見守り新鮮情報 第113号 平成23年6月20日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
被害金を取り戻すつもりが…なぜか社債を買うことに!?
__________________________
あるファンド会社から「あなたは以前八葉物流の件で300万円損をしているが、
同社に500億円の隠し財産がみつかった。手数料1割で被害金を取り戻せる」と
電話があり、依頼した。その後毎日のように、被害金回復に関する状況を伝え
る電話があったが、会話の中でしきりに「A社を知っているか」と聞いてきた。
だんだん気になってきてA社について尋ねたところ「とても有望な会社。あなた
がA社の転換社債を100万円分買ってくれれば、当社が170万円で買い取る」と持
ちかけられ400万円分購入した。しかし、被害の返還金を自宅に持ってくる約束
の日にファンド会社は現れず、不審になった。(70歳代 男性)
===================================
<ひとこと助言>
☆「全国八葉物流事件」(2000年前後に、健康食品の販売代理店になると高配
当を得られるなどと勧誘して出資金を集めた手口。組織的詐欺罪で起訴され
た)の二次被害と疑われる相談が寄せられています
☆はじめに「被害金を取り戻せる」と持ちかけ、進捗状況を逐一報告するなど
時間をかけて相手を信用させた後、「購入価格より高い価格で買い取る」な
どと勧誘して、無関係の社債や未公開株を購入させる手口です。
☆被害者の名簿が出回っている可能性があります。今回の事例では、ファンド
会社が被害額まで知っていたことなどから相手を信用してしまいました。
☆突然、このような話を持ちかけられても、絶対に信用してはいけません。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen113.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
2011年6月20日月曜日
2011年6月15日水曜日
見守り新鮮情報 第112号
見守り新鮮情報 第112号 平成23年6月14日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
楽しくて通いつめ…健康食品に2,000万円!
__________________________
隣人に誘われ、健康の話をしてくれる期間限定の健康食品の店へ行った。そ
こで友達もでき、楽しくて毎日のように通っていた。店長も優しく接してくれ、
孫のようにかわいかったので、店長のためと思い健康食品を買い続けた。はじ
めは現金で支払っていたが「金券のほうが得だから」と勧められ、金券に切り
替えた。これまで現金と金券をあわせて2,000万円分ほど購入した。金券は全て
店長に預けていたが、ある時残高を聞くと、思っていた額よりかなり少なかっ
た。不審に思い、店長を問いただしてもはぐらかされ、不信感から解約を伝え
たが、急に冷たい態度になり相手にもしてくれない。(80歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆空き店舗などを短期間の会場として使い、講習会などと称して人を集め、健
康に関する情報提供をしながらサロンのような雰囲気を作り、最終的に高額
な健康食品などを契約させる手口です。
☆一度通い始めると、店の楽しい雰囲気に夢中になったり、店員と親しくなっ
たりして通いつめ、気づいたら大金をつぎ込んでいたということが少なくあ
りません。「無料」「格安」などと勧誘されたり、知り合いに誘われたりし
ても、出向かないようにしましょう。
☆事例のように、特典が付くからと大量に金券や商品券のまとめ買いを勧めら
れ、後から現金に戻すように申し出ても応じてくれない、という相談も寄せ
られています。金券などのまとめ買いは避けましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen112.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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楽しくて通いつめ…健康食品に2,000万円!
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隣人に誘われ、健康の話をしてくれる期間限定の健康食品の店へ行った。そ
こで友達もでき、楽しくて毎日のように通っていた。店長も優しく接してくれ、
孫のようにかわいかったので、店長のためと思い健康食品を買い続けた。はじ
めは現金で支払っていたが「金券のほうが得だから」と勧められ、金券に切り
替えた。これまで現金と金券をあわせて2,000万円分ほど購入した。金券は全て
店長に預けていたが、ある時残高を聞くと、思っていた額よりかなり少なかっ
た。不審に思い、店長を問いただしてもはぐらかされ、不信感から解約を伝え
たが、急に冷たい態度になり相手にもしてくれない。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆空き店舗などを短期間の会場として使い、講習会などと称して人を集め、健
康に関する情報提供をしながらサロンのような雰囲気を作り、最終的に高額
な健康食品などを契約させる手口です。
☆一度通い始めると、店の楽しい雰囲気に夢中になったり、店員と親しくなっ
たりして通いつめ、気づいたら大金をつぎ込んでいたということが少なくあ
りません。「無料」「格安」などと勧誘されたり、知り合いに誘われたりし
ても、出向かないようにしましょう。
☆事例のように、特典が付くからと大量に金券や商品券のまとめ買いを勧めら
れ、後から現金に戻すように申し出ても応じてくれない、という相談も寄せ
られています。金券などのまとめ買いは避けましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen112.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
2011年5月30日月曜日
見守り新鮮情報 第110号
見守り新鮮情報 第110号 平成23年5月27日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
あわてないで!震災に便乗した屋根修理サービス
__________________________
事例1
地震で屋根瓦が落ちてしまった。訪問してきた業者に屋根のふき替え工事を勧
められたが、高額なので断っていた。しかし、1日に3~4回訪問され、「判を
押せ」とせかされて、契約してしまった。工事日も決まっていないのに「内金
30万円をすぐ入れるように」と言われた。クーリング・オフしたい。(当事者
