2012年4月26日木曜日

平成24年度
長崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会
第1回総会及び研修会の開催について(お知らせ)

1.日程  平成24年5月8日(火)

【研修会】
  受付  12:30~13:00
  講義  13:00~14:30(1.5H)
「地域ケア会議の進め方~気づきの事例検討会で実践力を高める~」
  講師/社会保険大牟田天領病院 地域医療室
 課長 梅田 真嗣 氏
※会員センターの職員は参加無料です。

【第1回総会】
 受付  14:30~14:45
  総会  14:45~15:45(1H)
  協議題
(1)平成23年度事業報告書(案)及び会計収支決算書(案)について
(2)平成24年度事業計画書(案)及び会計収支予算書(案)について
(3)役員の改選について
(4)その他

2.場所  長崎県総合福祉センター 4階中会議室
(長崎市茂里町3-24)

お問合せ先
長崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会事務局
〒852-8555 長崎市茂里町3-24
長崎県社会福祉協議会 施設団体課(担当:山野)
TEL:095-844-2056
FAX:095-845-1181


2012年4月25日水曜日

見守り新鮮情報 第134号

見守り新鮮情報 第134号                 平成24年4月24日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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      カンボジア?がれき?さまざまな劇場型勧誘に注意! 
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<事例1>
A社からカンボジアの農業用不動産の投資に関するパンフレットが届いた翌日、
B社から、「パンフレットにあるようにA社がカンボジアの土地を坪15万円で販
売している。購入してくれたらうちはそれを倍以上の価格で買い取る」という
電話があった。怪しいと思うがどうしたらよいか。(60歳代 女性)
<事例2>
証券会社を名乗る業者から、「Cという会社ががれき処理工場建設のための出資
を募っている。それに関するパンフレットが届いたら連絡してほしい。パンフ
レットを3万円で買い取る」と電話があった。後日、本当にパンフレットが届い
たが、どう対処すればよいか。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆業者が販売する商品や権利を、別業者が「購入額より高値で買い取る」など
 と言って買うように仕向ける「劇場型勧誘」の相談が後を絶ちません。
☆業者はその時々の社会情勢を反映させたセールストークを使って勧誘します。
 事例と同様の相談で「カンボジア経済は右肩上がりで、同国の不動産は最適
 の資産運用だ」「がれき処理は被災地の復興支援になる」などと説明された
 例もありました。
☆「パンフレットを買い取る」と持ちかけ、その後言葉巧みに前述のような「劇
 場型勧誘」の話に変えていくケースも出ています。
☆一度お金を支払ってしまうと、取り戻すのは極めて困難です。うまい話を持
 ちかけられてもきっぱり断りましょう。
☆おかしいと感じたら、支払う前にお住まいの自治体の消費生活センター等に
 ご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen134.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2012年4月11日水曜日

見守り新鮮情報 第133号

見守り新鮮情報 第133号                 平成24年4月6日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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資料請求をしただけなのに、高額なかつらを契約!
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部分かつらのカタログを取り寄せようと業者に電話したところ、「ちょうど
そちらの地域に行くので、訪問して説明させてください」としつこく言われ、
了承してしまった。その日のうちに女性の販売員の訪問を受け、注文もしてい
ないのに頭のサイズを測られたり、写真を撮られたりして断れない感じになっ
た。カタログには価格表示がなく、販売員も値段について何も言わないので、
高くても20万円くらいかなと想像していたが、どんどん話が進んでしまい、契
約書を書くときになって初めて60万円以上することがわかった。解約したい。
(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆カタログ請求だけのつもりが販売員の訪問を受けることになったり、突然業
者が家に来たりして、女性用かつらを勧められ、あれよあれよという間に契
約してしまったという相談が寄せられています。
☆女性用かつらは種類も価格も多様です。高価なものも多く、購入に当たって
は、事前にかつらのタイプや価格等を調べ慎重に検討することが必要です。
事例のようなトラブルを避けるためにも、訪問自体をきっぱりと断ることも
一つの方法です。
☆訪問を受け、業者のペースで購入を勧められても、不明な点や迷いがあった
ら、その場での契約は避けましょう。
☆訪問販売の場合、法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以内であれ
ばクーリング・オフが可能です。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen133.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
______________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html