間以内に返送しないと権利を失うなどと書いてある
ので期日内に送金してきたが、まがい物のネックレスや腕時計は届くものの当
選金は一度も振り込まれたことがない。今まで総額500万円以上は送金したと
思う。最近は生活費が足りなくなり、別居の息子に相談したら、だまされてい
ると言われた。(80歳代 男性)
================================
<ひとこと助言>
☆「1億円を受け取る権利が発生!という封書が来た」「身に覚えのない当選
通知が届いた」など、いわゆる「海外宝くじ」に関する相談が、再び増加傾
向にあります。
☆このような手紙は、主にオーストラリアやドイツ、香港、カナダなどからエ
アメール等で送られてきますが、最近は中国も目立ちます。
☆事例のように「いつか必ず当たる」と強く信じ込み、当選金を受け取るため
の手数料などを送り続け、被害に気づいた時には多額の費用をつぎ込んでし
まっているケースが見られます。
☆海外の宝くじは日本国内で買うだけでも違法です。絶対に手を出さないよう
にしましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen123.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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2011年10月31日月曜日

見守り新鮮情報 第122号

見守り新鮮情報 第122号                平成23年10月28日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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高齢者も被害!出会い系サイトの「お金をあげる」はウソ!?
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<事例1>
高齢の父が、パソコンの出会い系サイトで「7500万円の遺産を渡したい」と言
ってきた相手を信じ、メールをやり取りしているうちに、サイトの利用料金が
50万円を超えた。相手と会う約束を10回以上しているが一度も会えずにいる。
やめるよう説得しても聞き入れない。人が変わってしまったようだ。(当事者
:70歳代 男性)
<事例2>
パソコンに不審なメールが届いても全て無視していたが、ある時、「1200万円
あげる」というメールが目に留まった。信じ込んでやり取りしているうちに、
そのためのポイント代として200万円も支払ってしまった。詐欺ではないか。
(80歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆「お金をあげたい」などといったメールから有料の出会い系サイトなどに誘
導され、相手の巧妙な言葉を信じてやり取りするうちに高額な利用料を支払
ってしまったという相談が、高齢者からも寄せられています。
☆このようなサイトでは、通常のメールとは異なり、ポイントを購入し、その
ポイントを使ってサイト内でメールを行う仕組みになっていることがほとん
どです。相手は、お金を渡すためなど様々な口実でメールを続けるよう促す
ので、気づいたときには多額の費用をつぎ込んでしまいがちです。
☆メール相手が出会い系サイトの「サクラ」であることも考えられますが、証
明するのは難しく、お金を取り戻すことは困難です。うまい話には注意し、
ネット上の見知らぬ相手を簡単に信用しないことが大切です。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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2011年10月17日月曜日

見守り新鮮情報 第121号

見守り新鮮情報 第121号                平成23年10月14日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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代わりに買えば、数倍にして返す?社債の勧誘に注意!
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A社から電話があり、太陽光・風力発電などの再生可能エネルギーを扱うX社
の社債購入を勧められ「I工務店のI氏もほしがっている。35口700万円ずつ共同
で買わないか。必ず高く転売できる」と言われた。実際にBという会社から買い
取りたいと電話があったので信じ始めた。その後A社から「I氏が70口分購入し
たが、代金を法人名義で振り込んだので受け付けられなかった。今彼は海外出
張中で手続きできないので代わりに買ってほしい。2~7倍にして返す」と言わ
れたので、X社に社債70口1400万円分を振り込んだ。数日後、A社とB社に電話し
たが通じず、だまされたことに気づいた。(60歳代 男性)
===================================
<ひとこと助言>
☆「買った額より高値で買い取ってもらえるので、商品や権利を買わないか」
と勧誘され、実際に買い取り希望の業者も現れるなどして、その商品や権利
を購入するように仕向けられる劇場型の手口が後を絶ちません。
☆最近は、事例以外にも「社長と同じ出身地の人しか買えないので代わりに買
ってほしい」「共同出資なのであなたが買わないと他の出資者に迷惑がかか
る」などと言って購入を迫るなど、勧誘方法も巧妙になっています。
☆事例のように業者と連絡が取れなくなってしまうことが多く、いったん支払
ってしまうとお金を取り戻すのは極めて困難です。
☆おかしいなと思ったら、お金を支払う前にお住まいの自治体の消費生活セン
ター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen121.html
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2011年10月7日金曜日

平成23年度全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会の開催について

平成23年度全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会
~地域包括ケアの推進と地域包括・在宅介護支援センターの
役割・機能の強化を考える~ の開催について(お知らせ)


主 催  全国地域包括・在宅介護支援センター協議会、
      全国社会福祉協議会


期 日  平成23年10月31日(月)
            ~11月1日(火)


会 場  ホテルグランヴィア岡山


参加者 定員600名
     (定員になり次第締め切り)
(1) 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会会員センター役職員  
(2) 都道府県・指定都市、市町村行政および社協担当者
(3) 地域包括支援センター・在宅介護支援センター関係者、
居宅介護支援事業関係者


参加者  1人につき 9,000円


申込み締切  10月14日(金)
 ※延長されました※


(問い合わせ先・事務局)
全国地域包括・在宅介護支援センター協議会
〒100-8980 
東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部内
℡03-3581-6502 Fax03-3581-2428