:70歳代 女性)
事例2
義父が、突然訪問した業者に屋根のシート掛けの補修を勧められ、約30万円を
全額前払いで支払った。あとで確認したところ、薄いビニールをテープで貼り
付けただけのずさんな内容だった。(当事者:60歳代 男性)
================================
<ひとこと助言>
☆震災後、屋根の修理サービスに関する相談が多く寄せられています。
☆「早く工事しないと大変なことになる」などと不安をあおって契約を急がせ
たり、工事内容についてあまり説明せずに工事をして高額な請求をしたりす
るケースが見られます。
☆勧誘されてもその場ですぐに頼まず、工事の内容や費用についてよく確認し
た上で、家族などに相談したり複数の業者から見積もりをとったりして、十
分に検討することが必要です。
☆訪問販売で契約した場合、法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以
内であれば、たとえ工事が終わっていてもクーリング・オフが可能です。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen110.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「慌てて契約しない!屋根の修理サービス-震災に便乗した悪質な勧誘
に注意-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110526_2.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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あわてないで!震災に便乗した屋根修理サービス
__________________________
事例1
地震で屋根瓦が落ちてしまった。訪問してきた業者に屋根のふき替え工事を勧
められたが、高額なので断っていた。しかし、1日に3~4回訪問され、「判を
押せ」とせかされて、契約してしまった。工事日も決まっていないのに「内金
30万円をすぐ入れるように」と言われた。クーリング・オフしたい。(当事者
:70歳代 女性)
事例2
義父が、突然訪問した業者に屋根のシート掛けの補修を勧められ、約30万円を
全額前払いで支払った。あとで確認したところ、薄いビニールをテープで貼り
付けただけのずさんな内容だった。(当事者:60歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆震災後、屋根の修理サービスに関する相談が多く寄せられています。
☆「早く工事しないと大変なことになる」などと不安をあおって契約を急がせ
たり、工事内容についてあまり説明せずに工事をして高額な請求をしたりす
るケースが見られます。
☆勧誘されてもその場ですぐに頼まず、工事の内容や費用についてよく確認し
た上で、家族などに相談したり複数の業者から見積もりをとったりして、十
分に検討することが必要です。
☆訪問販売で契約した場合、法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以
内であれば、たとえ工事が終わっていてもクーリング・オフが可能です。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen110.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_______________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「慌てて契約しない!屋根の修理サービス-震災に便乗した悪質な勧誘
に注意-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110526_2.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
2011年5月25日水曜日
平成23年度地域包括・在介協 第1回総会
平成23年度長崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会
第1回総会・情報交換会の開催について(お知らせ)
1.日 時 平成23年6月9日(木)
・平成23年度第1回総会 14:30~15:10
・情報交換会 15:20~16:00
2.場 所 長崎県総合福祉センター 4階中会議室
(長崎市茂里町3-24)
3.総会について
協議題(1)平成22年度事業報告書(案)について
(2)平成22年度会計収支決算書(案)について
(3)その他
4.情報交換会について
総会と同会場にて行ないます。
情報交換会のみご出席の方は、総会終了まで
会場の後方席にてお待ちください。
協議題(1)平成23年度研修について
(2)その他(各地域の情報交換等)
5.出欠の連絡について
先般、センター宛ご送付しております
「出欠票」によりお知らせください。
【お問合せ・「出欠票」送付先】
長崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会事務局
〒852-8555
長崎市茂里町3-24
長崎県社会福祉協議会
施設団体課(担当:山野)
TEL:095-844-2056
FAX:095-845-1181
第1回総会・情報交換会の開催について(お知らせ)
1.日 時 平成23年6月9日(木)
・平成23年度第1回総会 14:30~15:10
・情報交換会 15:20~16:00
2.場 所 長崎県総合福祉センター 4階中会議室
(長崎市茂里町3-24)
3.総会について
協議題(1)平成22年度事業報告書(案)について
(2)平成22年度会計収支決算書(案)について
(3)その他
4.情報交換会について
総会と同会場にて行ないます。
情報交換会のみご出席の方は、総会終了まで
会場の後方席にてお待ちください。
協議題(1)平成23年度研修について
(2)その他(各地域の情報交換等)
5.出欠の連絡について
先般、センター宛ご送付しております
「出欠票」によりお知らせください。
【お問合せ・「出欠票」送付先】
長崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会事務局
〒852-8555
長崎市茂里町3-24
長崎県社会福祉協議会
施設団体課(担当:山野)
TEL:095-844-2056
FAX:095-845-1181
2011年5月18日水曜日
見守り新鮮情報 第109号
見守り新鮮情報 第109号 平成23年5月17日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
商品券が使えなくなるってホント?
