2008年12月28日日曜日

第63回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成20年12月26日開催)

第63回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成20年12月26日開催)

●概略平成21年度介護報酬改定に係る諮問について等を議題とした会議の資料が掲載されています。

2008年12月23日火曜日

見守り新鮮情報 第48号

見守り新鮮情報 第48号                平成20年12月22日
◇発行:(独)国民生活センター企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇
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乾燥する季節、衣類への火の燃え移りに注意!
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事例1
うどんを調理しようとして、左腕をコンロの上に伸ばしたときに衣服に火がついて左腕から左胸・首・顔面にかけてやけどを負った。(60歳代 男性)

事例2
野焼き中に衣服に火がつき、下半身に重いやけどを負って死亡した。(70歳代 男性)

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<ひとこと助言>

☆衣類に火が燃え移り、やけどで死亡するなど重篤な事故が高齢者に多く起きています。いったん火がつくと、約5分で衣類が燃えつきてしまう場合もあります。なかでも、調理中の事故が半数を占めています。

☆調理等で火を使う際は、衣類が炎に近づかないよう気をつけましょう。コンロの奥の物を取る時には火を消す、また袖や裾が広いゆとりのある衣類は着 ないなど、日頃から心がけましょう。

☆防炎製品は燃えにくいことが確認されており、火の近くでの作業には防炎のエプロンやアームカバーなどを使うことも未然防止に効果的です。

☆もし衣類に火がついてしまったら、すぐに台所の汲み置きなどの身近な水で消火し、水がない時は地面に寝転がるとよいとされています。あわてて走り 出すと風にあおられて危険です。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページhttp://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen48.html
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本情報は、国民生活センターの情報をもとに編集・発行しています。

関連情報は、「危険!着衣着火に注意-未然防止には防炎製品が効果的-」http://www.kokusen.go.jp/test/data/s_test/n-20081204_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2008年12月16日火曜日

第62回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成20年12月12日開催)

第62回社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成20年12月12日開催)

●概略平成21年度介護報酬改定について等を議題とした会議の資料が掲載されています。

2008年12月15日月曜日

特定非営利活動法人ながさきハンディキャプトサポートセンター(NHSC)主催講座のご案内

12月分 福祉情報支援講座 ★参加費500円
講師:長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 介護サービス部
日時:平成20年12月20日 10:30-12:00
場所:長崎市茂里町 県総合福祉センター4階 中会議室
2009年 1月分 福祉情報支援講座 ★参加費500円
▲《体験コース》「意思伝達ソフトの活用事例HP紹介」について
講師:NPO法人ながさきハンディキャプトサポートセンター
日時:平成21年1月8日 19:00-20:30
場所:長崎市茂里町 もりまちハートセンター4階 パソコン室
講師:長崎県立 長崎こども・女性・障害者支援センター 小無田秀幸氏
日時:平成21年1月24日 10:30-12:00
場所:長崎市茂里町 もりまちハートセンター5階 会議室
2009年 2月分 福祉情報支援講座 ★参加費500円
▲《体験コース》「就労(趣味)支援機器と周辺用具活用など」について
講師:NPO法人ながさきハンディキャプトサポートセンター
日時:平成21年2月5日 19:00-20:30
場所:長崎市茂里町 もりまちハートセンター4階 パソコン室
講師:長崎県視覚障害者支援センター
日時:平成21年2月28日 10:30-12:00
場所:長崎市茂里町 県総合福祉センター4階 中会議室
※これらの本事業は長崎市市民協働推進室、平成20年度「市民活動スタート補助金」を受けて運営されています。高得点の評価を得ていたという審査結果を受けています。
(お問い合わせ)
〒852-8031 長崎市三芳町3番2-103号
Tel & FAX 095-844-9410          
長崎県福祉サービス第三者評価機関 認証番号 長崎07-01 認証期間 H19.04.01~H22.03.31

2008年12月8日月曜日

見守り新鮮情報 第47号

見守り新鮮情報 第47号               平成20年12月5日

◇発行:(独)国民生活センター企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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   葬儀中に送りつけ商法で亡父宛てに数珠
        ・平成20年10・11月
        ・関東・北陸地方で
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80代の父が亡くなり、その葬儀中に亡父宛ての郵便小包が届いた。留守番役が受け取り開封したところ、数珠と14,700円の請求書が入っていた。代金は商品到着後5日以内に払い込むようにと書いてある。父は、半年前に倒れて、体の自由がきかず話すこともできない状態であったため、注文できるはずがない。

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<ひとこと助言>

☆新聞の「お悔やみ」欄には地方によって亡くなった方の氏名や住所、葬儀日 程等が載っており、業者はそこから情報を得たと考えられます。葬儀の日を ねらって郵便小包や代金引換郵便を送り、故人が生前注文したものと思わせたり、葬儀等の慌ただしさにつけ込み、代金を払わせようとする手口です。複数の同種の相談が寄せられています。

☆不審に思ったら、受け取りや支払いをしないようにしましょう。注文していなければ、届いてから14日間保管すれば自由に処分ができます。業者に引き取りを要求した場合、その後7日間保管すれば処分できます。

☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページhttp://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen47.html
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html