2012年1月23日月曜日

平成23年度 ネットワークづくりの展開方法研修会

地域包括・在宅介護支援センター協議会主催の研修会についてお知らせします。

研修名:平成23年度地域包括・在宅介護支援センター協議会研修会
「ネットワークづくりの展開方法~地域支援計画の作成方法を学ぶ~」

趣旨:
①ネットワーク構築の活動報告によりネットワークづくりのコツをつかむ
②地域ニーズに基づく「地域への支援計画表」の作成演習

期 日:平成24年2月23日(木)
参加費:県地域包括・在介センター協議会の会員:1,000円/名
非会員:4,000円/名  


会 場:長崎県総合福祉センター
定 員:60名
参加対象者:地域包括支援センター 並びに
在宅介護支援センター職員
その他参加を希望する者

詳細・申込み用紙は↓ ↓ ↓
http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/sisetu/syubetu/kensyu/index.php

参加申込み先:
長崎県社会福祉協議会
施設団体課(担当:山野)
TEL 095-844-2056
FAX 095-845-1181

2012年1月16日月曜日

見守り新鮮情報 第127号

見守り新鮮情報 第127号                平成24年1月13日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

__________________________

公的介護保険を補ってくれる介護サービス?
__________________________

知人から「国の介護保険で受けられる介護サービスには限りがある。入会時
に約100万円を一括で納めておけば、それ以上の介護サービスが必要になったと
き、必要なだけ受けることができる」などと介護サービスについての勧誘を受
けた。納めた約100万円のうち、いくらかが紹介者である知人に入り、紹介によ
って加入者を増やしていくらしい。説明時に見せられたパンフレットは回収さ
れたので詳細はわからない。老後の保障は手厚いほうが心強いので、倒産の心
配がなければ加入したいが、大丈夫だろうか。(60歳代 女性)
================================
<ひとこと助言>
☆友人や知人から「加入しておけば、将来介護が必要になったとき公的介護保
険とは別に必要なサービスが受けられる」などと勧誘される介護サービスに
ついての相談が寄せられています。
☆事例の他に、高額な入会金を支払った後、サービスを受ける前に退会を申し
出たのに一切返金されないといった相談も寄せられています。
☆たとえ知り合いからの勧めでも安易に応じず、契約前にサービスの具体的な
内容や中途解約時の返金などについて十分に確認しましょう。よく分からな
い場合は契約しないといった慎重な対応が必要です。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen127.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年12月5日月曜日

見守り新鮮情報 第125号

見守り新鮮情報 第125号                平成23年12月2日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

__________________________

大掃除中の事故に気をつけて!
__________________________

事例1
エアコンの掃除をしようと椅子にのぼった際に、バランスを崩して床に落ち、
右ひざを強打した。(60歳代 男性)
事例2
大掃除中、2階から1階へ網戸を運んでいるとき、階段から転落し骨折してしま
った。(70歳代 男性)
事例3
キッチンカウンターの上に立って掃除中、バランスを崩して転落し、シンクの
ふちに右わき腹を強くぶつけた。(60歳代 女性)
================================
<ひとこと助言>
☆東京消防庁によると、掃除中の救急搬送事故は、大掃除の時季となる12月に
他の月の2.5倍以上起きており、そのうち転倒・転落・墜落事故が約7割を占
めています。(2006年1月~2010年9月)。
☆救急搬送された人の約5割が65歳以上の高齢者で、年々割合が増えています。
一人暮らしや高齢者のみの世帯増加に伴い「年齢的にきつい掃除でも自分で
やらなければならない」という人が増えているためと考えられます。
☆高所で掃除する場合は、安定した足場を選んで椅子や脚立などを置き、片方
の手で固定された家具等にしっかりつかまるなど、バランスを崩さぬよう十
分に注意し、昇降の際も足を踏み外さないように気をつけましょう。
☆年齢や個々の体力などを考慮して、無理な作業は控えることも大切です。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen125.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、東京消防庁の情報をもとに編集・発行しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年11月15日火曜日

見守り新鮮情報 第124号

見守り新鮮情報 第124号                平成23年11月14日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