__________________________
事例1
テレビで商品券が使用できなくなるというニュースを見た。今手元にある商品
券も使えなくなるのか。(70歳代 女性)
事例2
新聞紙上で商品券が使えなくなるという記事を見た。払い戻しをしたいので連
絡先を教えてほしい。(60歳代 男性)
================================
<ひとこと助言>
☆2010年4月に「資金決済法」が施行され、利用終了となる商品券やギフト券が
増えていることから、事例のような相談が増加しています。
☆すべての商品券が使えなくなるわけではありません。また、利用終了となっ
た商品券も、60日以上の払戻申出期間が設けられますので、この期間内に申
し出るようにしましょう。
☆払戻申出期間を過ぎてしまった場合も、すぐに廃棄せず、まずは発行者に問
い合わせてみてください。
☆金融庁等のホームページで、使えなくなる商品券や払戻期間・連絡先等が確
認できます。
金融庁: http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/
国民生活センター:
http://www.kokusen.go.jp/recall/bunrui/syouhinken.html
☆ホームページを見ることができない場合は、金融庁「金融サービス利用者相
談室」(TEL:0570-016-811、IP電話・PHSからは03-5251-6811)にお問い合
わせください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen109.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
________________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「使えなくなる商品券やギフト券などのご確認を!-消費生活センタ
ーへの相談も急増-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110128_1.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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商品券が使えなくなるってホント?
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事例1
テレビで商品券が使用できなくなるというニュースを見た。今手元にある商品
券も使えなくなるのか。(70歳代 女性)
事例2
新聞紙上で商品券が使えなくなるという記事を見た。払い戻しをしたいので連
絡先を教えてほしい。(60歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆2010年4月に「資金決済法」が施行され、利用終了となる商品券やギフト券が
増えていることから、事例のような相談が増加しています。
☆すべての商品券が使えなくなるわけではありません。また、利用終了となっ
た商品券も、60日以上の払戻申出期間が設けられますので、この期間内に申
し出るようにしましょう。
☆払戻申出期間を過ぎてしまった場合も、すぐに廃棄せず、まずは発行者に問
い合わせてみてください。
☆金融庁等のホームページで、使えなくなる商品券や払戻期間・連絡先等が確
認できます。
金融庁: http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/
国民生活センター:
http://www.kokusen.go.jp/recall/bunrui/syouhinken.html
☆ホームページを見ることができない場合は、金融庁「金融サービス利用者相
談室」(TEL:0570-016-811、IP電話・PHSからは03-5251-6811)にお問い合
わせください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen109.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
________________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「使えなくなる商品券やギフト券などのご確認を!-消費生活センタ
ーへの相談も急増-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110128_1.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
2011年5月2日月曜日
「長崎県介護予防市町支援委員会」委員の公募
長崎県長寿社会課より表記の件について
案内がありましたのでお知らせします。
「長崎県介護予防市町支援委員会」委員の公募について
応募資格:長崎県内に居住または通勤・通学している20歳以上の
介護予防に関心のある方
募集期間:H23.4.18~H23.5.13
詳細は下記HPをご参照ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/singi/bosyu.php
案内がありましたのでお知らせします。
「長崎県介護予防市町支援委員会」委員の公募について
応募資格:長崎県内に居住または通勤・通学している20歳以上の
介護予防に関心のある方
募集期間:H23.4.18~H23.5.13
詳細は下記HPをご参照ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/singi/bosyu.php