2011年10月5日水曜日

見守り新鮮情報 第120号

見守り新鮮情報 第120号                平成23年10月4日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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無料日帰りバス旅行に当選!しかし高額なネックレスを買うことに…
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近所のスーパーで当選した無料日帰りバス旅行に参加した。目的の温泉に向
かう途中、宝石会社の直売店に立ち寄った。商品を見ていると販売員が寄って
きて、磁気ネックレスを勧めてきた。20万円と高額だったが「肩こりや冷え性
に効く」「今だけ値引きがある」「分割手数料がかからない」などの点にひか
れ、分割払いで買うことにした。翌日、家族から反対されたこともあり後悔し
始めた。よく考えると高い買い物だったと思う。できれば解約したい。(60歳
代 女性)
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<ひとこと助言>
☆スーパーマーケットや飲食店等で当選した無料バス旅行に行き、目的地に向
かう途中に立ち寄った施設で、高額な宝石類や毛皮製品等を買ってしまった、
という相談が寄せられています。
☆その場の雰囲気に飲まれたり、旅という非日常の中で気分が高揚したりして、
つい購入してしまうケースが目立ちます。
☆中には、ぴったりと店員に付かれたり、数人の店員に囲まれたりして、断り
きれずに契約してしまう例もありました。
☆クーリング・オフ等ができる場合もありますが、まずは、契約する前に本当
に必要なものかをよく考え、冷静に判断することが大切です。断りにくい状
況にあっても、要らなければはっきりと断る勇気を持ちましょう。
☆トラブルにあったら、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相
談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen120.html
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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2011年9月28日水曜日

見守り新鮮情報 第119号

見守り新鮮情報 第119号                平成23年9月27日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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CO2排出権取引のもうけ話、知識や経験のない人は乗らないで!
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自宅に訪問してきた業者から、「投資に興味はないか。原発事故で電力が不
足し、今後は火力発電が中心になる。そうなるとCO2が増えるので、排出権取引
が増え価格が伸びてくる」とCO2排出権取引に関するもうけ話の勧誘を受けた。
投資に興味はなく、仕組みもよくわからなかったが、環境への手助けになるか
もしれないと思い、180万円を支払った。しかし、後日「価値が半減したので追
加金が180万円必要だ」と言われ動揺した。また、連絡もなく勝手に取引を始め
ていたことも疑問である。半分でも返金してほしい。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆今年に入り、CO2(二酸化炭素)排出権取引のもうけ話に関する相談が急増し
ています。
☆業者の資料などによると、CO2排出権そのものを取引しているのではなく、CO2
排出権のCFD(差金決済)取引を行っているものと考えられます。
☆これは、預けたお金(証拠金)の何十倍もの取引を行うため多大な損害を被
ることもあるハイリスクな取引で、プロの投資家にとっても複雑なものです。
知識や経験のない一般の消費者は、絶対に手を出してはいけません。
☆話を聞くうちに、親切にされるなどして断れなくなり契約してしまうケース
もあります。取引するつもりがなければはっきり断りましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen119.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
______________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「CO2(二酸化炭素)排出権取引に関する儲け話のトラブル!-一般の
消費者は手を出さないで-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110922_2.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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2011年9月27日火曜日

厚生労働省老健局 振興課

各介護保険関係団体  御中  

日頃より、介護保険制度の推進にご尽力賜り、厚く御礼申し上げます。
「介護サービス情報の公表制度」の見直しにつきましてご連絡させて頂きます。
本年6月に成立致しました、介護保険法の改正法におきまして、平成24年度から
本制度の見直しも実施されることとなりました。

これにより、情報公表にかかる調査は毎年度調査を行う仕組みから「都道府県知事が
必要と認めるとき」に実施されることとなったところです。
また、この法案審議の議論及び法律の附帯決議において、「都道府県知事が必要と認
めるとき」の調査について、都道府県が調査の指針を定め、国はその指針策定のための
ガイドラインを示すこととなったところです。

これらを踏まえ、今般、国のガイドライン案を各都道府県に提示致しましたので、各関係
団体あて情報提供させて頂きます。

今後は、各都道府県が当該ガイドラインを参考とし、各都道府県の実情に
応じて指針を策定することとなります。

ガイドライン案
http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/sisetu/syubetu/kensyu/pdf/zyouhoukouhyousisinann.pdf

付帯決議
http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/sisetu/syubetu/kensyu/pdf/hutaiketugi.pdf

2011年9月19日月曜日

見守り新鮮情報 第118号

見守り新鮮情報 第118号                平成23年9月16日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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アフガニスタン通貨の買い取り話に注意!
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A社からアフガニスタン通貨に関するパンフレットが届いた数日後、B社から
電話があり「A社の資料が届いたか?自分達の代わりにその通貨を買ってほしい。
お礼を含めて高く買い取る」と言われた。パンフレットの内容もよくわからな
いため断り続けていたが、電話を切ってくれないので「買い取ってくれるなら」
と思い、A社に電話で申し込み、130万円を振り込んだ。その後B社から「もっと
買って」という電話が何度もあり「もうお金がない」と答えると「生命保険を
解約しろ」「裁判にする」「お金を取り立てにいく」と脅されてとても怖かっ
た。もう関わりたくない。(70歳代 女性)
================================
<ひとこと助言>
☆「外国通貨を買った額より高値で買い取る」と持ちかける手口です。過去に
イラク、スーダン通貨の事例を紹介しましたが、最近、アフガニスタン通貨
に関する相談が寄せられています。
☆勧誘時には「通貨を買うことで貨幣価値が上がり、アフガニスタン復興の支
援になる」「資源豊富な国で、政情も安定してきたので必ず価値が上がる」
などというセールストークが使われています。
☆このような手口で実際に買い取りが行われたケースは一件も確認されていま
せん。またアフガニスタンの通貨は日本の銀行では取り扱いがなく、国内で
日本円にすることは極めて困難です。
☆おかしいなと思ったら、お金を支払う前に必ずお住まいの自治体の消費生活
センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen118.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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2011年9月12日月曜日