__________________________

スーパーやコンビニのATMへ誘導する還付金等詐欺に注意!
__________________________

市役所の職員を名乗る人物から「医療費の還付金があり、1時間以内に手続き
が必要だ。指示する連絡先に電話するように」と電話があった。指示された連
絡先に電話したところ、通帳とキャッシュカードを持って金融機関でないとこ
ろのATMに行くように言われた。冷静になって考えてみるとおかしい。(70歳代
女性)
================================
<ひとこと助言>
☆市役所等の職員を名乗り、医療費や社会保険料等の還付金手続きのためにATM
へ誘導して送金させる「還付金等詐欺」が、2011年度に入り再び増加してい
ます。
☆全国で、地域ごとに短期間・集中的に発生しています。現在、自分の地域で
発生していなくても、今後注意が必要です。
☆「今日中」「1時間以内」などと還付手続きをせかし、冷静に考えたり周囲に
相談したりする余裕を与えません。
☆金融機関のATMコーナーでは声かけを行うなどの振り込め詐欺対策をとってい
るため、操作の様子が周囲から見過ごされがちなスーパーやコンビニなどの
ATMへ誘導するケースが目立ちます。
☆不審に感じたら、すぐに最寄りの警察署や消費生活センター等にご相談くだ
さい。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen124.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「市役所職員をかたる還付金等詐欺が再び増加!-急かしながら、ス
ーパーやコンビニのATMへと誘導する新たな手口-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20111101_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年11月9日水曜日

見守り新鮮情報 第123号

見守り新鮮情報 第123号                平成23年11月8日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

__________________________

海外から届く「当選金獲得!」には手を出さない!
__________________________

海外から「宝くじの当選金を受け取る権利がある」というような主旨の手紙
が届いたので、当選金をもらうために必要だという5000円分の定額小為替を返
信用封筒に入れて送った。すると、いろいろな国から同様の手紙が大量に届く
ようになった。どれも1週間以内に返送しないと権利を失うなどと書いてある
ので期日内に送金してきたが、まがい物のネックレスや腕時計は届くものの当
選金は一度も振り込まれたことがない。今まで総額500万円以上は送金したと
思う。最近は生活費が足りなくなり、別居の息子に相談したら、だまされてい
ると言われた。(80歳代 男性)
================================
<ひとこと助言>
☆「1億円を受け取る権利が発生!という封書が来た」「身に覚えのない当選
通知が届いた」など、いわゆる「海外宝くじ」に関する相談が、再び増加傾
向にあります。
☆このような手紙は、主にオーストラリアやドイツ、香港、カナダなどからエ
アメール等で送られてきますが、最近は中国も目立ちます。
☆事例のように「いつか必ず当たる」と強く信じ込み、当選金を受け取るため
の手数料などを送り続け、被害に気づいた時には多額の費用をつぎ込んでし
まっているケースが見られます。
☆海外の宝くじは日本国内で買うだけでも違法です。絶対に手を出さないよう
にしましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen123.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年10月31日月曜日

見守り新鮮情報 第122号

見守り新鮮情報 第122号                平成23年10月28日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

__________________________

高齢者も被害!出会い系サイトの「お金をあげる」はウソ!?
__________________________

<事例1>
高齢の父が、パソコンの出会い系サイトで「7500万円の遺産を渡したい」と言
ってきた相手を信じ、メールをやり取りしているうちに、サイトの利用料金が
50万円を超えた。相手と会う約束を10回以上しているが一度も会えずにいる。
やめるよう説得しても聞き入れない。人が変わってしまったようだ。(当事者
:70歳代 男性)
<事例2>
パソコンに不審なメールが届いても全て無視していたが、ある時、「1200万円
あげる」というメールが目に留まった。信じ込んでやり取りしているうちに、
そのためのポイント代として200万円も支払ってしまった。詐欺ではないか。
(80歳代 男性)
================================
<ひとこと助言>
☆「お金をあげたい」などといったメールから有料の出会い系サイトなどに誘
導され、相手の巧妙な言葉を信じてやり取りするうちに高額な利用料を支払
ってしまったという相談が、高齢者からも寄せられています。
☆このようなサイトでは、通常のメールとは異なり、ポイントを購入し、その
ポイントを使ってサイト内でメールを行う仕組みになっていることがほとん
どです。相手は、お金を渡すためなど様々な口実でメールを続けるよう促す
ので、気づいたときには多額の費用をつぎ込んでしまいがちです。
☆メール相手が出会い系サイトの「サクラ」であることも考えられますが、証
明するのは難しく、お金を取り戻すことは困難です。うまい話には注意し、
ネット上の見知らぬ相手を簡単に信用しないことが大切です。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen122.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年10月17日月曜日