被災された高齢者・障害者の成年後見制度
厚生労働省より、以下のとおり震災対応の中で成年後見制度に係る事務連絡文書が出ていますので、情報提供いたします。
事 務 連 絡
平成23年4月27日
都道府県
各 指定都市 民生主管担当(部)局御中
中核市
厚生労働省
社 会 ・ 援 護 局 地 域 福 祉 課
社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室
老 健 局 高 齢 者 支 援 課 認 知 症 ・ 虐 待 防 止 対 策 推 進 室
被災された高齢者及び障害者における成年後見制度の利用等について
東日本大震災については、要援護者の支援について最大限のご尽力を
いただき、感謝申し上げます。
成年後見制度は、判断能力が十分ではない方の財産や権利を守る制度
として民法により定められていますが、厚生労働省としても高齢者の虐待
防止等を図るため、その利用を促進しているところです。
今回の震災により被災された方が、適切に介護保険サービスや障害福
サービスの利用につながるよう、これまでも事務連絡により依頼してきた
ところですが、義援金の受け取りや今後の財産管理等に関連して利用が
必要となる方や、成年後見人・保佐人・補助人の被災によって必要な支援
を受けられなくなった方がいることが想定されます。これらの方々が適切
に成年後見制度を利用できるようにすることは、財産の不当な処分等を防
止する観点からも重要です。このため、下記の点にご配慮いただくようよろ
しくお願いいたします。
本文書については、管内市町村及び介護保険事業者、相談支援事業者、
障害福祉サービス事業者等の関係事業者や関係団体等への周知をお願
いいたします。
なお、本件については、法務省と協議済みであることを念のため申し添
えます。
記
1. 都道府県及び市町村においては、介護保険事業者、相談支援事業
者、障害福祉サービス事業者等の関係事業者や関係団体等に対して、
以下のように対応するよう依頼してください。
① 認知症、知的障害、精神障害により物事を判断する能力が十分では
なく、成年後見制度の利用が望ましい方を把握した場合には、市町村
若しくは地域包括支援センター等に連絡するか、又は、その方について
成年後見の申立てを検討されている場合には、地域包括支援センター
等の相談窓口若しくは家庭裁判所の手続案内の窓口を紹介してくださ
い。
② 成年後見人・保佐人・補助人が被災したために、後見等の活動が困
難となっている状況を把握した場合には、市町村又は家庭裁判所に連
絡してください。
2. 市町村や地域包括支援センターが、上記1の事実を把握した場合
には、以下により適切に対応してください。
(1) 1の①に掲げる事案を把握した場合には、成年後見制度の説明
や、利用に際しての経済的負担の軽減措置(成年後見制度利用支援
事業等)を紹介する等により、制度の利用につなげてください。
また、親族がいないか、行方不明・音信不通の状況にある場合に
は、老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条、精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律第51条の11の2に規定する市町村長の審
判請求に基づく成年後見制度の活用について、より一層の配慮をお願
いします。
なお、一定の判断能力を有する方については、都道府県社会福
祉協議会等の実施する日常生活自立支援事業の活用等も考えられる
のでご留意ください。
(2) 1の②に掲げる事案を把握した場合には、成年被後見人・被保佐
人・被補助人の住所地を管轄する家庭裁判所にその旨を連絡してくだ
さい。
3. 都道府県においては、認知症対策等総合支援事業のなかの高齢
者権利擁護等推進事業により設置している権利擁護相談窓口を活用
して、市町村や地域包括支援センターからの2に関する相談に応じる
など、市町村に対する支援をお願いします。
見守り新鮮情報 第108号
見守り新鮮情報 第108号 平成23年4月28日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
売ります!買います!「温泉付き有料老人ホームの利用権」
・平成23年3月
・関西地方
__________________________
温泉付き有料老人ホームの運営会社からパンフレットが届いた数日後、別会
社から「老人ホームの利用権に関する資料が届きましたか」と電話があった。
「資料は500名にしか送られていない。わが社も利用権が欲しいがパンフレット
が届いていないので買えない。一口20万円だが、我々が40万円で買い取りたい」
と言われ、よい話だと思い、5口買うことにした。その後、買い取ってもらおう
と電話すると、もっと買い足すよう勧められ、次々と買い足して合計1,000万円
分購入した。さらに買う約束をしていたが、事情を知った息子にしかられた。
だまされたのだろうか。(70歳代 女性)
=================================
<ひとこと助言>
☆未公開株、外国通貨、水資源の権利などさまざまな手口で多発している「劇
場型」の投資トラブルが後を絶ちません。
☆事例のほかに、「年に数%の配当金が受け取れる」「出資者は優先的に入居
できる」などと勧誘されるケースもあります。
☆震災に乗じて「震災被害者に利用してもらう予定」「被災者の入居申し込み
が殺到している」などというセールストークもみられました。
☆販売業者とは別の業者に「高値で買い取る」と持ちかけられて、実際に買い
取られた事例は一件も確認されていません。うまい話はありません。しつこ
く勧誘されても、きっぱりと断りましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は4月28日15時以降に国民生活センター
