2008年9月22日月曜日

見守り新鮮情報 第42号

見守り新鮮情報 第42号           平成20年9月19日
◇発行:(独)国民生活センター企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

訪問販売などで行政処分を受けた会社等から商品を購入した消費者をねらった電話勧誘の手口が多発しています。
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    「解約の方法」を教えるといって手数料を請求
          ・平成20年4月頃から
          ・北海道・東北地方で
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 突然、業者から「だまされた年寄りを助けるために電話した。何か買わされた商品はないか。」という電話があった。3年前に訪問販売で購入し、クレジット払い途中の48万円の家庭用温浴器のことを話した。すると、「解約の方法を説明した書類を送るので、その通りに書いて業者に送るように。解約できたら手数料5万円をもらう。」と言われた。書面が届いた後、指示通りに書類を作り、訪問販売業者やクレジット会社へ郵送した。後日、電話で手数料の請求があり、「払わなければ家族にばらす。」と脅された。

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<ひとこと助言>

☆以前に訪問販売などで商品を購入した消費者へ、解約の方法を教えると電話で持ちかけ、手数料を請求する手口です。☆弁護士などの資格がない者に、事業者からの返金の方法をアドバイスすると話を持ちかけられても、絶対にお金を支払わないことです。また、住所などの個人情報を聞かれても話してはいけません。

☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページhttp://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen42.html
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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