平成23年度 成年後見制度研修会

平成23年度 地域包括・在宅介護支援センター協議会職員研修についてお知らせします。

研修名:平成23年度 成年後見制度研修会
趣旨:
①成年後見制度に関する国の諸施策 および
成年後見申し立て事務処理について学ぶ
②地域包括・在介センター職員と市町社協相談員の情報交換

期 日:平成23年10月11日(火)~12日(水)
参加費:無料
会 場:長崎県総合福祉センター
定 員:70名
参加対象者:地域包括支援センター 並びに
在宅介護支援センター職員

詳細・申込み用紙は↓ ↓ ↓
http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/sisetu/syubetu/kensyu/pdf/seinennkoukennkennsyuH23.pdf

参加申込み先:
長崎県社会福祉協議会
施設団体課(担当:山野)
TEL 095-844-2056
FAX 095-845-1181

2011年8月30日火曜日

見守り新鮮情報 第117号

見守り新鮮情報 第117号                 平成23年8月29日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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新手のもうけ話!医療機関債のトラブル
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見知らぬ業者から電話で「医療機関が厚生労働省の許可を得て医療機関債を
発行している。人工透析ができる医療機関が不足しているので、増やすために
資金を集めている。年利約4%の高い利息が付いて5年後元本が戻る」と勧誘を
受けた。断ったのに、後日業者が突然家に来てしつこく勧誘してきたので、断
りきれず一口50万円を4口分、計200万円購入することにし、申込書を書いた。
後で資料をよく見ると「医療機関債は金銭消費貸借契約である」とあるが、そ
のような話は聞いていない。どのような契約かわからず怪しいのでやめたい。
(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆2011年度に入り、電話や訪問でしつこく「医療機関債」の勧誘をされるトラ
ブルの相談が寄せられています。
☆勧誘時には「医療機関債」の他に、「病院債」「医療債」「病院への投資」
などという言葉が用いられ、「国債と同じ」「貯金のようなもの」「高い利
息が付く」などのセールストークが使われています。
☆医療機関債の契約は、消費者側が貸し手となるお金の貸し借り(金銭消費貸
借契約)であり、国債や預貯金とはリスクが大きく異なります。借り手であ
る医療法人(病院)の経営が悪化して倒産した場合などは全損の恐れもある
取引です。
☆業者の話をうのみにせず、強引に勧誘されても少しでも不審な点や分からな
い点があるときはきっぱりと断りましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen117.html
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詳細は、「新手の儲け話、医療機関債の販売勧誘トラブル!」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110825_1.html

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2011年8月10日水曜日

見守り新鮮情報 第116号

見守り新鮮情報 第116号                平成23年8月8日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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その修理、本当に必要? トイレ修理のトラブル
・平成23年7月
・関東地方
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トイレのタンクから水が漏れていたので、投げ込み広告の業者に電話をして
修理を頼んだ。業者の男性がタンクのふたを開けたとたん「タンクと便器を新
しいものに交換しなければまずい」と言ったのでパニックになった。28万円と
言われ、高すぎると言うと6万円値引いてくれたが「今決めなければこの値段
にならない」と迫られ契約してしまった。その場で業者が持っていた便器が取
り付けられたが、渡された取扱説明書と設置された便器は違う型のものでサイ
ズも小さかった。不信感が募り、便器メーカーに電話で確認したら「タンクか
ら水漏れしても便器交換までは必要ない」と言われた。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆チラシや電話帳などの広告を見て呼んだ水まわりの修理業者と、サービスや
料金についてトラブルになるケースが目立ちます。
☆いきなり便器を外してしまい交換を迫ったり、説明なしで作業した後、威圧
的な態度で高額な料金を請求してきたりする強引なケースもあります。
☆作業前に原因や作業内容、費用の十分な説明を求め、納得がいかない場合は
すぐに契約せず、まずは応急処置を頼みましょう。
☆水漏れの際は慌てずに自分で対処できるよう、あらかじめ元栓や止水栓の位
置と締め方を確認しておくことも大切です。
☆自治体によっては、上・下水道の工事について指定業者制をとったり、専門
の相談窓口を設けたりしています。これらも参考にして、いざというときの
ために信頼できる業者を探しておきましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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2011年7月27日水曜日

見守り新鮮情報 第115号

見守り新鮮情報 第115号                平成23年7月26日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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永代供養の権利「高値で買い取ってもらえる」は信じない!
・平成23年4月
・関東地方
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有名なお寺の永代供養に関するパンフレットが自宅に届いた。その後、業者
から電話があり「永代供養の権利を500万円で買わないか。もっと高値で買い
取ってくれる人がいる」と勧められた。「買える金額ではない」と断ったが、
「震災で墓地を失った人が多くいるので1,000万円でも買いたい人がいる。100
万円払って予約してくれれば、あとの400万円は自分が工面する」としつこく
言われ、申込書をファックスした。しかしよく考え、後日電話で断ったところ
「買わないなら訴訟する」と迫られ、結局100万円を振り込んでしまった。
(60歳代 男性)
===============================
<ひとこと助言>
☆「買った額より高値で買い取ってもらえるので商品や権利を買わないか」と
持ちかける手口では、次々と新しい種類の商品や権利が出てきています。
☆永代供養墓とは承継者に代わって寺院などが管理する墓のことで、通常、そ
の権利や墓などを第三者に転売したりするものではありません。
☆このような手口で実際に買い取りが行われたケースは一件も確認されていま
せん。また、業者と連絡が取れなくなってしまうことも多く、いったん支払
ってしまうと被害の回復が困難です。
☆おかしいなと思ったら、振り込む前に身近な人やお住まいの自治体の消費生
活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen115.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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しています。