ホームページに掲載します。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen108.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
_________________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
売ります!買います!「温泉付き有料老人ホームの利用権」
・平成23年3月
・関西地方
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温泉付き有料老人ホームの運営会社からパンフレットが届いた数日後、別会
社から「老人ホームの利用権に関する資料が届きましたか」と電話があった。
「資料は500名にしか送られていない。わが社も利用権が欲しいがパンフレット
が届いていないので買えない。一口20万円だが、我々が40万円で買い取りたい」
と言われ、よい話だと思い、5口買うことにした。その後、買い取ってもらおう
と電話すると、もっと買い足すよう勧められ、次々と買い足して合計1,000万円
分購入した。さらに買う約束をしていたが、事情を知った息子にしかられた。
だまされたのだろうか。(70歳代 女性)
=================================
<ひとこと助言>
☆未公開株、外国通貨、水資源の権利などさまざまな手口で多発している「劇
場型」の投資トラブルが後を絶ちません。
☆事例のほかに、「年に数%の配当金が受け取れる」「出資者は優先的に入居
できる」などと勧誘されるケースもあります。
☆震災に乗じて「震災被害者に利用してもらう予定」「被災者の入居申し込み
が殺到している」などというセールストークもみられました。
☆販売業者とは別の業者に「高値で買い取る」と持ちかけられて、実際に買い
取られた事例は一件も確認されていません。うまい話はありません。しつこ
く勧誘されても、きっぱりと断りましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は4月28日15時以降に国民生活センター
ホームページに掲載します。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen108.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
2011年4月22日金曜日
「東日本大震災」による介護職員等の派遣にかかる費用の取扱について
厚生労働省は4月15日、全国都道府県・指定都市・中核市の災害救助主管および民生主管宛に「東日本大震災による社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣に係る費用の取扱について」を発出した。
介護職員等の派遣については、同省はすでに事務連絡を行っているが、今回改めて、派遣職員にかかる費用の取扱いについて整理している。
■社会福祉施設等への派遣
1)費用支弁対象について
ア 人件費
介護職員等の派遣要請を行った社会福祉施設等(以下、「派遣要請施設」という)に対しては施設種別毎に介護サービス費、自立支援給付または措置費(運営費)(以下「介護サービス費等」という)が支弁されている。定員を一時的に超過して要介護者等を受け入れた場合、当該超過人数分に対応した介護サービス費等が支弁されることになる。そのため、派遣職員にかかる人件費については、派遣要請が介護サービス費等から支払うことを原則とする。
イ 旅費等
介護職員等の派遣に要する旅費及び宿泊費(実費)は、災害救助費から支弁される。
2)支給・清算の方法について
ア 人件費
派遣要請施設の当面の負担を軽減するため、介護職員等を派遣した施設(以下、「派遣元施設」という)が立替払いをすることを原則とする。なお、人件費の金額及び精算方法等については、派遣元施設と派遣要請施設間の協議により、決定することとなる。
イ 旅費等
災害救助法に基づき、介護職員等の派遣後に、派遣元施設がその施設の所在都道府県を通じて派遣要請施設の所在被災県に請求し、清算することとなる。このため、派遣元施設で立替払いをすることを原則とする。
なお、災害救助費の求償は都道府県間で行われることになるため、可能であれば、派遣元施設の所在都道府県において立替負担をしていただくほか、清算に関しても、派遣元施設の所在都道府県において一括して派遣要請施設の所在被災県との協議を行うなど、派遣元施設の過度な負担とならないよう、特段の配慮をお願いする。
福祉避難所への派遣(社会福祉施設等で避難者を受け入れている場合を含む)
1)費用支弁対象について
ア 人件費
福祉避難所への介護職員等の派遣に要する人件費(実費)は、概ね要援護者(原則として、身体等の状況が社会福祉施設等へ入所に適する程度の者(要介護者等)は除く)10人につき1人の相談等に当たる介助員等の配置に要する経費として、災害救助費から支弁される。要援護者の状況等に応じて介助員等の配置数については、柔軟に対応して差し支えない。なお、支弁対象となる避難所は、あらかじめ福祉避難所として指定されている避難所に限らず、当該要援護者が避難している場合(社会福祉施設で当該非難者を受け入れている場合を含む)でも、福祉避難所として扱うことが可能。
イ 旅費等
福祉避難所に対する介護職員等の派遣に要する旅費及び宿泊費(実費)は、災害急ぞy費から支弁される。
2)支給・清算の方法について
災害救助法に基づき、介護職員等の派遣後に、派遣元施設がその施設の所在都道府県を通じて派遣要請施設の所在被災県に請求し、清算することとなる。このため、福祉避難所への派遣を要する人権費及び旅費等については、派遣元施設で立替払いをすることを原則とする。
