2012年3月7日水曜日

見守り新鮮情報 第131号

見守り新鮮情報 第131号                 平成24年3月6日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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断っているのに帰ってくれない!新聞勧誘
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新聞の勧誘員が家に来た。「今取っている新聞で不満はないから」と断って、
ドアを閉めようとしたが無理やり玄関に入ってきた。何度も断っているのに
「何で断るんだ!」と怒っているような口調で言われたかと思うと、今度は
「頼むからお願いします!お願いします!」と泣き落としのように頼み込まれ
たりしてあまりにしつこいので、仕方なく3カ月間の購読契約をしてしまった。
やはり2紙も必要ないので解約したい。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆新聞の勧誘員から強引に購読を勧められたという相談が寄せられています。
☆事例の他にも、購読開始時期が「1年後の○月から」といった数カ月~数年先
の契約をさせられるケースも目立っています。認知症の高齢者などの場合、
配達が始まって初めて契約していたことに周囲が気づくこともありました。
☆訪問販売でクーリング・オフができる期間は契約書を受け取ってから8日間で
す。それを過ぎると、「○年○月~○年○月」などと期間が決まっている購
読契約は途中でやめることが難しいので、注意が必要です。
☆ドアを開ける前に業者名と用件を聞き、必要なければきっぱりと断りましょ
う。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen131.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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