2011年5月18日水曜日

見守り新鮮情報 第109号

見守り新鮮情報 第109号                平成23年5月17日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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商品券が使えなくなるってホント?
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事例1
テレビで商品券が使用できなくなるというニュースを見た。今手元にある商品
券も使えなくなるのか。(70歳代 女性)
事例2
新聞紙上で商品券が使えなくなるという記事を見た。払い戻しをしたいので連
絡先を教えてほしい。(60歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆2010年4月に「資金決済法」が施行され、利用終了となる商品券やギフト券が
増えていることから、事例のような相談が増加しています。
☆すべての商品券が使えなくなるわけではありません。また、利用終了となっ
た商品券も、60日以上の払戻申出期間が設けられますので、この期間内に申
し出るようにしましょう。
☆払戻申出期間を過ぎてしまった場合も、すぐに廃棄せず、まずは発行者に問
い合わせてみてください。
☆金融庁等のホームページで、使えなくなる商品券や払戻期間・連絡先等が確
認できます。
金融庁: http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/
国民生活センター:
http://www.kokusen.go.jp/recall/bunrui/syouhinken.html
☆ホームページを見ることができない場合は、金融庁「金融サービス利用者相
談室」(TEL:0570-016-811、IP電話・PHSからは03-5251-6811)にお問い合
わせください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen109.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「使えなくなる商品券やギフト券などのご確認を!-消費生活センタ
ーへの相談も急増-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110128_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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