2012年2月22日水曜日

見守り新鮮情報 第130号

見守り新鮮情報 第130号                平成24年2月17日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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「架空請求」は、とにかく無視!
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「以前契約した訪問販売及び寝具販売業者に対して未納料もしくは契約不履
行があり当該会社が裁判所に訴訟を起こした」といった内容のはがきが届いた。
全く身に覚えがないが「このまま連絡せずに放置すると裁判所に出廷すること
になり、給料や財産が差し押さえられることもある」などと書いてある。覚え
がない場合は早急に連絡するよう赤字で書かれているが連絡するべきだろうか。
(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆はがきや封書、電子メールなどで、身に覚えがない請求を受けたという、い
わゆる「架空請求」に関する相談が、いまだに寄せられています。
☆「訴訟を起こした」「給料や財産を差し押さえる」など、過去に利用した業
者に未払いがあったのかと勘違いさせる言葉を並べ、不安にさせる手口です。
☆「早急に連絡してください」などと書かれていても、絶対に連絡してはいけ
ません。連絡したところ「訴訟取り下げのために必要」などと様々な理由を
つけられて数十万円を請求されたケースもありました。
☆請求された内容に不明な点があったり、不安を感じたりした場合は、相手に
は連絡せずに、まずお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くださ
い。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen130.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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