2011年5月30日月曜日

見守り新鮮情報 第110号

見守り新鮮情報 第110号                 平成23年5月27日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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あわてないで!震災に便乗した屋根修理サービス
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事例1
地震で屋根瓦が落ちてしまった。訪問してきた業者に屋根のふき替え工事を勧
められたが、高額なので断っていた。しかし、1日に3~4回訪問され、「判を
押せ」とせかされて、契約してしまった。工事日も決まっていないのに「内金
30万円をすぐ入れるように」と言われた。クーリング・オフしたい。(当事者
:70歳代 女性)
事例2
義父が、突然訪問した業者に屋根のシート掛けの補修を勧められ、約30万円を
全額前払いで支払った。あとで確認したところ、薄いビニールをテープで貼り
付けただけのずさんな内容だった。(当事者:60歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆震災後、屋根の修理サービスに関する相談が多く寄せられています。
☆「早く工事しないと大変なことになる」などと不安をあおって契約を急がせ
たり、工事内容についてあまり説明せずに工事をして高額な請求をしたりす
るケースが見られます。
☆勧誘されてもその場ですぐに頼まず、工事の内容や費用についてよく確認し
た上で、家族などに相談したり複数の業者から見積もりをとったりして、十
分に検討することが必要です。
☆訪問販売で契約した場合、法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以
内であれば、たとえ工事が終わっていてもクーリング・オフが可能です。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen110.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「慌てて契約しない!屋根の修理サービス-震災に便乗した悪質な勧誘
に注意-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110526_2.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年5月25日水曜日

平成23年度地域包括・在介協 第1回総会

平成23年度長崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会
第1回総会・情報交換会の開催について(お知らせ)

1.日 時  平成23年6月9日(木)
         ・平成23年度第1回総会 14:30~15:10
         ・情報交換会        15:20~16:00

2.場 所  長崎県総合福祉センター 4階中会議室
         (長崎市茂里町3-24)

3.総会について
  協議題(1)平成22年度事業報告書(案)について
       (2)平成22年度会計収支決算書(案)について
       (3)その他

4.情報交換会について
   総会と同会場にて行ないます。
   情報交換会のみご出席の方は、総会終了まで
   会場の後方席にてお待ちください。

   協議題(1)平成23年度研修について
        (2)その他(各地域の情報交換等)

5.出欠の連絡について
   先般、センター宛ご送付しております
   「出欠票」によりお知らせください。

【お問合せ・「出欠票」送付先】
 長崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会事務局
 〒852-8555
 長崎市茂里町3-24
 長崎県社会福祉協議会 
 施設団体課(担当:山野)
 TEL:095-844-2056
 FAX:095-845-1181

2011年5月18日水曜日

見守り新鮮情報 第109号

見守り新鮮情報 第109号                平成23年5月17日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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商品券が使えなくなるってホント?
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事例1
テレビで商品券が使用できなくなるというニュースを見た。今手元にある商品
券も使えなくなるのか。(70歳代 女性)
事例2
新聞紙上で商品券が使えなくなるという記事を見た。払い戻しをしたいので連
絡先を教えてほしい。(60歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆2010年4月に「資金決済法」が施行され、利用終了となる商品券やギフト券が
増えていることから、事例のような相談が増加しています。
☆すべての商品券が使えなくなるわけではありません。また、利用終了となっ
た商品券も、60日以上の払戻申出期間が設けられますので、この期間内に申
し出るようにしましょう。
☆払戻申出期間を過ぎてしまった場合も、すぐに廃棄せず、まずは発行者に問
い合わせてみてください。
☆金融庁等のホームページで、使えなくなる商品券や払戻期間・連絡先等が確
認できます。
金融庁: http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/
国民生活センター:
http://www.kokusen.go.jp/recall/bunrui/syouhinken.html
☆ホームページを見ることができない場合は、金融庁「金融サービス利用者相
談室」(TEL:0570-016-811、IP電話・PHSからは03-5251-6811)にお問い合
わせください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen109.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「使えなくなる商品券やギフト券などのご確認を!-消費生活センタ
ーへの相談も急増-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110128_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年5月2日月曜日

「長崎県介護予防市町支援委員会」委員の公募

長崎県長寿社会課より表記の件について
案内がありましたのでお知らせします。

「長崎県介護予防市町支援委員会」委員の公募について

応募資格:長崎県内に居住または通勤・通学している20歳以上の
介護予防に関心のある方
募集期間:H23.4.18~H23.5.13

詳細は下記HPをご参照ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/singi/bosyu.php

被災された高齢者・障害者の成年後見制度

厚生労働省より、以下のとおり震災対応の中で成年後見制度に係る事務連絡文書が出ていますので、情報提供いたします。

                                  事  務  連  絡
                                  平成23年4月27日

  都道府県
各 指定都市 民生主管担当(部)局御中
   中核市

   厚生労働省
    社   会    ・  援    護   局   地   域   福   祉   課
    社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室
    老 健 局 高 齢 者 支 援 課 認 知 症 ・ 虐 待 防 止 対 策 推 進 室

