2008年12月8日月曜日

見守り新鮮情報 第47号

見守り新鮮情報 第47号               平成20年12月5日

◇発行:(独)国民生活センター企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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   葬儀中に送りつけ商法で亡父宛てに数珠
        ・平成20年10・11月
        ・関東・北陸地方で
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80代の父が亡くなり、その葬儀中に亡父宛ての郵便小包が届いた。留守番役が受け取り開封したところ、数珠と14,700円の請求書が入っていた。代金は商品到着後5日以内に払い込むようにと書いてある。父は、半年前に倒れて、体の自由がきかず話すこともできない状態であったため、注文できるはずがない。

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<ひとこと助言>

☆新聞の「お悔やみ」欄には地方によって亡くなった方の氏名や住所、葬儀日 程等が載っており、業者はそこから情報を得たと考えられます。葬儀の日を ねらって郵便小包や代金引換郵便を送り、故人が生前注文したものと思わせたり、葬儀等の慌ただしさにつけ込み、代金を払わせようとする手口です。複数の同種の相談が寄せられています。

☆不審に思ったら、受け取りや支払いをしないようにしましょう。注文していなければ、届いてから14日間保管すれば自由に処分ができます。業者に引き取りを要求した場合、その後7日間保管すれば処分できます。

☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページhttp://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen47.html
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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