2011年5月2日月曜日

被災された高齢者・障害者の成年後見制度

厚生労働省より、以下のとおり震災対応の中で成年後見制度に係る事務連絡文書が出ていますので、情報提供いたします。

                                  事  務  連  絡
                                  平成23年4月27日

  都道府県
各 指定都市 民生主管担当(部)局御中
   中核市

   厚生労働省
    社   会    ・  援    護   局   地   域   福   祉   課
    社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室
    老 健 局 高 齢 者 支 援 課 認 知 症 ・ 虐 待 防 止 対 策 推 進 室

 被災された高齢者及び障害者における成年後見制度の利用等について

 東日本大震災については、要援護者の支援について最大限のご尽力を
いただき、感謝申し上げます。

 成年後見制度は、判断能力が十分ではない方の財産や権利を守る制度
として民法により定められていますが、厚生労働省としても高齢者の虐待
防止等を図るため、その利用を促進しているところです。

 今回の震災により被災された方が、適切に介護保険サービスや障害福
サービスの利用につながるよう、これまでも事務連絡により依頼してきた
ところですが、義援金の受け取りや今後の財産管理等に関連して利用が
必要となる方や、成年後見人・保佐人・補助人の被災によって必要な支援
を受けられなくなった方がいることが想定されます。これらの方々が適切
に成年後見制度を利用できるようにすることは、財産の不当な処分等を防
止する観点からも重要です。このため、下記の点にご配慮いただくようよろ
しくお願いいたします。
 本文書については、管内市町村及び介護保険事業者、相談支援事業者、
障害福祉サービス事業者等の関係事業者や関係団体等への周知をお願
いいたします。
 なお、本件については、法務省と協議済みであることを念のため申し添
えます。

                    記


1. 都道府県及び市町村においては、介護保険事業者、相談支援事業
者、障害福祉サービス事業者等の関係事業者や関係団体等に対して、
以下のように対応するよう依頼してください。
① 認知症、知的障害、精神障害により物事を判断する能力が十分では
なく、成年後見制度の利用が望ましい方を把握した場合には、市町村
若しくは地域包括支援センター等に連絡するか、又は、その方について
成年後見の申立てを検討されている場合には、地域包括支援センター
等の相談窓口若しくは家庭裁判所の手続案内の窓口を紹介してくださ
い。
② 成年後見人・保佐人・補助人が被災したために、後見等の活動が困
難となっている状況を把握した場合には、市町村又は家庭裁判所に連
絡してください。

2. 市町村や地域包括支援センターが、上記1の事実を把握した場合
には、以下により適切に対応してください。
 (1) 1の①に掲げる事案を把握した場合には、成年後見制度の説明
や、利用に際しての経済的負担の軽減措置(成年後見制度利用支援
事業等)を紹介する等により、制度の利用につなげてください。
   また、親族がいないか、行方不明・音信不通の状況にある場合に
は、老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条、精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律第51条の11の2に規定する市町村長の審
判請求に基づく成年後見制度の活用について、より一層の配慮をお願
いします。
   なお、一定の判断能力を有する方については、都道府県社会福
祉協議会等の実施する日常生活自立支援事業の活用等も考えられる
のでご留意ください。
 (2) 1の②に掲げる事案を把握した場合には、成年被後見人・被保佐
人・被補助人の住所地を管轄する家庭裁判所にその旨を連絡してくだ
さい。

3. 都道府県においては、認知症対策等総合支援事業のなかの高齢
者権利擁護等推進事業により設置している権利擁護相談窓口を活用
して、市町村や地域包括支援センターからの2に関する相談に応じる
など、市町村に対する支援をお願いします。

0 件のコメント: