2012年12月12日水曜日

介護保険最新情報Vol.303

厚生労働省老健局 振興課より介護保険最新情報Vol.303が出ております。内容は「被保険者証の性別表記について」です。

2012年11月22日木曜日

見守り新鮮情報第147号

「バス車内での転倒事故に注意!」

 乗り合いバス等の車内で、走行中や乗車・降車時などに高齢者が転倒する事故が報告されています。高齢者の場合、転倒すると骨折につながり、重傷に至る可能性があります。
 高齢者にとって、地域のバスは非常に有効な移動手段となっており、これからも安全にバスを利用できるよう、利用時の留意点等を今回改めて注意喚起するものです。

イラスト入りリーフレットのURLをお知らせいたします。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen147.pdf


2012年10月26日金曜日

【見守り新鮮情報 第142号】


申し込むだけで謝礼!?「買え買え詐欺」に注意!

   
「レアアース」を扱っているというA社の社債に関するパンフレットが届いた。その後B社から「A社の社債を欲しがっている貿易商がいるが、案内が届いた人しか買えない。代わりに50口申し込んでほしい」と電話があった。「お金は貿易商が支払うので用意する必要はない。申し込み1口につき3万円の謝礼をする」とのことだった。申し込むだけで謝礼がもらえるならと申し込んだ。ところがA社から「監査が入り『名義人と振込人が違うのは問題だ』と指摘された。貿易商が帰国したら返すので代わりに入金してほしい」と言われ、200万円を振り込んだ。本当に返してもらえるだろうか。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>

☆ ある販売業者が提供する商品や権利等を、勧誘業者が「購入額以上で買い取る」「謝金を支払う」など、あたかも消費者の利益になるかのような説明で契約させようとする、劇場型勧誘(買え買え詐欺)の相談が後を絶ちません。

☆ 事例の他にも、不審に思って申し込みをやめようとすると「支払わなければ裁判にする」などと脅してきたり、自宅を担保に借金までさせて購入を強要したりするケースも見られます。

☆ 実際に勧誘業者の言う通りに消費者が利益を得られたケースはこれまで一件も確認されておらず、お金を渡してしまうと取り戻すのは極めて困難です。うまい話はありません。きっぱり断りましょう。

☆ 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。



イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページhttp://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen145.html

本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。



詳細は、「買え買え詐欺」にご注意!-より巧妙!より悪質に!劇場型勧誘による詐欺的儲け話の最近の手口-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20121004_1.html 



●全国の消費生活センター等の相談窓口

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

 

2012年9月13日木曜日

【見守り新鮮情報 第143号】

   話を聞くだけのつもりが…即日施術!美容医療のトラブル

   新聞のチラシを見て、以前から気になっていた口元のしわ取りの話を聞くために美容外科へ行った。カウンセラーの女性からヒアルロン酸の注射を勧められ、「5、6万円だと効果は2~3カ月だけ。70万円なら2~3年はもつ」と言われた。70万円も払えないと断ったが、繰り返ししつこく勧められ、断りきれずその日のうちに施術をすることになってしまった。その後、医師から詳しい説明もないまま注射をされ、手持ちの5万円を支払い、残りは後日持参することになった。術後数日たったがまだ患部が腫れていて、本当に効果があるのか不安だ。残りの金額を支払わなくてはならないか。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>

☆ 美容外科等で、高額な施術を勧められたり契約をせかされたりする等の美容医療サービスに関する相談が、幅広い年齢層にみられます。

☆ 事例の他に「施術前、効果に個人差があることや副作用についての説明がなかった」「施術後に傷あとや痛みが残った」等のトラブルもあります。

☆ 美容医療サービスは医療行為であり、身体的なリスクを伴います。また、多くは自由診療で保険適用がなく高額な契約となります。施術内容、リスク、価格、施術結果の見通し等について十分な説明を受けた上で、慎重に判断することが重要です。

☆ 少しでも不安や迷いがある場合は、決してその場では契約をしないようにしましょう。

☆ 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。



イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページhttp://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen143.html

※リーフレットの文面は同じものです。

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。



●全国の消費生活センター等の相談窓口

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2012年9月5日水曜日

【見守り新鮮情報第142号配信についての情報提供】

移動販売業者から物干し竿を購入したところ、高額な代金を請求されたというトラブルが寄せられています。アナウンスしていた「2本で千円」などとは別の高額な物干し竿を買わされたり、物干し竿だけでなく物干し台まで強引に売りつけれたりするなどの悪質なケースも少なくありません。領収証を渡されないなど で、購入後業者と連絡が取れないことが多く、一度代金を支払ってしまうと返金が難しいのも特徴です。 
 このようなトラブルは、日中在宅していることが多く、ホームセンターなどに自分で出向くことが難しい高齢者に起きやすいことなどから、今回注意喚起するものです。

イラスト入りのリーフレットは下記URLをクリックしてください。
 
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen142.pdf

 【住宅防火・防災キャンペーンについて】


 消防庁では、本年度より標記キャンペーンを老人の日・週間に合わせて

開催するということです。また、その間に行われる各種行事とタイアップ

 したいということですので、ご関心がございます場合、照会先に 気軽に

お問い合わせください。

消防庁予防課(児玉、根本)

TEL: 03-5253-7523

メール: m2.nemoto@soumu.go.jp

2012年8月1日水曜日

見守り新鮮情報第140号の配信について

見守り新鮮情報第140号の配信について(国民生活センターより)




高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会

構成団体 御中



第7回高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会にて作成された

名簿に基づき、国民生活センター発行の「見守り新鮮情報」について、発行の

ご連絡をさせていただきます。

 

本日、見守り新鮮情報第140号「古着を売るつもりが…貴金属を買い取られ

た!」のメールマガジン(原稿添付)を発行し、イラスト入りのリーフレット

をホームページで公開しましたので、お知らせいたします。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen140.pdf)





「不用品を買い取る」などと電話があり来訪を承諾すると、電話では話に出な

かった貴金属の買い取りを持ちかけられるという訪問買取の相談が寄せられて

います。不意打ちの提案に戸惑って売るつもりのない貴金属を買い取られてし

まったり、強引な要求に不安な思いをする例も見られます。訪問買取の場合、

現在はクーリング・オフの制度はありません。品物を取り戻そうとしても、さ

まざまな理由をつけられて取り戻せないことが多いことなどから、今回改めて

注意を呼びかけるものです。



見守り新鮮情報は、高齢者・障がい者に接する方々を対象に、今注意を要する

問題商法等の手口を迅速にお伝えするものです。より多くの方に読んでいただ

けるよう、是非、貴団体会員の方々へのメールマガジンの登録の呼びかけをお

願いいたします。

メールマガジンの登録は、以下のとおりです。

パソコンから、http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html

携帯電話から、

mimamori@mlreg.tricorn.netへ空メール送付



また、当センターホームページの「見守り情報」のコーナーでは、その他にも

「見守り」の活動に役立つ情報を掲載しています。ぜひご活用ください。

(http://www.kokusen.go.jp/mimamori/index.html)



2012年7月31日

独立行政法人国民生活センター:見守り情報担当(生方、板東、木谷)

mimamoru-kun2@kokusen.go.jp

電話:03-3443-8623

FAX:03-3443-8624

2012年5月22日火曜日

協会けんぽ長崎支部 もってこーいNagasaki協会けんぽ号外 2012年5月21日発行


_K_Y_O_U_K_A_I_K_E_N_P_O____

    協会けんぽ長崎支部
    もってこーいNagasaki協会けんぽ 号外
              2012521日発行
_N_A_G_A_S_A_K_I____

こんにちは。協会けんぽ(全国健康保険協会)長崎支部です。
☆今回は、保険料負担を軽減するための取組みについての大事な
お知らせがあります。

□もくじ□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
保険料負担を軽減するための取組みについて
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◆───────────────────────
  1 保険料負担を軽減するための取組みについて  
  ──────────────────────◇◆
○●署名活動へのご賛同をお願いいたします●○
協会けんぽの財政状況は、増大する医療費と低迷する賃金により厳しさを増して
おり、高齢者医療への拠出金の増加等により、24年度の保険料率は全国平均で
10%(3年連続の引上げ)となりました。
このような構造的な問題(協会の自助努力では対処できない問題)について、協会
けんぽでは、これまで「国庫補助の増額」や「高齢者医療制度の見直し」などを国に
対して働きかけてきましたが、実現には至っておりません。
そこで、平成24年度は、これまで以上に国への働きかけを行い、その一環として、
加入者や事業主の皆様と一体となる取組みとしまして「署名活動」を行ってまいります。
加入者や事業主の皆様と一体となって、切実な思いを国に伝えてまいりたいと考えて
おりますので、「署名活動」へのご理解とご賛同をお願いいたします。

【要請事項】
協会けんぽ加入者・事業主の保険料負担を軽減するため、
以下の事項を強く要請いたします。
一、協会に対する国庫補助金の補助率を法律上の上限である20%(現在16.4%)に
引き上げること。
一、公費負担の拡充をはじめとして、高齢者医療制度を抜本的に見直すこと。

協会けんぽでは保険料負担の軽減に向けて、加入者や事業主の皆様と一体となって
取組みを進めてまいりたいと考えています。増え続ける保険料負担を軽減するために
署名活動へのご賛同をお願いいたします。

◎署名用紙 の取得方法は・・・
→協会ホームページから取得をお願いします。
◎署名の対象は・・・
→協会けんぽにご加入の方(本人・ご家族)などで、署名にご賛同いただける方が
対象です。
◎送付先は・・・
→協会けんぽ長崎支部へお送りください。
(誠に恐れ入りますが、送付費用につきましてはご負担をお願いいたします)

※本署名活動でお預かりしました個人情報は、ご本人の同意なく、利用目的以外
の使用、第三者 へ提供をすることはございません

――――――――――――――――――――■□■
協 会 け ん ぽ
全国健康保険協会長崎支部
850-8537
長崎市大黒町9-22 大久保大黒町ビル本館8
電話 095-829-6000
「もってこーいNagasaki協会けんぽ」編集担当
           企画総務グループ 佐守・宇曽
■□■―――――――――――――――――――→

2012年5月18日金曜日

見守り新鮮情報 第135号

見守り新鮮情報 第135号                平成24年5月16日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

     __________________________

      注意!介護ベッドの手すりの隙間に首などを挟む事故! 
     __________________________

 消費者庁によると、介護ベッドの手すりの隙間に頭や首・手足などを挟まれ
て死亡や重症に至った事故は、2007年度から約5年間で58件報告されています。
そのうち死亡事故は29件にものぼります。
 介護ベッドの各製造事業者は、事故を防ぐための部品を配布したり、製品の
安全使用に関する注意喚起を行ったりしていますが、部品の入手や交換をして
いない使用者もいます。隙間に頭や首などが入り込むおそれのある製品を使用
している場合は、部品を入手して取り付けるなどの対策が必要です。

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<ひとこと助言>
☆介護ベッドの手すりは、ベッドの側面に取り付けられ、ベッドからの起き上
 がりや乗り降りの際につかまって体を支えたり、体がベッドから落ちたりし
 ないようにするためのものです。
☆しかし、手すり本体や手すりとベッドとの間に生じる隙間、手すりを逆向き
 に取り付けたために生じた隙間などに頭や首・手足などが挟まれる重大な事
 故が発生しています。
☆各製造事業者は、事故の危険性のある製品に対し、隙間を埋めたり、逆向き
 取り付けを防止したりする部品を配布しています。介護ベッドの使用者や介
 護者などは、事故の危険性のある製品かを製造事業者に確認し、該当する場
 合は至急対策を講じましょう。
☆2009年に介護ベッドの日本工業規格(JIS)が改正され、挟み込み防止のため
 の隙間の基準強化が図られています。購入などの際には、新JIS対応製品であ
 ることを必ず確認するようにしましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen135.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
________________________________
本情報は、消費者庁からの情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「介護ベッド用手すりのすき間に頭や首、手足などを挟む事故等に係
る注意喚起について」[PDF形式](消費者庁)
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/101001kouhyou_2.pdf

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
  【情報提供】地域において支援を必要とする者の把握及び適切な支援のための方策等について

  厚生労働省は、最近頻繁に報道されている、いわゆる「孤立死」について、
今年2月以降に各省庁から個別に出した通知を含め、改めてその防止対策を
とりまとめ、先進的な取組みを実施している地域の事例も交えた総合的な
通知を発出したのでお知らせします。

標記に関する報道発表資料(厚生労働省ホームページ)

2012年4月26日木曜日

平成24年度
長崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会
第1回総会及び研修会の開催について(お知らせ)

1.日程  平成24年5月8日(火)

【研修会】
  受付  12:30~13:00
  講義  13:00~14:30(1.5H)
「地域ケア会議の進め方~気づきの事例検討会で実践力を高める~」
  講師/社会保険大牟田天領病院 地域医療室
 課長 梅田 真嗣 氏
※会員センターの職員は参加無料です。

【第1回総会】
 受付  14:30~14:45
  総会  14:45~15:45(1H)
  協議題
(1)平成23年度事業報告書(案)及び会計収支決算書(案)について
(2)平成24年度事業計画書(案)及び会計収支予算書(案)について
(3)役員の改選について
(4)その他

2.場所  長崎県総合福祉センター 4階中会議室
(長崎市茂里町3-24)

お問合せ先
長崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会事務局
〒852-8555 長崎市茂里町3-24
長崎県社会福祉協議会 施設団体課(担当:山野)
TEL:095-844-2056
FAX:095-845-1181


2012年4月25日水曜日

見守り新鮮情報 第134号

見守り新鮮情報 第134号                 平成24年4月24日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

     __________________________

      カンボジア?がれき?さまざまな劇場型勧誘に注意! 
     __________________________

<事例1>
A社からカンボジアの農業用不動産の投資に関するパンフレットが届いた翌日、
B社から、「パンフレットにあるようにA社がカンボジアの土地を坪15万円で販
売している。購入してくれたらうちはそれを倍以上の価格で買い取る」という
電話があった。怪しいと思うがどうしたらよいか。(60歳代 女性)
<事例2>
証券会社を名乗る業者から、「Cという会社ががれき処理工場建設のための出資
を募っている。それに関するパンフレットが届いたら連絡してほしい。パンフ
レットを3万円で買い取る」と電話があった。後日、本当にパンフレットが届い
たが、どう対処すればよいか。(70歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆業者が販売する商品や権利を、別業者が「購入額より高値で買い取る」など
 と言って買うように仕向ける「劇場型勧誘」の相談が後を絶ちません。
☆業者はその時々の社会情勢を反映させたセールストークを使って勧誘します。
 事例と同様の相談で「カンボジア経済は右肩上がりで、同国の不動産は最適
 の資産運用だ」「がれき処理は被災地の復興支援になる」などと説明された
 例もありました。
☆「パンフレットを買い取る」と持ちかけ、その後言葉巧みに前述のような「劇
 場型勧誘」の話に変えていくケースも出ています。
☆一度お金を支払ってしまうと、取り戻すのは極めて困難です。うまい話を持
 ちかけられてもきっぱり断りましょう。
☆おかしいと感じたら、支払う前にお住まいの自治体の消費生活センター等に
 ご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen134.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2012年4月11日水曜日

見守り新鮮情報 第133号

見守り新鮮情報 第133号                 平成24年4月6日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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資料請求をしただけなのに、高額なかつらを契約!
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部分かつらのカタログを取り寄せようと業者に電話したところ、「ちょうど
そちらの地域に行くので、訪問して説明させてください」としつこく言われ、
了承してしまった。その日のうちに女性の販売員の訪問を受け、注文もしてい
ないのに頭のサイズを測られたり、写真を撮られたりして断れない感じになっ
た。カタログには価格表示がなく、販売員も値段について何も言わないので、
高くても20万円くらいかなと想像していたが、どんどん話が進んでしまい、契
約書を書くときになって初めて60万円以上することがわかった。解約したい。
(70歳代 女性)
===============================
<ひとこと助言>
☆カタログ請求だけのつもりが販売員の訪問を受けることになったり、突然業
者が家に来たりして、女性用かつらを勧められ、あれよあれよという間に契
約してしまったという相談が寄せられています。
☆女性用かつらは種類も価格も多様です。高価なものも多く、購入に当たって
は、事前にかつらのタイプや価格等を調べ慎重に検討することが必要です。
事例のようなトラブルを避けるためにも、訪問自体をきっぱりと断ることも
一つの方法です。
☆訪問を受け、業者のペースで購入を勧められても、不明な点や迷いがあった
ら、その場での契約は避けましょう。
☆訪問販売の場合、法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以内であれ
ばクーリング・オフが可能です。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen133.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
______________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2012年3月22日木曜日

見守り新鮮情報 第132号

見守り新鮮情報 第132号                平成24年3月16日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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危険!肥料用消石灰で失明!
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肥料用消石灰をバケツに入れ、手に持って畑に散布しているときに転倒した。
その際、バケツに入っていた肥料用消石灰をかぶり、消石灰が両目に入ってし
まった。入院し治療を受けたが、左目を失明した。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆肥料用消石灰は、家庭菜園や農業などで作物に適した土壌を作るために用い
られる肥料です。ホームセンターなどでも販売されており、土作りに広く利
用されています。
☆消石灰は強いアルカリ性の物質で、皮膚や目、呼吸器などに障害を引き起こ
す危険性があるとされています。特に、目に入ると失明することもあり、取
り扱いには十分な注意が必要です。
☆肥料用消石灰を使用する際は、必ず保護メガネ、保護手袋、保護マスク等を
着用し、目や皮膚などを守ることが大切です。飛散しにくい粒状タイプも販
売されているので、利用を検討するのもよいでしょう。
☆目に入ったり皮膚に付いたりした場合は、きれいな水で十分洗い流し、吸い
込んだ場合は、うがいをしてください。気分が悪くなったり飲み込んだりし
た場合は、医師の診断を受けましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen132.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「消石灰による失明事故発生」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20111006_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2012年3月16日金曜日

【キリン福祉財団】平成24年度キリン・シルバー「力」応援事業(公募助成)について

公益財団法人 キリン福祉財団による
助成事業のお知らせです。

【キリン・シルバー「力」(ちから)応援事業】概要

1. テーマについて
「高齢者が、地域のために、その知識・技術・経験を活用するグループによる
ボランティア活動」
2. 助成金額
1件(1団体)当りの上限額   30 万円
3.応募申込受付期間
平成24年3月19日(月)~4月30日(月)
  (当日消印有効)

【その他】
1.募集要項等は下記アドレスのホームページよりダウンロードできます。
キリン福祉財団http://www.kirin.co.jp/foundation/

2.この件に関するお問合せ先
公益財団法人 キリン福祉財団事務局 (栃内)
東京都中央区新川2丁目10番1号
TEL03-5540-3522

2012年3月7日水曜日

見守り新鮮情報 第131号

見守り新鮮情報 第131号                 平成24年3月6日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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断っているのに帰ってくれない!新聞勧誘
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新聞の勧誘員が家に来た。「今取っている新聞で不満はないから」と断って、
ドアを閉めようとしたが無理やり玄関に入ってきた。何度も断っているのに
「何で断るんだ!」と怒っているような口調で言われたかと思うと、今度は
「頼むからお願いします!お願いします!」と泣き落としのように頼み込まれ
たりしてあまりにしつこいので、仕方なく3カ月間の購読契約をしてしまった。
やはり2紙も必要ないので解約したい。(80歳代 女性)
================================
<ひとこと助言>
☆新聞の勧誘員から強引に購読を勧められたという相談が寄せられています。
☆事例の他にも、購読開始時期が「1年後の○月から」といった数カ月~数年先
の契約をさせられるケースも目立っています。認知症の高齢者などの場合、
配達が始まって初めて契約していたことに周囲が気づくこともありました。
☆訪問販売でクーリング・オフができる期間は契約書を受け取ってから8日間で
す。それを過ぎると、「○年○月~○年○月」などと期間が決まっている購
読契約は途中でやめることが難しいので、注意が必要です。
☆ドアを開ける前に業者名と用件を聞き、必要なければきっぱりと断りましょ
う。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen131.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2012年2月22日水曜日

見守り新鮮情報 第130号

見守り新鮮情報 第130号                平成24年2月17日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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「架空請求」は、とにかく無視!
__________________________

「以前契約した訪問販売及び寝具販売業者に対して未納料もしくは契約不履
行があり当該会社が裁判所に訴訟を起こした」といった内容のはがきが届いた。
全く身に覚えがないが「このまま連絡せずに放置すると裁判所に出廷すること
になり、給料や財産が差し押さえられることもある」などと書いてある。覚え
がない場合は早急に連絡するよう赤字で書かれているが連絡するべきだろうか。
(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆はがきや封書、電子メールなどで、身に覚えがない請求を受けたという、い
わゆる「架空請求」に関する相談が、いまだに寄せられています。
☆「訴訟を起こした」「給料や財産を差し押さえる」など、過去に利用した業
者に未払いがあったのかと勘違いさせる言葉を並べ、不安にさせる手口です。
☆「早急に連絡してください」などと書かれていても、絶対に連絡してはいけ
ません。連絡したところ「訴訟取り下げのために必要」などと様々な理由を
つけられて数十万円を請求されたケースもありました。
☆請求された内容に不明な点があったり、不安を感じたりした場合は、相手に
は連絡せずに、まずお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くださ
い。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen130.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2012年2月8日水曜日