なお、災害救助費の求償は都道府県間で行われることになるため、可能であれば、派遣元施設の所在都道府県において立替負担をしていただくほか、清算に関しても、派遣元施設の所在都道府県において一括して派遣要請施設の所在被災県等との協議を行うなど、派遣元施設の過度な負担とならないよう、特段の配慮をお願いする。
3)留意点
避難所に避難している要援護者のうち身体等の状況が社会福祉施設等への入所に適する程度の者(要介護者等)に対して、緊急に入所できる施設等が確保できない場合や在宅サービスの提供体制が整わない場合は、上記で避難所に配置された介助員等にひょり対応することが可能となる。この場合、早期に社会福祉施設等への入所や在宅サービスの利用等への支援を行うようお願いする。
更に、今回の災害では、社会福祉施設等自体が被災し、やむを得ずその場所に施設利用者や職員がとどまる形で避難している状況が想定される。この場合についてもその場所を福祉避難所として扱うことが可能となる。
その他
福祉避難所として避難者(社会福祉施設等の入所者は除く)を受け入れている社会福祉施設等は、避難者に対して食事等の提供、被服・寝具等の支給等を行った場合、これらの経費についても災害救助費の対象となる。費用の請求については、所在地の都道府県または市町村に行う。
介護職員等の派遣については、同省はすでに事務連絡を行っているが、今回改めて、派遣職員にかかる費用の取扱いについて整理している。
■社会福祉施設等への派遣
1)費用支弁対象について
ア 人件費
介護職員等の派遣要請を行った社会福祉施設等(以下、「派遣要請施設」という)に対しては施設種別毎に介護サービス費、自立支援給付または措置費(運営費)(以下「介護サービス費等」という)が支弁されている。定員を一時的に超過して要介護者等を受け入れた場合、当該超過人数分に対応した介護サービス費等が支弁されることになる。そのため、派遣職員にかかる人件費については、派遣要請が介護サービス費等から支払うことを原則とする。
イ 旅費等
介護職員等の派遣に要する旅費及び宿泊費(実費)は、災害救助費から支弁される。
2)支給・清算の方法について
ア 人件費
派遣要請施設の当面の負担を軽減するため、介護職員等を派遣した施設(以下、「派遣元施設」という)が立替払いをすることを原則とする。なお、人件費の金額及び精算方法等については、派遣元施設と派遣要請施設間の協議により、決定することとなる。
イ 旅費等
災害救助法に基づき、介護職員等の派遣後に、派遣元施設がその施設の所在都道府県を通じて派遣要請施設の所在被災県に請求し、清算することとなる。このため、派遣元施設で立替払いをすることを原則とする。
なお、災害救助費の求償は都道府県間で行われることになるため、可能であれば、派遣元施設の所在都道府県において立替負担をしていただくほか、清算に関しても、派遣元施設の所在都道府県において一括して派遣要請施設の所在被災県との協議を行うなど、派遣元施設の過度な負担とならないよう、特段の配慮をお願いする。
福祉避難所への派遣(社会福祉施設等で避難者を受け入れている場合を含む)
1)費用支弁対象について
ア 人件費
福祉避難所への介護職員等の派遣に要する人件費(実費)は、概ね要援護者(原則として、身体等の状況が社会福祉施設等へ入所に適する程度の者(要介護者等)は除く)10人につき1人の相談等に当たる介助員等の配置に要する経費として、災害救助費から支弁される。要援護者の状況等に応じて介助員等の配置数については、柔軟に対応して差し支えない。なお、支弁対象となる避難所は、あらかじめ福祉避難所として指定されている避難所に限らず、当該要援護者が避難している場合(社会福祉施設で当該非難者を受け入れている場合を含む)でも、福祉避難所として扱うことが可能。
イ 旅費等
福祉避難所に対する介護職員等の派遣に要する旅費及び宿泊費(実費)は、災害急ぞy費から支弁される。
2)支給・清算の方法について
災害救助法に基づき、介護職員等の派遣後に、派遣元施設がその施設の所在都道府県を通じて派遣要請施設の所在被災県に請求し、清算することとなる。このため、福祉避難所への派遣を要する人権費及び旅費等については、派遣元施設で立替払いをすることを原則とする。
なお、災害救助費の求償は都道府県間で行われることになるため、可能であれば、派遣元施設の所在都道府県において立替負担をしていただくほか、清算に関しても、派遣元施設の所在都道府県において一括して派遣要請施設の所在被災県等との協議を行うなど、派遣元施設の過度な負担とならないよう、特段の配慮をお願いする。
3)留意点
避難所に避難している要援護者のうち身体等の状況が社会福祉施設等への入所に適する程度の者(要介護者等)に対して、緊急に入所できる施設等が確保できない場合や在宅サービスの提供体制が整わない場合は、上記で避難所に配置された介助員等にひょり対応することが可能となる。この場合、早期に社会福祉施設等への入所や在宅サービスの利用等への支援を行うようお願いする。
更に、今回の災害では、社会福祉施設等自体が被災し、やむを得ずその場所に施設利用者や職員がとどまる形で避難している状況が想定される。この場合についてもその場所を福祉避難所として扱うことが可能となる。
その他
福祉避難所として避難者(社会福祉施設等の入所者は除く)を受け入れている社会福祉施設等は、避難者に対して食事等の提供、被服・寝具等の支給等を行った場合、これらの経費についても災害救助費の対象となる。費用の請求については、所在地の都道府県または市町村に行う。
見守り新鮮情報 第107号
見守り新鮮情報 第107号 平成23年4月15日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
震災に便乗した義援金詐欺に注意!
__________________________
事例1
町会の世話役の名前を出しながら「義援金を集めている」と言う人が家に来て、
断ったのに「Aさんは10万円、Bさんは100万円出した」などと言って、なかなか
帰ってくれなかった。その後、外で待っていた仲間と「うまくいかない」など
と話していた。詐欺ではないか。(60歳代 男性)
事例2
女性の二人組が、バス停で並んでいる人達に対し順に紙の箱を差し出して被災
者支援のお金を集めていた。こそこそとした態度であやしかった。(60歳代
女性)
事例3
大手新聞社に似た名称を名乗り、震災の寄付集めに訪問してよいかと電話があ
った。信用できるか分からないので断ったが不審だ。(80歳代 女性)
===============================
<ひとこと助言>
☆被災者支援の募金を装って金銭をだまし取る義援金詐欺と疑われる相談が寄
せられています。
☆事例以外にも、市役所などの公的機関や公的団体をかたるケースもみられま
す。
☆すべてが義援金詐欺とは限りませんが、個別に募金を求められた場合などは、
注意が必要です。募金先が信頼できる団体かどうか、必ず確認するようにし
ましょう。
☆少しでも不審に感じたら、すぐに応じずに、最寄りの警察に相談するように
しましょう。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen107.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
震災に便乗した義援金詐欺に注意!
__________________________
事例1
町会の世話役の名前を出しながら「義援金を集めている」と言う人が家に来て、
断ったのに「Aさんは10万円、Bさんは100万円出した」などと言って、なかなか
帰ってくれなかった。その後、外で待っていた仲間と「うまくいかない」など
と話していた。詐欺ではないか。(60歳代 男性)
事例2
女性の二人組が、バス停で並んでいる人達に対し順に紙の箱を差し出して被災
者支援のお金を集めていた。こそこそとした態度であやしかった。(60歳代
女性)
事例3
大手新聞社に似た名称を名乗り、震災の寄付集めに訪問してよいかと電話があ
った。信用できるか分からないので断ったが不審だ。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆被災者支援の募金を装って金銭をだまし取る義援金詐欺と疑われる相談が寄
せられています。
☆事例以外にも、市役所などの公的機関や公的団体をかたるケースもみられま
す。
☆すべてが義援金詐欺とは限りませんが、個別に募金を求められた場合などは、
注意が必要です。募金先が信頼できる団体かどうか、必ず確認するようにし
ましょう。
☆少しでも不審に感じたら、すぐに応じずに、最寄りの警察に相談するように
しましょう。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen107.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
2011年3月23日水曜日
見守り新鮮情報 第106号 平成23年3月18日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
注意!震災に便乗した悪質商法
__________________________
事例1
実家の両親宅に業者が訪れ、「地震で瓦が落ちているので、修理が必要だ。
すぐに屋根の修理工事をしたほうがよい」と勧誘し、両親は契約してしまった
ようだ。震災に便乗した商法ではないかと不審に思う。
事例2
「行政から補助金が出る」と、震災後のリフォーム工事の勧誘が横行してい
るようだ。近所も液状化現象が起きており、今後補修工事が必要な家はたくさ
んある。勧誘にのってしまうのではないかと心配だ。
事例3
「北海道産のカニを半額で買わないか、売上金の一部を震災の義援金にする」
との電話勧誘があった。信用できるか。
===================================
<ひとこと助言>
☆災害時の混乱や、被災者を支援したいという気持ちにつけこんだ便乗商法と
疑われる相談が寄せられています。今後被害が広がる可能性がありますので、
被害防止のために紹介するものです。
☆その場ですぐに契約してはいけません。頼んでもいないのに押しかけてきて、
しつこく勧誘する業者には特に注意してください。
☆公的な制度については、業者の説明をうのみにせず、必ず自治体に確認しま
しょう。
☆この他にも、義援金名目の振り込め詐欺にも注意が必要です。
☆被害に遭いそうになったとき、被害に遭ってしまったときは、すぐにお住ま
いの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は3月24日に国民生活センターホームペ
ージに掲載します。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen106.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「震災に関する消費生活情報」
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/sn-20110314.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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注意!震災に便乗した悪質商法
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事例1
実家の両親宅に業者が訪れ、「地震で瓦が落ちているので、修理が必要だ。
すぐに屋根の修理工事をしたほうがよい」と勧誘し、両親は契約してしまった
ようだ。震災に便乗した商法ではないかと不審に思う。
事例2
「行政から補助金が出る」と、震災後のリフォーム工事の勧誘が横行してい
