2010年8月25日水曜日

見守り新鮮情報 第91号

見守り新鮮情報 第91号                平成22年8月24日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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 設置義務化を悪用した火災警報器の強引な訪問販売!

        ・平成22年4月

        ・関東地方
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知らない男性が2人来訪し、何かの点検だと言ったので、よくわからないままドアをあけた。すると室内に入るなり、台所、玄関、和室2室の4カ所に次々と火災警報器を取り付けてしまい、「みんなが付けることに決まったから」と言って、代金約19万円を要求された。高額とは思ったが、そういうものかと思い、払ってしまった。しかし高額で後悔している。男性は名乗らなかったし、契約書も名刺も領収証もパンフレット類もなく、業者の名称が分からない。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>

☆消防法の改正により、それぞれの自治体の条例で定めた日(2011年6月まで)に、既存住宅へ火災警報器を設置することが義務づけられました。

☆この設置義務化を悪用して、「取り付けないと罰せられると言われた」「市役所から取り付けに来たとうそをつかれた」「断ったのに銀行まで連れて行かれて支払わされた」「高額だった」といった強引な訪問販売の勧誘が全国で多発しています。

☆勧誘されてもその場で契約することはやめましょう。信頼できる家族や周囲の人などと相談して、電気店などで購入して自分で取り付けるか、業者に依頼する場合は見積もりを取り、工事内容を十分確認したうえで契約するようにしましょう。

☆トラブルにあったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen91.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「住宅用火災警報器の訪問販売トラブルにご注意!」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100804_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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