見守り新鮮情報 第121号

見守り新鮮情報 第121号                平成23年10月14日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

__________________________

代わりに買えば、数倍にして返す?社債の勧誘に注意!
__________________________

A社から電話があり、太陽光・風力発電などの再生可能エネルギーを扱うX社
の社債購入を勧められ「I工務店のI氏もほしがっている。35口700万円ずつ共同
で買わないか。必ず高く転売できる」と言われた。実際にBという会社から買い
取りたいと電話があったので信じ始めた。その後A社から「I氏が70口分購入し
たが、代金を法人名義で振り込んだので受け付けられなかった。今彼は海外出
張中で手続きできないので代わりに買ってほしい。2~7倍にして返す」と言わ
れたので、X社に社債70口1400万円分を振り込んだ。数日後、A社とB社に電話し
たが通じず、だまされたことに気づいた。(60歳代 男性)
===================================
<ひとこと助言>
☆「買った額より高値で買い取ってもらえるので、商品や権利を買わないか」
と勧誘され、実際に買い取り希望の業者も現れるなどして、その商品や権利
を購入するように仕向けられる劇場型の手口が後を絶ちません。
☆最近は、事例以外にも「社長と同じ出身地の人しか買えないので代わりに買
ってほしい」「共同出資なのであなたが買わないと他の出資者に迷惑がかか
る」などと言って購入を迫るなど、勧誘方法も巧妙になっています。
☆事例のように業者と連絡が取れなくなってしまうことが多く、いったん支払
ってしまうとお金を取り戻すのは極めて困難です。
☆おかしいなと思ったら、お金を支払う前にお住まいの自治体の消費生活セン
ター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen121.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年10月7日金曜日

平成23年度全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会の開催について

平成23年度全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会
~地域包括ケアの推進と地域包括・在宅介護支援センターの
役割・機能の強化を考える~ の開催について(お知らせ)


主 催  全国地域包括・在宅介護支援センター協議会、
      全国社会福祉協議会


期 日  平成23年10月31日(月)
            ~11月1日(火)


会 場  ホテルグランヴィア岡山


参加者 定員600名
     (定員になり次第締め切り)
(1) 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会会員センター役職員  
(2) 都道府県・指定都市、市町村行政および社協担当者
(3) 地域包括支援センター・在宅介護支援センター関係者、
居宅介護支援事業関係者


参加者  1人につき 9,000円


申込み締切  10月14日(金)
 ※延長されました※


(問い合わせ先・事務局)
全国地域包括・在宅介護支援センター協議会
〒100-8980 
東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部内
℡03-3581-6502 Fax03-3581-2428

2011年10月5日水曜日

見守り新鮮情報 第120号

見守り新鮮情報 第120号                平成23年10月4日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

__________________________

無料日帰りバス旅行に当選!しかし高額なネックレスを買うことに…
__________________________

近所のスーパーで当選した無料日帰りバス旅行に参加した。目的の温泉に向
かう途中、宝石会社の直売店に立ち寄った。商品を見ていると販売員が寄って
きて、磁気ネックレスを勧めてきた。20万円と高額だったが「肩こりや冷え性
に効く」「今だけ値引きがある」「分割手数料がかからない」などの点にひか
れ、分割払いで買うことにした。翌日、家族から反対されたこともあり後悔し
始めた。よく考えると高い買い物だったと思う。できれば解約したい。(60歳
代 女性)
================================
<ひとこと助言>
☆スーパーマーケットや飲食店等で当選した無料バス旅行に行き、目的地に向
かう途中に立ち寄った施設で、高額な宝石類や毛皮製品等を買ってしまった、
という相談が寄せられています。
☆その場の雰囲気に飲まれたり、旅という非日常の中で気分が高揚したりして、
つい購入してしまうケースが目立ちます。
☆中には、ぴったりと店員に付かれたり、数人の店員に囲まれたりして、断り
きれずに契約してしまう例もありました。
☆クーリング・オフ等ができる場合もありますが、まずは、契約する前に本当
に必要なものかをよく考え、冷静に判断することが大切です。断りにくい状
況にあっても、要らなければはっきりと断る勇気を持ちましょう。
☆トラブルにあったら、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相
談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen120.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
________________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年9月28日水曜日

見守り新鮮情報 第119号

見守り新鮮情報 第119号                平成23年9月27日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