介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針案等に関する意見募集について

介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針案等に関する意見募集について(厚生労働省)-パブリックコメント

見守り新鮮情報 第129号

見守り新鮮情報 第129号                 平成24年2月7日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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2カ月で総額400万円!?次々に布団を買わされた!
__________________________

訪問販売で次々と羽毛布団などを買わされ、家の中に未使用の布団がたくさ
んある。2カ月前から同じ業者が何度も来て、勝手に部屋に上がり込み布団を置
いていった。布団は特に必要なかったが仕返しが怖くて断れず、今まで誰にも
相談できなかった。支払いは全て現金で、業者と一緒に郵便局に行ってお金を
下ろしたこともあり、総額で400万円以上支払っている。業者に「暗証番号を教
えてくれれば自分が下ろしてくる」と言われたこともあったが、それは断った。
契約書は6枚あるが、一度に300万円払ったものと最後に契約したものしか覚え
ていない。(90歳代 女性)
================================
<ひとこと助言>
☆訪問販売で高齢者に布団などを次々と購入させるトラブルが後を絶ちません。
一人暮らしや判断力が不十分な高齢者などを狙い、強引に契約させる手口が
目立ちます。
☆中には契約書を渡さないばかりか業者名なども明かさずに売りつけたり、過
去に売りつけた布団等を回収したりして、足がつかないようにする悪質なケ
ースもあります。
☆このようなトラブルでは、被害に遭ったことを恥だと感じたり業者に対して
恐怖心を抱いたりして誰にも相談せずに被害が拡大してしまうことがあるた
め、身近な人による見守りが不可欠です。
☆事例のような悪質な業者は、見守りの体制ができている家を狙いません。家
に見知らぬ人が出入りしていないか、家の中に不要なものや契約書などがな
いかなど、身近な人が日ごろから気を配りましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen129.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2012年1月27日金曜日

全社協主催 第7回権利擁護・虐待防止セミナーについて(お知らせ)

全国社会福祉協議会
第7回 権利擁護・虐待防止セミナー
テーマ 成年後見のひろがり ~専門職、市民、法人

主  催 全国社会福祉協議会

期  日 平成24224日(金) 1020分~1630分(受付:9時30分開始)

会  場 全社協・灘尾ホール

参加対象 地域包括支援センター、在宅介護支援センター、福祉施設(高齢者・障害者・児童福祉サービス事業者)、民生委員・児童委員、社会福祉協議会(日常生活自立支援事業、成年後見センター等権利擁護関係部所)、市町村、都道府県、児童相談所等、虐待防止活動を行う非営利組織・専門職組織、教育機関、対人援助専門職(社会福祉士)等

受付締切 平成2423(金)必着(ただし、定員になり次第締切)・350名

 
『月刊福祉』『ふれあいケア』購読者    7,000
≪『月刊福祉』2月号(1月6日発行)、『ふれあいケア』2月号(1月20日発行)に掲載した本セミナー要綱の所定シールを貼付の場合に限る≫

一般参加者              9,000


内  容

基調報告 講師: 明治大学法科大学院教授/弁護士 平田 厚

  専門職後見
・社会福祉士/かながわ福祉サービス運営適正化委員会事務局次長                        古畑 英雄
  市民後見
・大阪市社会福祉協議会 大阪市成年後見支援センター
・世田谷区社会福祉協議会 世田谷区成年後見支援センター
  福祉支援部長 小渕 由紀夫
・「市民後見人の育成及び活用について」
 厚生労働省老健局高齢者支援課 認知症・虐待防止対策推進室
  課長補佐 田中 一裕
  法人後見(社協)
・八幡浜市社会福祉協議会 総務福祉課長 田中 奈美
  法人後見(NPO)
NPO法人西成後見の会 理事・事務局長 鈴木 貴子
  地域の見守り・支援活動を基盤とした権利擁護活動
・西宮市社会福祉協議会 地域福祉課 課長補佐 上野 武利
お問合せ【参加、支払、キャンセル等に関する内容】
〈名鉄観光サービス株式会社新霞が関支店(担当:下枝、葛西)〉
℡03-3595-1121 Fax03-3595-1119  〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
【研修内容、上記以外の内容】
〈全国社会福祉協議会 政策企画部(担当:上村)〉
℡03-3581-7889 Fax03-3580-5721  〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル

2012年1月24日火曜日

見守り新鮮情報 第128号

見守り新鮮情報 第128号                平成24年1月20日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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断ったのに置いていかれた配置薬
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突然訪問して来た男性が、「薬屋です」と言って薬箱を玄関に置いたので、
「病院にかかっていて薬をもらっているのでいらない」と断った。しかしその
販売員は、薬箱を置いたまま、走るように立ち去ってしまった。玄関先まで行
き辺りを見たが、もう姿が見えなくなっていた。返却したいがどうしたらよい
か。業者の名前や連絡先は薬箱に印字されているが、契約書などの書類はない。
(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆配置薬の訪問販売に関する相談が後を絶ちません。断っているのにしつこく
勧誘したり、泣き落としをしたりして契約を迫る他、消費者に断る隙を与え
ず勝手に薬を置いて立ち去るケースもあります。
☆他に、返却等を申し出ても薬をなかなか引き取ってもらえなかったり、定期
訪問の際に高額な健康食品を売りつけられたりするトラブルもあります。
☆配置薬は、業者から薬を預かり、次回の来訪時に使った分だけ支払う仕組み
です。自分の判断で薬を処分しないようにしましょう。
☆できれば玄関のドアを開けずに対応し、必要なければきっぱり断りましょう。
意に反して預かることになっても、速やかに引き取り等を申し出ましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen128.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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2012年1月23日月曜日

平成23年度 ネットワークづくりの展開方法研修会

地域包括・在宅介護支援センター協議会主催の研修会についてお知らせします。

研修名:平成23年度地域包括・在宅介護支援センター協議会研修会
「ネットワークづくりの展開方法~地域支援計画の作成方法を学ぶ~」

趣旨:
①ネットワーク構築の活動報告によりネットワークづくりのコツをつかむ
②地域ニーズに基づく「地域への支援計画表」の作成演習

期 日:平成24年2月23日(木)
参加費:県地域包括・在介センター協議会の会員:1,000円/名
非会員:4,000円/名  


会 場:長崎県総合福祉センター
定 員:60名
参加対象者:地域包括支援センター 並びに
在宅介護支援センター職員
その他参加を希望する者

詳細・申込み用紙は↓ ↓ ↓
http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/sisetu/syubetu/kensyu/index.php

参加申込み先:
長崎県社会福祉協議会
施設団体課(担当:山野)
TEL 095-844-2056
FAX 095-845-1181

2012年1月16日月曜日

見守り新鮮情報 第127号

見守り新鮮情報 第127号                平成24年1月13日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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公的介護保険を補ってくれる介護サービス?
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知人から「国の介護保険で受けられる介護サービスには限りがある。入会時
に約100万円を一括で納めておけば、それ以上の介護サービスが必要になったと
き、必要なだけ受けることができる」などと介護サービスについての勧誘を受
けた。納めた約100万円のうち、いくらかが紹介者である知人に入り、紹介によ
って加入者を増やしていくらしい。説明時に見せられたパンフレットは回収さ
れたので詳細はわからない。老後の保障は手厚いほうが心強いので、倒産の心
配がなければ加入したいが、大丈夫だろうか。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆友人や知人から「加入しておけば、将来介護が必要になったとき公的介護保
険とは別に必要なサービスが受けられる」などと勧誘される介護サービスに
ついての相談が寄せられています。
☆事例の他に、高額な入会金を支払った後、サービスを受ける前に退会を申し
出たのに一切返金されないといった相談も寄せられています。
☆たとえ知り合いからの勧めでも安易に応じず、契約前にサービスの具体的な
内容や中途解約時の返金などについて十分に確認しましょう。よく分からな
い場合は契約しないといった慎重な対応が必要です。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen127.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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