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2011年7月11日月曜日

見守り新鮮情報 第114号

見守り新鮮情報 第114号                平成23年7月8日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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熱中症に気をつけて!
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事例1
高齢の母親宅を午前10時頃訪ねたところ、窓を閉め切った暑い部屋で、母親が
ベッドにうつぶせになり動けなくなっているのを発見した。(当事者:80歳代
女性)
事例2
河川敷で草刈りをし、夕方5時頃帰宅しようとしたところ、急に倒れ、けいれん
を起こしてしまった。(当事者:60歳代 男性)
=================================
<ひとこと助言>
☆7、8月は最も熱中症が発生しやすい時期です。特に高齢者は暑さやのどの渇
きを感じにくくなっているため、自覚がないまま重症化する傾向があります。
今年は震災の影響から節電への意識が高まっており、より一層の注意が必要
です。
☆高齢者では特に、室内で熱中症になるケースが目立ちます。窓を開けたり扇
風機を使用したりして、室内が高温多湿にならないよう注意しましょう。
☆通気性の良い服を着たり、濡れタオルなどで首やわきの下を冷やしたりして、
身体の熱を逃がしましょう。霧吹きで身体を湿らせるのも効果的です。
☆のどが渇いていなくても、こまめに水分補給することが大切です。周りの人も
水やお茶の入った水筒を用意しておくなど、水分補給の手助けをしましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen114.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、東京消防庁からの情報をもとに編集・発行しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年6月20日月曜日

見守り新鮮情報 第113号

見守り新鮮情報 第113号                平成23年6月20日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

__________________________

被害金を取り戻すつもりが…なぜか社債を買うことに!?
__________________________

あるファンド会社から「あなたは以前八葉物流の件で300万円損をしているが、
同社に500億円の隠し財産がみつかった。手数料1割で被害金を取り戻せる」と
電話があり、依頼した。その後毎日のように、被害金回復に関する状況を伝え
る電話があったが、会話の中でしきりに「A社を知っているか」と聞いてきた。
だんだん気になってきてA社について尋ねたところ「とても有望な会社。あなた
がA社の転換社債を100万円分買ってくれれば、当社が170万円で買い取る」と持
ちかけられ400万円分購入した。しかし、被害の返還金を自宅に持ってくる約束
の日にファンド会社は現れず、不審になった。(70歳代 男性)
===================================
<ひとこと助言>
☆「全国八葉物流事件」(2000年前後に、健康食品の販売代理店になると高配
当を得られるなどと勧誘して出資金を集めた手口。組織的詐欺罪で起訴され
た)の二次被害と疑われる相談が寄せられています
☆はじめに「被害金を取り戻せる」と持ちかけ、進捗状況を逐一報告するなど
時間をかけて相手を信用させた後、「購入価格より高い価格で買い取る」な
どと勧誘して、無関係の社債や未公開株を購入させる手口です。
☆被害者の名簿が出回っている可能性があります。今回の事例では、ファンド
会社が被害額まで知っていたことなどから相手を信用してしまいました。
☆突然、このような話を持ちかけられても、絶対に信用してはいけません。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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2011年6月15日水曜日

見守り新鮮情報 第112号

見守り新鮮情報 第112号                平成23年6月14日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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楽しくて通いつめ…健康食品に2,000万円!
__________________________

隣人に誘われ、健康の話をしてくれる期間限定の健康食品の店へ行った。そ
こで友達もでき、楽しくて毎日のように通っていた。店長も優しく接してくれ、
孫のようにかわいかったので、店長のためと思い健康食品を買い続けた。はじ
めは現金で支払っていたが「金券のほうが得だから」と勧められ、金券に切り
替えた。これまで現金と金券をあわせて2,000万円分ほど購入した。金券は全て
店長に預けていたが、ある時残高を聞くと、思っていた額よりかなり少なかっ
た。不審に思い、店長を問いただしてもはぐらかされ、不信感から解約を伝え
たが、急に冷たい態度になり相手にもしてくれない。(80歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆空き店舗などを短期間の会場として使い、講習会などと称して人を集め、健
康に関する情報提供をしながらサロンのような雰囲気を作り、最終的に高額
な健康食品などを契約させる手口です。
☆一度通い始めると、店の楽しい雰囲気に夢中になったり、店員と親しくなっ
たりして通いつめ、気づいたら大金をつぎ込んでいたということが少なくあ
りません。「無料」「格安」などと勧誘されたり、知り合いに誘われたりし
ても、出向かないようにしましょう。
☆事例のように、特典が付くからと大量に金券や商品券のまとめ買いを勧めら
れ、後から現金に戻すように申し出ても応じてくれない、という相談も寄せ
られています。金券などのまとめ買いは避けましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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2011年5月30日月曜日

見守り新鮮情報 第110号

見守り新鮮情報 第110号                 平成23年5月27日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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あわてないで!震災に便乗した屋根修理サービス
__________________________

事例1
地震で屋根瓦が落ちてしまった。訪問してきた業者に屋根のふき替え工事を勧
められたが、高額なので断っていた。しかし、1日に3~4回訪問され、「判を
押せ」とせかされて、契約してしまった。工事日も決まっていないのに「内金
30万円をすぐ入れるように」と言われた。クーリング・オフしたい。(当事者
:70歳代 女性)
事例2
義父が、突然訪問した業者に屋根のシート掛けの補修を勧められ、約30万円を
全額前払いで支払った。あとで確認したところ、薄いビニールをテープで貼り
付けただけのずさんな内容だった。(当事者:60歳代 男性)
================================
<ひとこと助言>
☆震災後、屋根の修理サービスに関する相談が多く寄せられています。
☆「早く工事しないと大変なことになる」などと不安をあおって契約を急がせ
たり、工事内容についてあまり説明せずに工事をして高額な請求をしたりす
るケースが見られます。
☆勧誘されてもその場ですぐに頼まず、工事の内容や費用についてよく確認し
た上で、家族などに相談したり複数の業者から見積もりをとったりして、十
分に検討することが必要です。
☆訪問販売で契約した場合、法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以
内であれば、たとえ工事が終わっていてもクーリング・オフが可能です。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen110.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「慌てて契約しない!屋根の修理サービス-震災に便乗した悪質な勧誘
に注意-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110526_2.html

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2011年5月25日水曜日

平成23年度地域包括・在介協 第1回総会

平成23年度長崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会
第1回総会・情報交換会の開催について(お知らせ)

1.日 時  平成23年6月9日(木)
         ・平成23年度第1回総会 14:30~15:10
         ・情報交換会        15:20~16:00

2.場 所  長崎県総合福祉センター 4階中会議室
         (長崎市茂里町3-24)

3.総会について
  協議題(1)平成22年度事業報告書(案)について
       (2)平成22年度会計収支決算書(案)について
       (3)その他

4.情報交換会について
   総会と同会場にて行ないます。
   情報交換会のみご出席の方は、総会終了まで
   会場の後方席にてお待ちください。

   協議題(1)平成23年度研修について
        (2)その他(各地域の情報交換等)

5.出欠の連絡について
   先般、センター宛ご送付しております
   「出欠票」によりお知らせください。

【お問合せ・「出欠票」送付先】
 長崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会事務局
 〒852-8555
 長崎市茂里町3-24
 長崎県社会福祉協議会 
 施設団体課(担当:山野)
 TEL:095-844-2056
 FAX:095-845-1181

2011年5月18日水曜日

見守り新鮮情報 第109号

見守り新鮮情報 第109号                平成23年5月17日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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商品券が使えなくなるってホント?
__________________________

事例1
テレビで商品券が使用できなくなるというニュースを見た。今手元にある商品
券も使えなくなるのか。(70歳代 女性)
事例2
新聞紙上で商品券が使えなくなるという記事を見た。払い戻しをしたいので連
絡先を教えてほしい。(60歳代 男性)
================================
<ひとこと助言>
☆2010年4月に「資金決済法」が施行され、利用終了となる商品券やギフト券が
増えていることから、事例のような相談が増加しています。
☆すべての商品券が使えなくなるわけではありません。また、利用終了となっ
た商品券も、60日以上の払戻申出期間が設けられますので、この期間内に申
し出るようにしましょう。
☆払戻申出期間を過ぎてしまった場合も、すぐに廃棄せず、まずは発行者に問
い合わせてみてください。
☆金融庁等のホームページで、使えなくなる商品券や払戻期間・連絡先等が確
認できます。
金融庁: http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/
国民生活センター:
http://www.kokusen.go.jp/recall/bunrui/syouhinken.html
☆ホームページを見ることができない場合は、金融庁「金融サービス利用者相
談室」(TEL:0570-016-811、IP電話・PHSからは03-5251-6811)にお問い合
わせください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen109.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「使えなくなる商品券やギフト券などのご確認を!-消費生活センタ
ーへの相談も急増-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110128_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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2011年5月2日月曜日

「長崎県介護予防市町支援委員会」委員の公募

長崎県長寿社会課より表記の件について
案内がありましたのでお知らせします。

「長崎県介護予防市町支援委員会」委員の公募について

応募資格:長崎県内に居住または通勤・通学している20歳以上の
介護予防に関心のある方
募集期間:H23.4.18~H23.5.13

詳細は下記HPをご参照ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/singi/bosyu.php

被災された高齢者・障害者の成年後見制度

厚生労働省より、以下のとおり震災対応の中で成年後見制度に係る事務連絡文書が出ていますので、情報提供いたします。

                                  事  務  連  絡
                                  平成23年4月27日

  都道府県
各 指定都市 民生主管担当(部)局御中
   中核市

   厚生労働省
    社   会    ・  援    護   局   地   域   福   祉   課
    社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室
    老 健 局 高 齢 者 支 援 課 認 知 症 ・ 虐 待 防 止 対 策 推 進 室

 被災された高齢者及び障害者における成年後見制度の利用等について

 東日本大震災については、要援護者の支援について最大限のご尽力を
いただき、感謝申し上げます。

 成年後見制度は、判断能力が十分ではない方の財産や権利を守る制度
として民法により定められていますが、厚生労働省としても高齢者の虐待
防止等を図るため、その利用を促進しているところです。

 今回の震災により被災された方が、適切に介護保険サービスや障害福
サービスの利用につながるよう、これまでも事務連絡により依頼してきた
ところですが、義援金の受け取りや今後の財産管理等に関連して利用が
必要となる方や、成年後見人・保佐人・補助人の被災によって必要な支援
を受けられなくなった方がいることが想定されます。これらの方々が適切
に成年後見制度を利用できるようにすることは、財産の不当な処分等を防
止する観点からも重要です。このため、下記の点にご配慮いただくようよろ
しくお願いいたします。
 本文書については、管内市町村及び介護保険事業者、相談支援事業者、
障害福祉サービス事業者等の関係事業者や関係団体等への周知をお願
いいたします。
 なお、本件については、法務省と協議済みであることを念のため申し添
えます。