__________________________

CO2排出権取引のもうけ話、知識や経験のない人は乗らないで!
__________________________

自宅に訪問してきた業者から、「投資に興味はないか。原発事故で電力が不
足し、今後は火力発電が中心になる。そうなるとCO2が増えるので、排出権取引
が増え価格が伸びてくる」とCO2排出権取引に関するもうけ話の勧誘を受けた。
投資に興味はなく、仕組みもよくわからなかったが、環境への手助けになるか
もしれないと思い、180万円を支払った。しかし、後日「価値が半減したので追
加金が180万円必要だ」と言われ動揺した。また、連絡もなく勝手に取引を始め
ていたことも疑問である。半分でも返金してほしい。(60歳代 女性)
================================
<ひとこと助言>
☆今年に入り、CO2(二酸化炭素)排出権取引のもうけ話に関する相談が急増し
ています。
☆業者の資料などによると、CO2排出権そのものを取引しているのではなく、CO2
排出権のCFD(差金決済)取引を行っているものと考えられます。
☆これは、預けたお金(証拠金)の何十倍もの取引を行うため多大な損害を被
ることもあるハイリスクな取引で、プロの投資家にとっても複雑なものです。
知識や経験のない一般の消費者は、絶対に手を出してはいけません。
☆話を聞くうちに、親切にされるなどして断れなくなり契約してしまうケース
もあります。取引するつもりがなければはっきり断りましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen119.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
______________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「CO2(二酸化炭素)排出権取引に関する儲け話のトラブル!-一般の
消費者は手を出さないで-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110922_2.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年9月27日火曜日

厚生労働省老健局 振興課

各介護保険関係団体  御中  

日頃より、介護保険制度の推進にご尽力賜り、厚く御礼申し上げます。
「介護サービス情報の公表制度」の見直しにつきましてご連絡させて頂きます。
本年6月に成立致しました、介護保険法の改正法におきまして、平成24年度から
本制度の見直しも実施されることとなりました。

これにより、情報公表にかかる調査は毎年度調査を行う仕組みから「都道府県知事が
必要と認めるとき」に実施されることとなったところです。
また、この法案審議の議論及び法律の附帯決議において、「都道府県知事が必要と認
めるとき」の調査について、都道府県が調査の指針を定め、国はその指針策定のための
ガイドラインを示すこととなったところです。

これらを踏まえ、今般、国のガイドライン案を各都道府県に提示致しましたので、各関係
団体あて情報提供させて頂きます。

今後は、各都道府県が当該ガイドラインを参考とし、各都道府県の実情に
応じて指針を策定することとなります。

ガイドライン案
http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/sisetu/syubetu/kensyu/pdf/zyouhoukouhyousisinann.pdf

付帯決議
http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/sisetu/syubetu/kensyu/pdf/hutaiketugi.pdf

2011年9月19日月曜日

見守り新鮮情報 第118号

見守り新鮮情報 第118号                平成23年9月16日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

__________________________

アフガニスタン通貨の買い取り話に注意!
__________________________

A社からアフガニスタン通貨に関するパンフレットが届いた数日後、B社から
電話があり「A社の資料が届いたか?自分達の代わりにその通貨を買ってほしい。
お礼を含めて高く買い取る」と言われた。パンフレットの内容もよくわからな
いため断り続けていたが、電話を切ってくれないので「買い取ってくれるなら」
と思い、A社に電話で申し込み、130万円を振り込んだ。その後B社から「もっと
買って」という電話が何度もあり「もうお金がない」と答えると「生命保険を
解約しろ」「裁判にする」「お金を取り立てにいく」と脅されてとても怖かっ
た。もう関わりたくない。(70歳代 女性)
================================
<ひとこと助言>
☆「外国通貨を買った額より高値で買い取る」と持ちかける手口です。過去に
イラク、スーダン通貨の事例を紹介しましたが、最近、アフガニスタン通貨
に関する相談が寄せられています。
☆勧誘時には「通貨を買うことで貨幣価値が上がり、アフガニスタン復興の支
援になる」「資源豊富な国で、政情も安定してきたので必ず価値が上がる」
などというセールストークが使われています。
☆このような手口で実際に買い取りが行われたケースは一件も確認されていま
せん。またアフガニスタンの通貨は日本の銀行では取り扱いがなく、国内で
日本円にすることは極めて困難です。
☆おかしいなと思ったら、お金を支払う前に必ずお住まいの自治体の消費生活
センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen118.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年9月12日月曜日