るようだ。近所も液状化現象が起きており、今後補修工事が必要な家はたくさ
んある。勧誘にのってしまうのではないかと心配だ。
事例3
「北海道産のカニを半額で買わないか、売上金の一部を震災の義援金にする」
との電話勧誘があった。信用できるか。
===================================
<ひとこと助言>
☆災害時の混乱や、被災者を支援したいという気持ちにつけこんだ便乗商法と
疑われる相談が寄せられています。今後被害が広がる可能性がありますので、
被害防止のために紹介するものです。
☆その場ですぐに契約してはいけません。頼んでもいないのに押しかけてきて、
しつこく勧誘する業者には特に注意してください。
☆公的な制度については、業者の説明をうのみにせず、必ず自治体に確認しま
しょう。
☆この他にも、義援金名目の振り込め詐欺にも注意が必要です。
☆被害に遭いそうになったとき、被害に遭ってしまったときは、すぐにお住ま
いの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は3月24日に国民生活センターホームペ
ージに掲載します。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen106.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「震災に関する消費生活情報」
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/sn-20110314.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
2011年3月22日火曜日
2011年3月16日水曜日
東北地方太平洋沖地震
3月11日、国内観測史上最大規模の東北地方太平洋沖地震が発生し、この震災により沢山の方々の尊い命が失われたことに、深い哀悼の意を捧げます。同時に被災された皆様に対し心よりお見舞いを申し上げます。
2011年3月8日火曜日
見守り新鮮情報 第105号
見守り新鮮情報 第105号 平成23年3月7日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
ペースメーカーの材料に!?…新手の貴金属の訪問買取
・平成22年12月
・関東地方
__________________________
庭で草取りをしていたら、見知らぬ男性に「ペースメーカーの材料に使う金
とプラチナが不足しているので、貴金属を持っていたら出してほしい」と声を
かけられた。断ったのに「たんすを開けたらあるでしょう」などとしつこく言
われ、ペースメーカーに使われるのなら…という思いもあり、一応探してみよ
うと家に向かうと玄関まで一緒に入ってきた。壊れたネックレス3本と指輪を出
すと、買取料として5千円を渡された。後になって「どうして渡してしまったの
か」と悔やんでいる。(80歳代 女性)
==============================
<ひとこと助言>
☆「不意打ち的に勧誘され、わけがわからないうちに買い取られた」「強引で
怖かった」など、貴金属の訪問買取の相談が多く寄せられています。
☆最近は、「ペースメーカーの部品になるので人の命が助かる」「医療機器に
再生するので社会貢献になる」など、親切心につけ込むケースが出てきまし
た。
☆日本で使われている心臓ペースメーカーはすべて輸入品で、国内で作られる
わけではありません。さらに、金とプラチナは主な材料ではなく、心臓ペー
スメーカーが不足しているという事実もありません。
☆突然の訪問で、冷静に判断する間もなく買い取られてしまうケースが多く見
られます。買い取ってもらうつもりがなければ、勇気を出してきっぱりと断
りましょう。居座られたり脅されたりしたときは警察を呼びましょう。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen105.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
ペースメーカーの材料に!?…新手の貴金属の訪問買取
・平成22年12月
・関東地方
__________________________
庭で草取りをしていたら、見知らぬ男性に「ペースメーカーの材料に使う金
とプラチナが不足しているので、貴金属を持っていたら出してほしい」と声を
かけられた。断ったのに「たんすを開けたらあるでしょう」などとしつこく言
われ、ペースメーカーに使われるのなら…という思いもあり、一応探してみよ
うと家に向かうと玄関まで一緒に入ってきた。壊れたネックレス3本と指輪を出
すと、買取料として5千円を渡された。後になって「どうして渡してしまったの
か」と悔やんでいる。(80歳代 女性)
==============================
<ひとこと助言>
☆「不意打ち的に勧誘され、わけがわからないうちに買い取られた」「強引で
怖かった」など、貴金属の訪問買取の相談が多く寄せられています。
☆最近は、「ペースメーカーの部品になるので人の命が助かる」「医療機器に
再生するので社会貢献になる」など、親切心につけ込むケースが出てきまし
た。
☆日本で使われている心臓ペースメーカーはすべて輸入品で、国内で作られる
わけではありません。さらに、金とプラチナは主な材料ではなく、心臓ペー
スメーカーが不足しているという事実もありません。
☆突然の訪問で、冷静に判断する間もなく買い取られてしまうケースが多く見
られます。買い取ってもらうつもりがなければ、勇気を出してきっぱりと断
りましょう。居座られたり脅されたりしたときは警察を呼びましょう。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen105.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
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