                    記


1. 都道府県及び市町村においては、介護保険事業者、相談支援事業
者、障害福祉サービス事業者等の関係事業者や関係団体等に対して、
以下のように対応するよう依頼してください。
① 認知症、知的障害、精神障害により物事を判断する能力が十分では
なく、成年後見制度の利用が望ましい方を把握した場合には、市町村
若しくは地域包括支援センター等に連絡するか、又は、その方について
成年後見の申立てを検討されている場合には、地域包括支援センター
等の相談窓口若しくは家庭裁判所の手続案内の窓口を紹介してくださ
い。
② 成年後見人・保佐人・補助人が被災したために、後見等の活動が困
難となっている状況を把握した場合には、市町村又は家庭裁判所に連
絡してください。

2. 市町村や地域包括支援センターが、上記1の事実を把握した場合
には、以下により適切に対応してください。
 (1) 1の①に掲げる事案を把握した場合には、成年後見制度の説明
や、利用に際しての経済的負担の軽減措置(成年後見制度利用支援
事業等)を紹介する等により、制度の利用につなげてください。
   また、親族がいないか、行方不明・音信不通の状況にある場合に
は、老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条、精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律第51条の11の2に規定する市町村長の審
判請求に基づく成年後見制度の活用について、より一層の配慮をお願
いします。
   なお、一定の判断能力を有する方については、都道府県社会福
祉協議会等の実施する日常生活自立支援事業の活用等も考えられる
のでご留意ください。
 (2) 1の②に掲げる事案を把握した場合には、成年被後見人・被保佐
人・被補助人の住所地を管轄する家庭裁判所にその旨を連絡してくだ
さい。

3. 都道府県においては、認知症対策等総合支援事業のなかの高齢
者権利擁護等推進事業により設置している権利擁護相談窓口を活用
して、市町村や地域包括支援センターからの2に関する相談に応じる
など、市町村に対する支援をお願いします。

見守り新鮮情報 第108号

見守り新鮮情報 第108号                平成23年4月28日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

__________________________

売ります!買います!「温泉付き有料老人ホームの利用権」
・平成23年3月
・関西地方
__________________________

温泉付き有料老人ホームの運営会社からパンフレットが届いた数日後、別会
社から「老人ホームの利用権に関する資料が届きましたか」と電話があった。
「資料は500名にしか送られていない。わが社も利用権が欲しいがパンフレット
が届いていないので買えない。一口20万円だが、我々が40万円で買い取りたい」
と言われ、よい話だと思い、5口買うことにした。その後、買い取ってもらおう
と電話すると、もっと買い足すよう勧められ、次々と買い足して合計1,000万円
分購入した。さらに買う約束をしていたが、事情を知った息子にしかられた。
だまされたのだろうか。(70歳代 女性)
=================================
<ひとこと助言>
☆未公開株、外国通貨、水資源の権利などさまざまな手口で多発している「劇
場型」の投資トラブルが後を絶ちません。
☆事例のほかに、「年に数%の配当金が受け取れる」「出資者は優先的に入居
できる」などと勧誘されるケースもあります。
☆震災に乗じて「震災被害者に利用してもらう予定」「被災者の入居申し込み
が殺到している」などというセールストークもみられました。
☆販売業者とは別の業者に「高値で買い取る」と持ちかけられて、実際に買い
取られた事例は一件も確認されていません。うまい話はありません。しつこ
く勧誘されても、きっぱりと断りましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は4月28日15時以降に国民生活センター
ホームページに掲載します。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen108.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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2011年4月22日金曜日

「東日本大震災」による介護職員等の派遣にかかる費用の取扱について

厚生労働省は4月15日、全国都道府県・指定都市・中核市の災害救助主管および民生主管宛に「東日本大震災による社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣に係る費用の取扱について」を発出した。

介護職員等の派遣については、同省はすでに事務連絡を行っているが、今回改めて、派遣職員にかかる費用の取扱いについて整理している。

■社会福祉施設等への派遣
1)費用支弁対象について
ア 人件費
介護職員等の派遣要請を行った社会福祉施設等(以下、「派遣要請施設」という)に対しては施設種別毎に介護サービス費、自立支援給付または措置費(運営費)(以下「介護サービス費等」という)が支弁されている。定員を一時的に超過して要介護者等を受け入れた場合、当該超過人数分に対応した介護サービス費等が支弁されることになる。そのため、派遣職員にかかる人件費については、派遣要請が介護サービス費等から支払うことを原則とする。
イ 旅費等
介護職員等の派遣に要する旅費及び宿泊費(実費)は、災害救助費から支弁される。

2)支給・清算の方法について
ア 人件費
派遣要請施設の当面の負担を軽減するため、介護職員等を派遣した施設(以下、「派遣元施設」という)が立替払いをすることを原則とする。なお、人件費の金額及び精算方法等については、派遣元施設と派遣要請施設間の協議により、決定することとなる。
イ 旅費等
災害救助法に基づき、介護職員等の派遣後に、派遣元施設がその施設の所在都道府県を通じて派遣要請施設の所在被災県に請求し、清算することとなる。このため、派遣元施設で立替払いをすることを原則とする。
なお、災害救助費の求償は都道府県間で行われることになるため、可能であれば、派遣元施設の所在都道府県において立替負担をしていただくほか、清算に関しても、派遣元施設の所在都道府県において一括して派遣要請施設の所在被災県との協議を行うなど、派遣元施設の過度な負担とならないよう、特段の配慮をお願いする。