平成23年度 成年後見制度研修会

平成23年度 地域包括・在宅介護支援センター協議会職員研修についてお知らせします。

研修名:平成23年度 成年後見制度研修会
趣旨:
①成年後見制度に関する国の諸施策 および
成年後見申し立て事務処理について学ぶ
②地域包括・在介センター職員と市町社協相談員の情報交換

期 日:平成23年10月11日(火)~12日(水)
参加費:無料
会 場:長崎県総合福祉センター
定 員:70名
参加対象者:地域包括支援センター 並びに
在宅介護支援センター職員

詳細・申込み用紙は↓ ↓ ↓
http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/sisetu/syubetu/kensyu/pdf/seinennkoukennkennsyuH23.pdf

参加申込み先:
長崎県社会福祉協議会
施設団体課(担当:山野)
TEL 095-844-2056
FAX 095-845-1181

2011年8月30日火曜日

見守り新鮮情報 第117号

見守り新鮮情報 第117号                 平成23年8月29日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

__________________________

新手のもうけ話!医療機関債のトラブル
__________________________

見知らぬ業者から電話で「医療機関が厚生労働省の許可を得て医療機関債を
発行している。人工透析ができる医療機関が不足しているので、増やすために
資金を集めている。年利約4%の高い利息が付いて5年後元本が戻る」と勧誘を
受けた。断ったのに、後日業者が突然家に来てしつこく勧誘してきたので、断
りきれず一口50万円を4口分、計200万円購入することにし、申込書を書いた。
後で資料をよく見ると「医療機関債は金銭消費貸借契約である」とあるが、そ
のような話は聞いていない。どのような契約かわからず怪しいのでやめたい。
(70歳代 女性)
================================
<ひとこと助言>
☆2011年度に入り、電話や訪問でしつこく「医療機関債」の勧誘をされるトラ
ブルの相談が寄せられています。
☆勧誘時には「医療機関債」の他に、「病院債」「医療債」「病院への投資」
などという言葉が用いられ、「国債と同じ」「貯金のようなもの」「高い利
息が付く」などのセールストークが使われています。
☆医療機関債の契約は、消費者側が貸し手となるお金の貸し借り(金銭消費貸
借契約)であり、国債や預貯金とはリスクが大きく異なります。借り手であ
る医療法人(病院)の経営が悪化して倒産した場合などは全損の恐れもある
取引です。
☆業者の話をうのみにせず、強引に勧誘されても少しでも不審な点や分からな
い点があるときはきっぱりと断りましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen117.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
______________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「新手の儲け話、医療機関債の販売勧誘トラブル!」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110825_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年8月10日水曜日

見守り新鮮情報 第116号

見守り新鮮情報 第116号                平成23年8月8日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

__________________________

その修理、本当に必要? トイレ修理のトラブル
・平成23年7月
・関東地方
__________________________

トイレのタンクから水が漏れていたので、投げ込み広告の業者に電話をして
修理を頼んだ。業者の男性がタンクのふたを開けたとたん「タンクと便器を新
しいものに交換しなければまずい」と言ったのでパニックになった。28万円と
言われ、高すぎると言うと6万円値引いてくれたが「今決めなければこの値段
にならない」と迫られ契約してしまった。その場で業者が持っていた便器が取
り付けられたが、渡された取扱説明書と設置された便器は違う型のものでサイ
ズも小さかった。不信感が募り、便器メーカーに電話で確認したら「タンクか
ら水漏れしても便器交換までは必要ない」と言われた。(70歳代 女性)
===============================
<ひとこと助言>
☆チラシや電話帳などの広告を見て呼んだ水まわりの修理業者と、サービスや
料金についてトラブルになるケースが目立ちます。
☆いきなり便器を外してしまい交換を迫ったり、説明なしで作業した後、威圧
的な態度で高額な料金を請求してきたりする強引なケースもあります。
☆作業前に原因や作業内容、費用の十分な説明を求め、納得がいかない場合は
すぐに契約せず、まずは応急処置を頼みましょう。
☆水漏れの際は慌てずに自分で対処できるよう、あらかじめ元栓や止水栓の位
置と締め方を確認しておくことも大切です。
☆自治体によっては、上・下水道の工事について指定業者制をとったり、専門
の相談窓口を設けたりしています。これらも参考にして、いざというときの
ために信頼できる業者を探しておきましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen116.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
________________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html