 被災された高齢者及び障害者における成年後見制度の利用等について

 東日本大震災については、要援護者の支援について最大限のご尽力を
いただき、感謝申し上げます。

 成年後見制度は、判断能力が十分ではない方の財産や権利を守る制度
として民法により定められていますが、厚生労働省としても高齢者の虐待
防止等を図るため、その利用を促進しているところです。

 今回の震災により被災された方が、適切に介護保険サービスや障害福
サービスの利用につながるよう、これまでも事務連絡により依頼してきた
ところですが、義援金の受け取りや今後の財産管理等に関連して利用が
必要となる方や、成年後見人・保佐人・補助人の被災によって必要な支援
を受けられなくなった方がいることが想定されます。これらの方々が適切
に成年後見制度を利用できるようにすることは、財産の不当な処分等を防
止する観点からも重要です。このため、下記の点にご配慮いただくようよろ
しくお願いいたします。
 本文書については、管内市町村及び介護保険事業者、相談支援事業者、
障害福祉サービス事業者等の関係事業者や関係団体等への周知をお願
いいたします。
 なお、本件については、法務省と協議済みであることを念のため申し添
えます。

                    記


1. 都道府県及び市町村においては、介護保険事業者、相談支援事業
者、障害福祉サービス事業者等の関係事業者や関係団体等に対して、
以下のように対応するよう依頼してください。
① 認知症、知的障害、精神障害により物事を判断する能力が十分では
なく、成年後見制度の利用が望ましい方を把握した場合には、市町村
若しくは地域包括支援センター等に連絡するか、又は、その方について
成年後見の申立てを検討されている場合には、地域包括支援センター
等の相談窓口若しくは家庭裁判所の手続案内の窓口を紹介してくださ
い。
② 成年後見人・保佐人・補助人が被災したために、後見等の活動が困
難となっている状況を把握した場合には、市町村又は家庭裁判所に連
絡してください。

2. 市町村や地域包括支援センターが、上記1の事実を把握した場合
には、以下により適切に対応してください。
 (1) 1の①に掲げる事案を把握した場合には、成年後見制度の説明
や、利用に際しての経済的負担の軽減措置(成年後見制度利用支援
事業等)を紹介する等により、制度の利用につなげてください。
   また、親族がいないか、行方不明・音信不通の状況にある場合に
は、老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条、精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律第51条の11の2に規定する市町村長の審
判請求に基づく成年後見制度の活用について、より一層の配慮をお願
いします。
   なお、一定の判断能力を有する方については、都道府県社会福
祉協議会等の実施する日常生活自立支援事業の活用等も考えられる
のでご留意ください。
 (2) 1の②に掲げる事案を把握した場合には、成年被後見人・被保佐
人・被補助人の住所地を管轄する家庭裁判所にその旨を連絡してくだ
さい。

3. 都道府県においては、認知症対策等総合支援事業のなかの高齢
者権利擁護等推進事業により設置している権利擁護相談窓口を活用
して、市町村や地域包括支援センターからの2に関する相談に応じる
など、市町村に対する支援をお願いします。

見守り新鮮情報 第108号

見守り新鮮情報 第108号                平成23年4月28日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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売ります!買います!「温泉付き有料老人ホームの利用権」
・平成23年3月
・関西地方
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温泉付き有料老人ホームの運営会社からパンフレットが届いた数日後、別会
社から「老人ホームの利用権に関する資料が届きましたか」と電話があった。
「資料は500名にしか送られていない。わが社も利用権が欲しいがパンフレット
が届いていないので買えない。一口20万円だが、我々が40万円で買い取りたい」
と言われ、よい話だと思い、5口買うことにした。その後、買い取ってもらおう
と電話すると、もっと買い足すよう勧められ、次々と買い足して合計1,000万円
分購入した。さらに買う約束をしていたが、事情を知った息子にしかられた。
だまされたのだろうか。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆未公開株、外国通貨、水資源の権利などさまざまな手口で多発している「劇
場型」の投資トラブルが後を絶ちません。
☆事例のほかに、「年に数%の配当金が受け取れる」「出資者は優先的に入居
できる」などと勧誘されるケースもあります。
☆震災に乗じて「震災被害者に利用してもらう予定」「被災者の入居申し込み
が殺到している」などというセールストークもみられました。
☆販売業者とは別の業者に「高値で買い取る」と持ちかけられて、実際に買い
取られた事例は一件も確認されていません。うまい話はありません。しつこ
く勧誘されても、きっぱりと断りましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は4月28日15時以降に国民生活センター
ホームページに掲載します。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen108.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html