福祉避難所への派遣(社会福祉施設等で避難者を受け入れている場合を含む)
1)費用支弁対象について
ア 人件費
福祉避難所への介護職員等の派遣に要する人件費(実費)は、概ね要援護者(原則として、身体等の状況が社会福祉施設等へ入所に適する程度の者(要介護者等)は除く)10人につき1人の相談等に当たる介助員等の配置に要する経費として、災害救助費から支弁される。要援護者の状況等に応じて介助員等の配置数については、柔軟に対応して差し支えない。なお、支弁対象となる避難所は、あらかじめ福祉避難所として指定されている避難所に限らず、当該要援護者が避難している場合(社会福祉施設で当該非難者を受け入れている場合を含む)でも、福祉避難所として扱うことが可能。
イ 旅費等
福祉避難所に対する介護職員等の派遣に要する旅費及び宿泊費(実費)は、災害急ぞy費から支弁される。

2)支給・清算の方法について
災害救助法に基づき、介護職員等の派遣後に、派遣元施設がその施設の所在都道府県を通じて派遣要請施設の所在被災県に請求し、清算することとなる。このため、福祉避難所への派遣を要する人権費及び旅費等については、派遣元施設で立替払いをすることを原則とする。
なお、災害救助費の求償は都道府県間で行われることになるため、可能であれば、派遣元施設の所在都道府県において立替負担をしていただくほか、清算に関しても、派遣元施設の所在都道府県において一括して派遣要請施設の所在被災県等との協議を行うなど、派遣元施設の過度な負担とならないよう、特段の配慮をお願いする。

3)留意点
避難所に避難している要援護者のうち身体等の状況が社会福祉施設等への入所に適する程度の者(要介護者等)に対して、緊急に入所できる施設等が確保できない場合や在宅サービスの提供体制が整わない場合は、上記で避難所に配置された介助員等にひょり対応することが可能となる。この場合、早期に社会福祉施設等への入所や在宅サービスの利用等への支援を行うようお願いする。
更に、今回の災害では、社会福祉施設等自体が被災し、やむを得ずその場所に施設利用者や職員がとどまる形で避難している状況が想定される。この場合についてもその場所を福祉避難所として扱うことが可能となる。

その他
福祉避難所として避難者(社会福祉施設等の入所者は除く)を受け入れている社会福祉施設等は、避難者に対して食事等の提供、被服・寝具等の支給等を行った場合、これらの経費についても災害救助費の対象となる。費用の請求については、所在地の都道府県または市町村に行う。

見守り新鮮情報 第107号

見守り新鮮情報 第107号                 平成23年4月15日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

__________________________

震災に便乗した義援金詐欺に注意!
__________________________

事例1
町会の世話役の名前を出しながら「義援金を集めている」と言う人が家に来て、
断ったのに「Aさんは10万円、Bさんは100万円出した」などと言って、なかなか
帰ってくれなかった。その後、外で待っていた仲間と「うまくいかない」など
と話していた。詐欺ではないか。(60歳代 男性)

事例2
女性の二人組が、バス停で並んでいる人達に対し順に紙の箱を差し出して被災
者支援のお金を集めていた。こそこそとした態度であやしかった。(60歳代 
女性)

事例3
大手新聞社に似た名称を名乗り、震災の寄付集めに訪問してよいかと電話があ
った。信用できるか分からないので断ったが不審だ。(80歳代 女性)
===============================
<ひとこと助言>
☆被災者支援の募金を装って金銭をだまし取る義援金詐欺と疑われる相談が寄
せられています。
☆事例以外にも、市役所などの公的機関や公的団体をかたるケースもみられま
す。
☆すべてが義援金詐欺とは限りませんが、個別に募金を求められた場合などは、
注意が必要です。募金先が信頼できる団体かどうか、必ず確認するようにし
ましょう。
☆少しでも不審に感じたら、すぐに応じずに、最寄りの警察に相談するように
しましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen107.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年3月23日水曜日

見守り新鮮情報 第106号                 平成23年3月18日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

__________________________

注意!震災に便乗した悪質商法
__________________________

事例1
実家の両親宅に業者が訪れ、「地震で瓦が落ちているので、修理が必要だ。
すぐに屋根の修理工事をしたほうがよい」と勧誘し、両親は契約してしまった
ようだ。震災に便乗した商法ではないかと不審に思う。

事例2
「行政から補助金が出る」と、震災後のリフォーム工事の勧誘が横行してい
るようだ。近所も液状化現象が起きており、今後補修工事が必要な家はたくさ
んある。勧誘にのってしまうのではないかと心配だ。

事例3
「北海道産のカニを半額で買わないか、売上金の一部を震災の義援金にする」
との電話勧誘があった。信用できるか。
===================================
<ひとこと助言>
☆災害時の混乱や、被災者を支援したいという気持ちにつけこんだ便乗商法と
疑われる相談が寄せられています。今後被害が広がる可能性がありますので、
被害防止のために紹介するものです。
☆その場ですぐに契約してはいけません。頼んでもいないのに押しかけてきて、
しつこく勧誘する業者には特に注意してください。
☆公的な制度については、業者の説明をうのみにせず、必ず自治体に確認しま
しょう。
☆この他にも、義援金名目の振り込め詐欺にも注意が必要です。
☆被害に遭いそうになったとき、被害に遭ってしまったときは、すぐにお住ま
いの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は3月24日に国民生活センターホームペ
ージに掲載します。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen106.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「震災に関する消費生活情報」
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/sn-20110314.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年3月22日火曜日

