2009年1月27日火曜日

見守り新鮮情報 第50号

見守り新鮮情報 第50号               平成21年1月23日
◇発行:(独)国民生活センター企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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 業者になりすました男に毛布代の残金を払ってしまった
         ・平成20年11月頃
         ・北海道・東北地方で
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訪問販売で約17万円の毛布を購入した。約9万円をその場で支払い、残金は1週間以内に銀行振込することとした。その2,3日後、「残金の集金に来た」と男が来訪。その話しぶりから訪問販売業者の従業員かと思い込み、現金で支払った。ところが、1年後に業者から残金が未払いとの連絡を受けた。集金に来た男は関係ないという。

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<ひとこと助言>

☆商品を購入したという情報を得て、業者の従業員になりすまして集金する手口です。

☆約束した支払い方法と違う請求を受けたときは、すぐに支払わず、業者へ確認しましょう。

☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen50.html
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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