長崎発 災害が起こった時のボランティア活動情報のページ

長崎発 災害が起こった時のボランティア活動情報のページ(長崎県社会福祉協議会)

東日本大震災関係通知集

東日本大震災関係通知集(三重県健康福祉部長寿社会室)

2011年3月16日水曜日

東北地方太平洋沖地震

3月11日、国内観測史上最大規模の東北地方太平洋沖地震が発生し、この震災により沢山の方々の尊い命が失われたことに、深い哀悼の意を捧げます。同時に被災された皆様に対し心よりお見舞いを申し上げます。

2011年3月8日火曜日

見守り新鮮情報 第105号

見守り新鮮情報 第105号                 平成23年3月7日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

__________________________

ペースメーカーの材料に!?…新手の貴金属の訪問買取
・平成22年12月
・関東地方
__________________________

庭で草取りをしていたら、見知らぬ男性に「ペースメーカーの材料に使う金
とプラチナが不足しているので、貴金属を持っていたら出してほしい」と声を
かけられた。断ったのに「たんすを開けたらあるでしょう」などとしつこく言
われ、ペースメーカーに使われるのなら…という思いもあり、一応探してみよ
うと家に向かうと玄関まで一緒に入ってきた。壊れたネックレス3本と指輪を出
すと、買取料として5千円を渡された。後になって「どうして渡してしまったの
か」と悔やんでいる。(80歳代 女性)
==============================
<ひとこと助言>
☆「不意打ち的に勧誘され、わけがわからないうちに買い取られた」「強引で
怖かった」など、貴金属の訪問買取の相談が多く寄せられています。
☆最近は、「ペースメーカーの部品になるので人の命が助かる」「医療機器に
再生するので社会貢献になる」など、親切心につけ込むケースが出てきまし
た。
☆日本で使われている心臓ペースメーカーはすべて輸入品で、国内で作られる
わけではありません。さらに、金とプラチナは主な材料ではなく、心臓ペー
スメーカーが不足しているという事実もありません。
☆突然の訪問で、冷静に判断する間もなく買い取られてしまうケースが多く見
られます。買い取ってもらうつもりがなければ、勇気を出してきっぱりと断
りましょう。居座られたり脅されたりしたときは警察を呼びましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen105.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年3月2日水曜日

見守り新鮮情報 第104号

見守り新鮮情報 第104号                平成23年2月25日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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プレゼントされたデジタルフォトフレームに月々の費用や高額な解約料が!

         ・平成22年10月

         ・関東地方
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長く使っていた旧世代の携帯電話が使えなくなると通知がきたので、販売店で新しい携帯電話を購入した。その際店員に「本来は5千円以上する写真立てをプレゼントする」と言われ、署名して受け取った。家に戻って息子に渡すと、息子に「これはただの写真立てではなく通信機能が付いたデジタルフォトフレーム」と言われ、契約書類を確認して初めて月々の料金がかかることがわかった。驚いて店に行き解約を申し出ると、2年以内の解約には約1万円の解約料がかかると言われた。こんな年寄りをだますような売り方は許せない。(60歳代女性)

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<ひとこと助言>

☆デジタルフォトフレームは、写真の画像データを写真立て風の液晶画面に表示させるデジタル機器です。メモリカードを差し込んでデータを機器に入れるタイプのものだけでなく、事例のように、携帯電話回線を使った通信機能が付いていて、画像データを直接受信できるものもあります。このタイプは、携帯電話会社が提供していて、携帯電話などの通信端末と同じように月々の費用が必要です。

☆この月々の費用や解約料について、販売店の説明不足や消費者側の理解不足によって、トラブルが起きています。

☆通信サービスやデジタル機器の契約では、聞きなれない用語が多く使われています。サービス内容も複雑です。理解できない場合は、その場での契約は避けましょう。

☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen104.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年1月6日木曜日

平成22年度 全国地域包括・在宅介護支援センター研修会

期  日:平成23年2月10日(木)10時00分開会 16時30分終了
場  所:全社協 「灘ホール」 
〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル
参加者:
(1)本会会員センター(地域包括支援センター、在宅介護支援センター)役職員
(2)都道府県・市町村行政および社会福祉協議会の担当者、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター運営協議会委員、地域支援事業に係る介護予防事業者、 その他在宅介護支援センター・地域包括支援センター関係者

参加費:1人につき 9,000円

【プログラム】
◆開会挨拶・基調報告(10:00~10:30)
「地域包括支援センター・在宅介護支援センターの現状と課題
~全国地域包括・在宅介護支援センター協議会の取り組み」
全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 会長 林 芳繁 
◆情勢説明 (10:30~11:30)
「介護保険制度改正の骨子と地域包括・在宅介護支援センターの今後の方向性」
厚生労働省(調整中)
◆演習の説明(11:30~11:45)
◆演習(12:45~16:15)
「地域包括・在宅介護支援センターにおける関係機関とのネットワークのつくり方について」
大阪市立大学大学院教授 白澤 政和 氏
◆研修後アンケート記入(16:15~16:30)

【内容等に関するお問い合せ先】
全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 事務局
〒100-8980 
東京都千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル
TEL:03-3581-6502 FAX:03-3581-2428

開催要綱 申込用紙のダウンロード(PDF)はこちらから 
http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/sisetu/syubetu/kensyu/index.php